○小谷村地域づくり事業補助金交付要綱

平成29年6月29日

告示第29号

小谷村地域づくり事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、人口減少や少子高齢化の進行により地域コミュニティの維持を困難にするといった喫緊の課題を解決するため、地域が自主的に策定した「地域づくり計画」に基づき、地域づくり活動をする地域コミュニティ組織(以下「組織」という。)に対し、小谷村補助金等交付規則(昭和36年規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(組織及び合意形成)

第2条 この要綱において、組織とは、行政区及び大字単位、流域単位、指定避難所単位など広い地域で多くの行政区からなる組織をいう。

2 この事業を村民が自分ごととして捉え、より実現性のある取組につなげるため、構成する全世帯から活動に必要な最低限の経費(会費)負担と合意形成を原則とし、世帯の代表が署名した同意書の作成を条件とする。ただし、組織の事情により全世帯の8割以上の同意があれば、条件を満たすものとする。

(補助対象期間、補助金、経費)

第3条 前条に規定する補助対象事業の期間、補助金、経費は、別表のとおりとし、予算の範囲内で本補助金を交付する。

(計画承認)

第4条 補助事業を実施する補助事業者は、小谷村地域づくり計画承認申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、事業実施を行う年度の前年度の1月上旬までに提出するものとする。

2 村長は、前項の申請書を受けた場合はその内容を審査し、適当であると認めたときは、小谷村地域づくり計画承認通知書(様式第2号)により、補助事業者に通知するものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、小谷村地域づくり事業補助金交付申請書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 村長は、前条の申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金の交付を決定し、小谷村地域づくり事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第7条 補助事業者は、申請内容を変更しようとするときは、小谷村地域づくり事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受けた場合はその内容を審査し、適当であると認めたときは、小谷村地域づくり事業補助金事業変更承認通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業を中止又は廃止しようとするときは、小谷村地域づくり事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 村長は、前項の申請書を受けた場合はその内容を審査し、適当であると認めたときは、小谷村地域づくり事業補助金事業中止(廃止)承認通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(概算払)

第8条 補助事業者の申請に基づいて、補助事業の遂行上村長が必要と認めるときは、概算払いをすることができる。

2 補助事業者が概算払いを受けようとするときは、小谷村地域づくり事業補助金概算払請求書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、小谷村地域づくり事業補助金実績報告書(様式第10号)を村長に提出するものとする。

2 村長は前項の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の内容が補助金交付決定条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し小谷村地域づくり事業補助金交付確定通知書(様式第11号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求等)

第10条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた者が、補助金交付請求しようとするときは、小谷村地域づくり事業補助金交付請求書(様式第12号)を村長に提出しなければならない。ただし、補助金の全額が概算払されていた場合はこの限りでない。

2 概算交付を受けた後、事業の変更、中止、廃止が承認され、既交付額が変更後の交付決定額を超える場合は、超過する額について村長に返納しなければならない。

(財産の管理及び処分)

第11条 補助事業者は、補助事業により取得した備品類について、補助事業が完了した後も適正に管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

2 補助事業の完了した日から5年間は、備品類の処分をしてはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

(令和4年12月19日告示第59号)

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業、期間、補助金

区分

内容

事業

地域づくり計画に記載された事業で、村長が認めた事業

期間

1年(最大5年以内)

補助率

10/10

補助金

(1) 構成する世帯数に1世帯あたり10万円を乗じた額を限度とする。

(2) 世帯数は、小谷村地域の語り合い事業補助金交付要綱(平成29年告示28号)交付申請時に同意した世帯数とする。ただし、地域づくり事業補助金の初年度申請時に同意する世帯が新たに増えた場合は、その世帯を加えた世帯数とする。

(3) 事業を5年以内で実施したい場合、5年以内で自由に配分できるものとする。

経費

区分

内容

報償費

○外部の講師・専門家等への謝金など

賃金

○事業のために臨時的に雇用する者のみ対象

旅費

○外部講師及び専門家招聘、研修会等への参加、先進地視察等に係る実費の旅費(交通費・宿泊費)

需用費

○消耗品費

○燃料費

○印刷製本費

○食糧費

※意見交換会の飲食代を認めます。(構成世帯の半数以上が参加条件で常識の範囲内とする)

○賄材料費

○修繕料

役務費

○保険料、郵便料、手数料、通信運搬費など

委託料

○調査研究委託料など

使用料及び賃借料

○車両リース料、レンタル料

※村のマイクロバスの利用も可能。

○高速代、駐車場料金

○会場使用料など

請負費

○活動に必要な請負費

原材料費

○活動に必要な原材料費

備品購入費

○活動に必要な備品類の購入費

その他

○村長が必要と認めた経費

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小谷村地域づくり事業補助金交付要綱

平成29年6月29日 告示第29号

(令和5年1月1日施行)