○小谷村空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成30年2月1日

規則第1号

小谷村空き家等の適正管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び小谷村空き家等の適正管理に関する条例(平成24年小谷村条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(情報提供)

第3条 条例第4条の規定による情報提供は、空家等に関する情報提供書(様式第1号)を村長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

2 村長は、前項の規定により情報の提供を受けたときは、当該情報提供を受けた空家等に関し、次に掲げる書類を作成するものとする。

(1) 空家等情報受付簿(様式第2号)

(2) 空家等管理台帳(様式第3号)

(立入調査等)

第4条 法第9条第1項に規定する必要な調査は、原則として当該空家等の外観調査及び施錠の確認とする。

2 法第9条第3項に規定する通知は、立入調査実施通知書(様式第4号)による。

3 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第5号)とする。

(特定空家等の通知)

第5条 村長は、空家等が特定空家等であると認められるときは、当該特定空家等の所在及び状態、周辺の生活環境への影響並びに当該特定空家等の所有者等(空家等の所有者又は管理者をいう。以下同じ。)であることを、特定空家等認定通知書(様式第6号)により当該特定空家等の所有者等に対し通知するものとする。ただし、過失がなくて当該所有者等を確知することができないときは、この限りではない。

2 村長は、前項の規定による通知を行った場合において、当該特定空家等の所有者等が除却、修繕、立木等の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を講じたことにより、特定空家等にあたらない状態になったと認めるときは、遅滞なくその旨を特定空家等状態改善通知書(様式第7号)により、当該所有者等に対し通知するものとする。

(助言及び指導)

第6条 法第14条第1項に規定する助言は、原則として口頭により行い、同項の規定する指導は、空家等の適正管理に関する指導書(様式第8号)により行うものとする。

(勧告)

第7条 法第14条第2項に規定する勧告は、勧告書(様式第9号)により行うものとする。

(命令)

第8条 法第14条第3項に規定する命令は、命令書(様式第10号)により行うものとする。

2 法第14条第4項の規定による通知書は、命令に係る事前の通知書(様式第11号)により行うものとする。

3 前項の通知書の交付を受け、意見書及び自己に有利な証拠を提出しようとする者又はその代理人(代理人である資格を書面により証する者に限る。)は、当該通知書の交付を受けた日から14日以内に、命令に係る事前の通知に対する意見書(様式第12号)により、意見書及び自己に有利な証拠を提出するものとする。ただし、法第14条第5項の規定により、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを、命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書(様式第13号)により請求する場合は、この限りでない。

4 法第14条第7項の規定する通知は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取通知書(様式第14号)により行うものとし、同項の規定による公告は、小谷村公告式条例(昭和33年小谷村条例第1号)に規定する公示の方法及び村のホームページへの掲載により行うものとする。

(代執行)

第9条 村長は、法第14条第9項の規定による代執行を行うときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定により、所有者等に対して相当の履行期限を定めた戒告書(様式第15号)を送付し、所定の期限までにその義務を履行しない者に対し、代執行令書(様式第16号)により通知して行うものとする。

2 前項の規定に基づいて行う代執行にあたっては、執行責任者が立ち会い、その者が執行責任者であることを示すべき代執行責任者証(様式第17号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 非常の場合又は危険切迫の場合において、法第14条第3項の規定による命令に係る措置の内容の急速な実施について、緊急の必要があり、第1項に規定する手続をとることができないときは、行政代執行法第3条第3項の規定により、その手続を経ないで代執行をすることができる。

(公告)

第10条 法第14条第10項の規定による公告は、小谷村公告式条例に規定する公示の方法及び村のホームページへの掲載により行うものとする。

(標識)

第11条 法第14条第11項に定める標識は、様式第18号により行うものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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小谷村空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成30年2月1日 規則第1号

(平成30年2月1日施行)