○小谷村職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和34年3月27日

条例第4号

小谷村職務に専念する義務の特例に関する条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定により、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、村長が定める場合

(教育長に対する準用)

第3条 前条の規定は、教育長について準用する。この場合において、同条中「任命権者又は委任を受けた者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月22日条例第22号)

この条例は、昭和43年12月14日から施行する。

(平成27年3月23日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

小谷村職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和34年3月27日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和34年3月27日 条例第4号
昭和43年10月22日 条例第22号
平成27年3月23日 条例第7号