○小谷村地域新エネルギービジョン策定委員会設置要綱

平成16年7月27日

告示第18号

小谷村地域新エネルギービジョン策定委員会設置要綱

(設置)

第1条 この要綱は、地域の特徴ある新エネルギーの導入・普及啓発に係る基本政策及び施策の基本的な方向、重点事業の実行プログラムを策定するために、小谷村地域新エネルギービジョン策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員)

第2条 委員会の定数は、12人以内とし、次に掲げる役職等にある者のうちから村長が委嘱する。

(1) 国立大学教授(当該技術の専門家)

(2) 大学・国立研究機関の専門家

(3) 長野県

(4) 小谷村議会議員

(5) 小谷村商工会

(6) 村民団体代表

(任期)

第3条 委員の任期は、平成17年3月31日までとする。

(職務の内容)

第4条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 新エネルギー基礎情報調査

(2) 新エネルギービジョン全体構想の策定

(3) その他必要と認める事項

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長を置き、委員長は、国立大学教授とする。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議には、次に掲げる行政機関の助言及び指導を受けることができる。

(1) 経済産業省関東経済産業局

(2) 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、総務課に置く。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、村長が定める。

この告示は、平成16年7月27日から施行する。

(平成19年12月25日告示第36号)

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

小谷村地域新エネルギービジョン策定委員会設置要綱

平成16年7月27日 告示第18号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成16年7月27日 告示第18号
平成19年12月25日 告示第36号