○小谷村地域公共交通会議設置要綱

平成23年9月1日

告示第35号

小谷村地域公共交通会議設置要綱

(目的)

第1条 小谷村地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客輸送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 村が運営する有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 村長又はその指名する者

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体

(3) 一般貸切旅客自動車運送事業者

(4) 村民又は利用者の代表

(5) 国土交通省北陸信越地方運輸局長野運輸支局長又はその指名する者

(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(7) 道路管理者、都道府県警察、学識経験者その他交通会議が必要と認める者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(交通会議の運営)

第4条 交通会議に会長をおき、委員の互選により定める。

2 交通会議は、会長が招集し、議長となる。

3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

4 交通会議の議決の方法は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 交通会議は原則として公開とする。

6 交通会議の庶務は、小谷村役場観光地域振興課観光商工係において処理する。

7 地域公共交通に関する相談、苦情、その他に対応するため、連絡・通報窓口を定めるものとする。

(協議結果の取扱い)

第5条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(幹事会)

第6条 交通会議は、申請内容その他交通会議の運営に当たって必要な事項を処理するため、幹事会をおくことができる。

2 幹事会は、第3条に定める構成員その他交通会議が必要と認めた者を委員とする。

3 幹事会は、必要に応じて、関係者を招集し意見を聴くことができる。

4 幹事会は、第2条に定める協議事項のうち、会議の運営や運行時刻の変更等軽微な事項について審議を行い、決定事項は交通会議に報告するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年5月17日告示第24号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

小谷村地域公共交通会議設置要綱

平成23年9月1日 告示第35号

(令和3年5月17日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成23年9月1日 告示第35号
令和3年5月17日 告示第24号