○小谷村地域新エネルギービジョン(FS)策定委員会設置要綱

平成21年9月9日

告示第21号

小谷村地域新エネルギービジョン(FS)策定委員会設置要綱

(設置)

第1条 地熱エネルギー利用の事業化計画を策定するため、小谷村地域新エネルギービジョン(FS)策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 地熱・温泉熱資源を利用した熱電供給事業の事業化に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員会の委員の定数は、12人以内とし、次に掲げる役職等にある者のうちから村長が委嘱する。

(1) 国立大学教授(当該技術の専門家)

(2) 研究機関の専門家

(3) 長野県

(4) 電気事業者

(5) 村民、団体代表

(6) エネルギー研究者

(任期)

第4条 委員の任期は、平成22年2月28日までとする。

(報酬)

第5条 委員の報酬は、次のとおりとする。

(1) 委員長(国立大学教授)日額30,000円

(2) 委員(研究機関専門家)日額20,000円

(3) 委員 日額6,400円(半日4,000円)

(費用弁償)

第6条 委員等の費用弁償支給額は、小谷村職員の旅費に関する条例(昭和33年小谷村条例第6号)に定める額とする。

(委員長)

第7条 委員会に委員長を置き、委員長は、国立大学教授とする。

(会議)

第8条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議には、次に掲げる行政機関の助言及び指導を受けることができる。

(1) 経済産業省関東経済産業局

(2) 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

(3) その他必要と認める機関

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、総務課に置く。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。

小谷村地域新エネルギービジョン(FS)策定委員会設置要綱

平成21年9月9日 告示第21号

(平成21年9月9日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成21年9月9日 告示第21号