○小谷村空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱
平成24年8月1日
告示第22号
小谷村空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、小谷村における空き家の有効活用を通して、集落機能の維持及び定住促進による地域活性化を図るため、小谷村空き家情報登録制度「空き家バンク」(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 村内において、個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)建物及びその敷地をいう。
(2) 所有者等 当該空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家等の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。
(3) 空き家バンク 村内に存する空き家(空き家となる予定のものを含む。)の売買、賃貸を希望する所有者等から申込みを受けて登録した情報を、定住等を目的として空き家等の利用を希望する者に対して提供する仕組みをいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を規制するものではない。
2 村長は、前項の規定による登録申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適当であると認めたときは「空き家バンク」登録台帳(以下「台帳」という。)に登録しなければならない。
4 村長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンクに登録することが適当と認めるものについて、当該所有者等に対し登録を勧めることができる。
2 登録を抹消された空き家情報の再登録は、これを妨げない。
(情報提供)
第7条 村長は、登録情報の一部を村の管理するホームページへの掲載等の方法により公表するものとする。
2 村長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を確認の上、適当と認めたときは空き家利用希望者情報登録データベース(以下「利用者データベース」という。)に登録しなければならない。
3 利用希望者は、次のいずれかの要件を満たしていなければならない。
(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、小谷村の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、除雪、道普請等の地域活動に積極的に参加する等、地域住民と良好な関係を築きつつ、地域の活性化に寄与しようとする者
(2) その他村長が適当と認めた者
(1) 空き家バンク利用登録抹消申出書(様式第10号)による登録抹消の申出があったとき。
(2) 第8条第3項各号に該当しないことになったとき。
(3) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められたとき。
(4) 申込内容に虚偽があったとき。
(5) その他村長が適当でないと認めたとき。
2 村長は、前項の規定による申込みのあったときは、当該希望物件の登録者へその旨を通知するものとする。この場合において、当該登録者の代理又は媒介を行うものがあるときは、その者に対しても同様とする。
3 前項の通知を受けた登録者又は登録者の代理若しくは媒介を行う者は、遅滞なく当該利用希望者へ回答し、村長へその回答内容を報告するものとする。
(交渉等の責任)
第12条 空き家等に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、登録者と利用登録者が自らの責任において行うものする。
2 村長は、前項の交渉及び契約に関する一切の責任を負わないものとする。
(個人情報の取扱い)
第13条 登録者及び利用登録者は、空き家バンクにおける個人情報の取扱いについて、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 個人情報を他に漏洩し、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用しないこと。
(2) 個人情報をき損及び滅失することのないよう適正に管理すること。
(3) 個人情報は、交渉及び契約等の終了後速やかに廃棄又は消去、その他適正な措置を講じなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第13号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日告示第59号)
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。