○小谷村空き家家財道具等処分補助金交付要綱

平成27年6月1日

告示第15号

小谷村空き家家財道具等処分補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、小谷村空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱(平成24年小谷村告示第22号)第4条第2項に規定する「空き家バンク」登録台帳に登録して入居者募集を行っている物件(以下「登録物件」という。)の家財道具等を処分するための費用を支援することにより、小谷村空き家バンクへの登録促進及び移住希望者の移住が円滑に行えることを目的とし、予算の範囲内において補助金を交付することについて、小谷村補助金等交付規則(昭和36年小谷村規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 登録物件の所有者

(2) 登録物件の賃貸借契約又は売買契約が成立した者で、3年間以上小谷村に定住する意思のある者

(3) 村長が特別な事情があると認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象としない。

(1) 市区町村民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税等の滞納がある者

(2) 登録物件入居予定者が登録物件の所有者の3親等以内の者

(3) 小谷村暴力団排除条例(平成23年小谷村条例第23号)第2条第1号の暴力団又は同条第2号の暴力団員等(同居しようとする者がこれらに該当する場合を含む。)

(補助対象物件)

第3条 この補助金の補助対象物件は登録物件とする。

(補助対象経費)

第4条 この補助金の対象となる経費は、登録物件に残存する家財道具等の処分及び搬出に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 この補助金の額は、対象経費の3分の2とし30万円を上限とする。

2 この補助金は、登録物件一件に対して、1回限り交付するものとする。

(補助金の申請)

第6条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小谷村空き家家財道具等処分補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して村長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、補助金の交付申請があったときは、当該交付申請について審査し、交付すべきものと認めたときは速やかに小谷村空き家家財道具等処分補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第8条 申請者は、申請事項について変更が生じた場合は、小谷村空き家家財道具等処分変更承認申請書(様式第3号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受けた場合はその内容を審査し、適当であると認めたときは、小谷村空き家家財道具等処分変更承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

3 補助事業を中止しようとする場合は、小谷村空き家家財道具等処分中止承認申請書(様式第5号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。

4 補助事業が予定の期間内に完了しない場合は、小谷村空き家家財道具等処分完了期限延長承認申請書(様式第6号)により、速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、交付対象事由が完了したときには、速やかに小谷村空き家家財道具等処分補助金実績報告書(様式第7号)に必要な書類等を添付して村長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 村長は、実績報告の提出を受けたときは、その関係書類を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、小谷村空き家家財道具等処分補助金交付確定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 申請者からの小谷村空き家家財道具等処分補助金交付請求書(様式第9号)の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第12条 村長は、補助金の交付を受けた者が、この要綱に違反し、又は不正の手段により補助金の交付を受けたと認めた場合は、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 村長は、第2条第1項第2号に該当するものが、3年以内に村外に転出したときは、その者から交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日告示第8号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日告示第59号)

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

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小谷村空き家家財道具等処分補助金交付要綱

平成27年6月1日 告示第15号

(令和5年1月1日施行)