○小谷村空き家等の適正管理に関する条例施行規則
平成30年2月1日
規則第1号
小谷村空き家等の適正管理に関する条例施行規則
小谷村空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成24年小谷村規則第15号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び小谷村空き家等の適正管理に関する条例(平成24年小谷村条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
2 村長は、前項の規定により情報の提供を受けたときは、当該情報提供を受けた空家等に関し、次に掲げる書類を作成するものとする。
(1) 空家等情報受付簿(様式第2号)
(2) 空家等管理台帳(様式第3号)
(立入調査等)
第4条 法第9条第1項に規定する必要な調査は、原則として当該空家等の外観調査及び施錠の確認とする。
2 法第9条第3項に規定する通知は、立入調査実施通知書(様式第4号)による。
3 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第5号)とする。
(特定空家等の通知)
第5条 村長は、空家等が特定空家等であると認められるときは、当該特定空家等の所在及び状態、周辺の生活環境への影響並びに当該特定空家等の所有者等(空家等の所有者又は管理者をいう。以下同じ。)であることを、特定空家等認定通知書(様式第6号)により当該特定空家等の所有者等に対し通知するものとする。ただし、過失がなくて当該所有者等を確知することができないときは、この限りではない。
(助言及び指導)
第6条 法第14条第1項に規定する助言は、原則として口頭により行い、同項の規定する指導は、空家等の適正管理に関する指導書(様式第8号)により行うものとする。
(勧告)
第7条 法第14条第2項に規定する勧告は、勧告書(様式第9号)により行うものとする。
(命令)
第8条 法第14条第3項に規定する命令は、命令書(様式第10号)により行うものとする。
2 法第14条第4項の規定による通知書は、命令に係る事前の通知書(様式第11号)により行うものとする。
4 法第14条第7項の規定する通知は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取通知書(様式第14号)により行うものとし、同項の規定による公告は、小谷村公告式条例(昭和33年小谷村条例第1号)に規定する公示の方法及び村のホームページへの掲載により行うものとする。
3 非常の場合又は危険切迫の場合において、法第14条第3項の規定による命令に係る措置の内容の急速な実施について、緊急の必要があり、第1項に規定する手続をとることができないときは、行政代執行法第3条第3項の規定により、その手続を経ないで代執行をすることができる。
(公告)
第10条 法第14条第10項の規定による公告は、小谷村公告式条例に規定する公示の方法及び村のホームページへの掲載により行うものとする。
(標識)
第11条 法第14条第11項に定める標識は、様式第18号により行うものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。