○小谷村長寿社会づくりソフト事業費補助金交付要綱
平成26年5月26日
告示第19号
小谷村長寿社会づくりソフト事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、小谷村長寿社会づくりソフト事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、小谷村補助金等交付規則(昭和36年規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的及び補助対象事業)
第2条 本補助金は、小谷村民の健やかな地域社会づくりを推進するため、コミュニティ活動団体(以下「補助事業者」という。)が行う、長寿社会づくりソフト事業に要する経費に対し、交付する。
2 前項の補助対象事業は、次のとおりとする。
(1) コミュニティ活動の活性化に資する事業
(2) 当該事業が創造性を有し、他のコミュニティのモデルとなる事業
(3) その他村長が必要と認める事業
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、小谷村長寿社会づくりソフト事業費補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(事業内容の変更等)
第6条 補助事業者は、申請の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、小谷村長寿社会づくりソフト事業費補助金(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(概算払)
第7条 補助事業者の申請に基づいて、当該補助事業の遂行上村長が必要と認めるときは、概算払いをすることができる。
2 補助事業者が概算払いを受けようとするときは、小谷村長寿社会づくりソフト事業費補助金概算払請求書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、小谷村長寿社会づくりソフト事業費補助金実績報告書(様式第6号)を村長に提出するものとする。
2 概算交付を受けた後、事業の変更、中止、廃止が承認され、既交付額が変更後の交付決定額を超える場合は、超過する額について村長に返納しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日告示第59号)
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助額 |
賃金 報償費 旅費 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (光熱水費) 役務費 (通信運搬費) 備品費 | 村長が定める額 |