○小谷村地域新エネルギービジョン策定調査業務委託事業者選考委員会設置要領

平成16年7月27日

訓令第3号

小谷村地域新エネルギービジョン策定調査業務委託事業者選考委員会設置要領

(設置)

第1条 小谷村が実施する小谷村地域新エネルギービジョン策定等事業の業務の一部を委託するに当たり、高度な専門知識や技術を有するとともに小谷村の意向と合致する業務委託事業者(以下「委託事業者」という。)の選考及び評価を行うことを目的として、小谷村地域新エネルギービジョン策定調査業務委託事業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 委員会は、副村長を委員長とし、課長を委員とし構成する。

2 委員長に事故があるときは、所管課長が委員長の職務を代行する。

(審議事項)

第3条 委員会は、委託事業者の選考について、企画提案方式による委員会を開催し、その選考結果を村長に提出するものとする。

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じ委員長がその都度招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、出席委員の3分の2以上の賛成により決定するものとする。

3 委員会の会議は、秘密会とする。

(決定)

第5条 委員長は、選考及び評価を終えたときは、選考結果を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の選考結果に基づき、委託事業者を決定するものとする。

(解散)

第6条 委員会は、委託事業者が決定された時点をもって解散する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

この訓令は、平成16年7月27日から施行する。

(平成19年12月25日訓令第11号)

この訓令は、平成19年12月25日から施行し、改正後の小谷村地域新エネルギービジョン策定調査業務委託事業者選考委員会設置要領の規定は、平成19年7月1日から適用する。

小谷村地域新エネルギービジョン策定調査業務委託事業者選考委員会設置要領

平成16年7月27日 訓令第3号

(平成19年12月25日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成16年7月27日 訓令第3号
平成19年12月25日 訓令第11号