○小谷村長寿社会づくりソフト事業費補助金交付要綱

平成26年5月26日

告示第19号

小谷村長寿社会づくりソフト事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、小谷村長寿社会づくりソフト事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、小谷村補助金等交付規則(昭和36年規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的及び補助対象事業)

第2条 本補助金は、小谷村民の健やかな地域社会づくりを推進するため、コミュニティ活動団体(以下「補助事業者」という。)が行う、長寿社会づくりソフト事業に要する経費に対し、交付する。

2 前項の補助対象事業は、次のとおりとする。

(1) コミュニティ活動の活性化に資する事業

(2) 当該事業が創造性を有し、他のコミュニティのモデルとなる事業

(3) その他村長が必要と認める事業

(補助対象経費、補助金額の範囲)

第3条 前条に規定する補助対象事業の補助対象経費及び補助額の範囲は、別表のとおりとし、予算の範囲内で本補助金を交付する。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、小谷村長寿社会づくりソフト事業費補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(交付決定)

第5条 村長は、前条の申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金の交付を決定し、小谷村長寿社会づくりソフト事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第6条 補助事業者は、申請の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、小谷村長寿社会づくりソフト事業費補助金(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受けた場合はその内容を審査し、適当であると認めたときは、小谷村長寿社会づくりソフト事業費補助金事業計画変更承認通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(概算払)

第7条 補助事業者の申請に基づいて、当該補助事業の遂行上村長が必要と認めるときは、概算払いをすることができる。

2 補助事業者が概算払いを受けようとするときは、小谷村長寿社会づくりソフト事業費補助金概算払請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、小谷村長寿社会づくりソフト事業費補助金実績報告書(様式第6号)を村長に提出するものとする。

2 村長は前項の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の内容が補助金交付決定条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し小谷村長寿社会づくりソフト事業費補助金確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求等)

第9条 補助事業者は、前条の実績報告書に併せて小谷村長寿社会づくりソフト事業費補助金交付請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。ただし、補助金の全額が概算払されていた場合はこの限りでない。

2 概算交付を受けた後、事業の変更、中止、廃止が承認され、既交付額が変更後の交付決定額を超える場合は、超過する額について村長に返納しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日告示第59号)

この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助額

賃金

報償費

旅費

需用費

(消耗品費)

(印刷製本費)

(光熱水費)

役務費

(通信運搬費)

備品費

村長が定める額

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小谷村長寿社会づくりソフト事業費補助金交付要綱

平成26年5月26日 告示第19号

(令和5年1月1日施行)