○小谷村地域おこし協力隊員起業支援補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第14号

小谷村地域おこし協力隊員起業支援補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、小谷村地域おこし協力隊員設置要綱(平成23年小谷村告示第23号)に定める地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)の村内での起業を支援するとともに、本村への定住及び村の活性化を図るため、起業するために要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、協力隊員で次の各号のいずれかに該当する者(以下「補助事業者」という。)とする。ただし、村税等について滞納がある者及び小谷村暴力団排除条例(平成23年条例第23号)第2条に規定する暴力団員等である者は対象としない。

(1) 協力隊員の3年任期終了の日から起算して前1年以内の者

(2) 協力隊員の3年任期終了の日から1年以内の者

(補助金の交付要件)

第3条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとする。また、1人について一の年度に限るものとする。

(1) 補助事業者が村内で起業し、かつ、補助金交付後5年以内に廃業しないこと。

(2) 補助事業者が村内に住所を有し、かつ、補助金交付後5年以内に他市町村へ転出しないこと。

(3) 事業内容は、村の活性化に資すること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、特別交付税の対象となる起業に要する経費であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入に要する経費

(6) その他村長が特に必要と認めるもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10とし、1,000,000円を限度とする。

(補助金の申請)

第6条 補助事業者は、小谷村地域おこし協力隊員起業支援補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の交付を決定し、補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の変更申請)

第8条 補助事業者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ小谷村地域おこし協力隊員起業支援補助金変更承認申請書(様式第2号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。

(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(補助金の変更決定)

第9条 村長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の変更交付を決定し、補助事業者に通知するものとする。

(概算払)

第10条 補助事業者の申請に基づいて、補助事業の遂行上村長が必要と認めるときは、概算払をすることができる。

2 補助事業者が概算払を受けようとするときは、小谷村地域おこし協力隊員起業支援補助金概算払請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、小谷村地域おこし協力隊員起業支援補助金実績報告書(様式第4号)により、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日までに村長に報告しなければならない。

(補助金の確定及び交付)

第12条 村長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、これを審査及び必要に応じて行う現地調査等により検査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

2 補助事業者は、前項の補助金の通知を受けた後に、小谷村地域おこし協力隊員起業支援補助金請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第13条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助事業者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 規則第15条第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。

(2) 第3条に規定する交付の要件に反したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、村長が返還が相当と認める事由があったとき。

2 村長は、前項の規定により補助金の返還を命じるときは、別表により返還すべき額を算定するものとする。ただし、算定した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、村長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日告示第38号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日告示第59号)

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

別表(第13条関係)

適用条項等

返還すべき額

第3条第3号又は第13条第1項第1号に該当したとき

補助金全額

補助金交付の日から第3条第1号又は第2号に該当することが明らかになった日までの経過年数が1年未満のとき

補助金全額

同1年以上2年未満のとき

補助金額の8割

同2年以上3年未満のとき

補助金額の6割

同3年以上4年未満のとき

補助金額の4割

同4年以上5年未満のとき

補助金額の2割

第13条第1項第3号に該当したとき

村長が返還が適当と認める金額

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小谷村地域おこし協力隊員起業支援補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第14号

(令和5年1月1日施行)