○小谷村営バス運行に関する条例
平成18年9月25日
条例第42号
小谷村営バス運行に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、小谷村営バス(以下「村営バス」という。)を運行することにより、小谷村内における交通手段を確保し、村民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(運行路線等)
第2条 村営バスの運行路線は、次のとおりとする。
(1) 小谷線
(2) 栂池線
(3) 土谷線
(4) 北小谷線
2 村営バスの運行経路、運行時刻、停留所については、村長が別に定める。
(運行制限等)
第3条 村長は、天災その他やむを得ない事由により村営バスの運行上支障がある場合は、運行区間及び運行時刻を変更し、又は運行を中止することができる。
(利用者)
第4条 村営バスを利用することができる者は、乗務員の補助を要せず、自ら乗降できる者でなければならない。ただし、付添人を伴う場合は、この限りでない。
(使用料)
第5条 村が発行した村営バス乗車証を提示した者の使用料は、次のとおりとする。
区分 | 使用料 (1路線1乗車につき) | 乗車証の色別 |
18歳(18歳到達年度末まで)以下の者 | 無料 | ピンク(桃色) |
19歳到達年度当初から64歳到達年度末までの者 | 200円 | グリーン(薄緑色) |
65歳(65歳到達年度当初から)以上の者 | 100円 | ピンク(桃色) |
村長が特別の理由があると認めた者 | 無料 | ピンク(桃色)に青線 |
2 村営バス乗車証を提示しない者の使用料については、村長が別に定める。
3 使用料は、村営バスの車内で現金により納入しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 村長が、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既に納付した使用料は、還付しない。
(利用者の遵守事項)
第8条 村営バスの利用者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)の規定を遵守するとともに、乗務員が輸送の安全確保と車内秩序の維持のために行う業務上の指示に従わなければならない。
(業務等の委託)
第9条 村長は、村営バスの運行業務及び使用料の収納事務の一部を委託することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。