○小谷村空き家等の適正管理に関する条例

平成24年9月21日

条例第20号

小谷村空き家等の適正管理に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、空き家等の管理の適正を図り、倒壊等の事故及び犯罪等を防止し、もって村民の安全で安心な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 村内に所在する建築物その他の工作物で居住者がいない状態にあるもの及びその敷地をいう。

(2) 管理不全な状態 次に掲げる状態をいう。

 老朽化又は積雪、台風、地震等の自然災害により倒壊するおそれがある状態、又は建築材等の飛散やはく落により、当該建築物の敷地外において人命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態

 建築物に不特定の者が侵入することにより、火災若しくは犯罪が誘発されるおそれがある状態

 建築物の敷地内にある樹木又は雑草が繁茂し、放置され、当該敷地の周囲の生活環境の保全に支障を及ぼす状態

(3) 所有者等 村内に所在する建築物その他の工作物及び敷地を所有し、又は管理する者をいう。

(所有者等の責務)

第3条 空き家等の所有者等は、当該空き家等が管理不全な状態にならないように自らの責任において適正な管理をしなければならない。

(情報提供)

第4条 村民は、管理不全な状態である空き家等があると認めるときは、村長に対し、その情報を提供することができる。

(実態調査)

第5条 村長は、前条の規定による情報提供があったとき又は第3条に規定する管理が行われていないと認めるときは、当該空き家等の実態調査を行うことができる。

2 前項の規定による実態調査を行う職員は、その身分を証明する証票を携帯し、所有者等の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(助言又は指導)

第6条 村長は、前条に規定する実態調査により、空き家等が管理不全な状態であると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、必要な措置について助言又は指導を行うことができる。

(勧告)

第7条 村長は、前条の規定による助言又は指導を行ったにもかかわらず、当該空き家等の所有者等が正当な理由がなく当該指導に従わないとき又は第5条に規定する実態調査により、空き家等が著しく管理不全な状態であると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、期限を定め空き家等の適正な管理のために必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(命令)

第8条 村長は、前条の規定による勧告に応じないときは、当該空き家等の所有者等に対し、期限を定め空き家等の適正な管理のために必要な措置を講じるよう命令することができる。

(安全代行措置)

第9条 村長は、空き家等が管理不全な状態にある場合で、所有者等が自ら管理不全な状態を解消することができないとの申し出があったときには、管理不全な状態を回避するために必要な最低限度の措置(以下「安全代行措置」という。)をとることができる。この場合において、当該安全代行措置に係る費用は、所有者等の負担とする。

2 村長は、前項に規定する安全代行措置を実施する場合は、所有者等の同意を得て実施するものとする。

3 前項の規定により所有者等に同意を得る事項は、実施概要、概算費用、費用負担及びその他必要な事項とする。

(代執行)

第10条 村長は、第8条の規定による命令を受けた者が、当該命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら必要な措置を行い、又は第3者にこれを行わせ、その費用を当該空き家等の所有者等から徴収することができる。

2 村長は、第6条又は第7条の規定により必要な措置について助言又は指導若しくは勧告を行う場合において、行うべき者を確知することができないときは、自ら必要な措置を行い、又は第3者にこれを行わせることができる。この場合においては、期限を定めて当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、村長又は第3者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。

(警察その他の関係機関との連携)

第11条 村長は、緊急の必要があると認めるときは、村の区域を管轄する警察その他関係機関に必要な措置を要請することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

小谷村空き家等の適正管理に関する条例

平成24年9月21日 条例第20号

(平成24年10月1日施行)