○小谷村危険廃屋解体撤去事業補助金交付要綱
平成23年12月1日
告示第41号
小谷村危険廃屋解体撤去事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内の景観及び住環境の向上並びに村民の安心安全の確保を図るため、村内に存する危険廃屋の解体及び撤去に係る経費の一部を予算の範囲内において補助することについて、小谷村補助金等交付規則(昭和36年規則第16号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 危険廃屋 所有者等が現に居住その他の用に供しない建物(住宅、倉庫、店舗、事務所等)で、適正に管理されていないことにより周囲に危険を及ぼす恐れがあり、屋根、柱、その他建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定する主要構造部が朽ちる等により、使用することが不能であるものをいう。
(2) 解体撤去業者 村内に事業所を有し、危険廃屋の解体及び撤去を行う資格を有する者をいう。
(3) 自主施工者 危険廃屋の解体及び撤去を、請負契約によらないで、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)をはじめとする法令等を遵守して自ら施工する者。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、村税等を滞納していない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 村内に存する危険廃屋の所有者
(2) 前号の所有者から危険廃屋の解体及び撤去について委任を受けた者
(補助対象危険廃屋)
第4条 補助金交付の対象となる危険廃屋は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、村長が特別に認めた場合はこの限りでない。
(1) 個人が所有するもの。
(2) 建替えを目的としていないこと。
(3) 土地の譲渡を目的としていないこと。
(4) 公共事業等による補償の対象となっていないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金交付の対象となる経費は、解体撤去業者による危険廃屋の解体及び撤去に要した工事費又は自主施工者が要する廃棄物処理費、機械借上料等の経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条の補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、工事着手前に小谷村危険廃屋解体撤去事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 対象危険廃屋の位置図
(2) 対象危険廃屋の解体及び撤去にかかる経費の見積書
(3) 対象危険廃屋の現況写真
(4) 登記事項証明書又は固定資産税課税台帳記載事項の証明書
(5) 対象危険廃屋の所有者以外の者が申請する場合は、当該所有者の委任状
(6) 対象危険廃屋の所有者と対象危険廃屋の所在する土地の所有者が異なるときは、当該土地の所有者の当該危険廃屋の解体及び撤去に係る同意書
(7) その他村長が必要と認めるもの
3 村長は、前項の規定による承認をする場合において、当初の交付決定内容及びこれに付した条件等を変更することができる。
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた者は、危険廃屋の解体及び撤去が完了したときは、小谷村危険廃屋解体撤去事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類等を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 危険廃屋の解体及び撤去に要した経費を証する領収書
(2) 危険廃屋の解体及び撤去後の写真
(3) 廃棄物処理に関する処分証明書類
(4) その他村長が必要と認めるもの
(補助金の返還)
第13条 村長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 虚偽又は不正の申請が認められたとき
(2) 解体撤去後2年を経過しないうちに住宅、倉庫等を建築したとき、又は解体撤去後の土地を有償で譲渡したとき
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日告示第59号)
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。