○小谷村地熱エネルギー等利用検討委員会設置要綱

平成26年6月30日

告示第26号

小谷村地熱エネルギー等利用検討委員会設置要綱

(設置)

第1条 地域の特徴である地熱資源等の利活用について調査、研究及び検討を行うため、小谷村地熱エネルギー等利用検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、小谷村の地熱等の利活用に関する事項について調査、研究及び検討を行う。

(委員)

第3条 委員会の委員の定数は、15人以内とし、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 地熱に関する学識経験を有する者

(2) 関係機関及び関係団体の代表者

(3) 小谷村議会議員

(4) 村民、団体代表

(5) 小谷村の職員

(6) その他村長が特に必要と認める者

(委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

3 委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。

(任期)

第6条 委員の任期は、任命された日から2年とする。ただし、再任を妨げない。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、総務課企画財政係に置く。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

小谷村地熱エネルギー等利用検討委員会設置要綱

平成26年6月30日 告示第26号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成26年6月30日 告示第26号