○小谷村地域おこし協力隊員設置要綱
平成23年6月27日
告示第23号
小谷村地域おこし協力隊員設置要綱
(設置)
第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本村において、都市住民など地域外の人材を新たな担い手として定住を図り、地域力の維持及び強化を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号)に基づき、小谷村地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)を設置する。
(活動)
第2条 協力隊員は地域力の維持及び強化に資する次の地域協力活動を行う。
(1) 特産品開発及び販売促進に関する活動
(2) 農林業及び観光業など地場産業の振興に関する活動
(3) 古民家利活用に関する活動
(4) 都市住民等との交流促進に関する活動
(5) 高齢者の見守り等住民の生活支援活動
(6) 地域おこし及び地域行事等への支援活動
(7) その他村長が地域協力活動として必要と認める活動
(任用)
第3条 協力隊員は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、村長が任用する。
(1) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から小谷村内に移し、住民票を異動させた者(小谷村内において異動した者及び委嘱を受ける前に既に小谷村内に定住している者(既に住民票の異動が行われている者等)については、原則として含まない。)
(2) 地域おこしに意欲と情熱があり、地域住民等と積極的に協働ができる者
(任期)
第4条 協力隊員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、最長3年まで延長することができるものとする。
(活動経費)
第5条 村長は、第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。
(給与等)
第6条 協力隊員の給与等については、小谷村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小谷村条例第24号)の定めるところによる。
(服務)
第7条 協力隊員は、その職務を遂行するにあたって法令、条例及び要綱に従わなければならない。
2 協力隊員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(勤務条件等)
第8条 この要綱に定めるもののほか、勤務時間、休暇その他の勤務条件等については、村長が別に定める。
(解任)
第9条 村長は、協力隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があると認められるとき。
(2) 協力隊員として、ふさわしくない行為があったとき。
(3) その他村長が不適当と認めたとき。
(村の役割)
第10条 村は、協力隊員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 協力隊員の年間事業計画の作成
(2) 地域協力活動に関するコーディネート
(3) 配属先との調整及び住民への周知
(4) 地域協力活動終了後の定住支援
(5) その他協力隊員の円滑な活動に必要な事項
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月19日告示第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。