○公益的法人等への職員の派遣等の事務手続きに関する要綱
平成23年6月27日
告示第22号
公益的法人等への職員の派遣等の事務手続きに関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成23年小谷村条例第14号。以下「派遣条例」という。)に基づき職員を公益的法人等に派遣等する場合における事務手続きについて定めることを目的とする。
(協定書の締結)
第2条 職員派遣を受けようとする公益的法人等(以下「派遣先団体」という。)を所管する課等の長(以下「所管課長」という。)は、派遣条例に基づき、当該派遣先団体に職員を派遣しようとする場合には、当該派遣先団体との間で、「職員の派遣に関する協定書」(以下「協定書」という。)を締結するものとする。
2 協定書は、別紙1「職員の派遣に関する協定書(準則)」に基づくことを原則とするが、派遣される職員の身分取扱いにおいて、別紙1と比べて有利な取扱いとなる場合においてのみ、事前に総務課長と協議のうえ、その内容等を変更することができるものとする。
3 所管課長は、協定書の締結に当たっては、総務課長と協議するものとする。
4 総務課長は、職員の異動内示終了後、速やかに、協定書に基づく別紙2「派遣職員名簿」を作成するものとする。
(派遣職員の同意)
第3条 総務課長は、次年度新たに派遣先団体へ派遣等を行おうとする職員(以下「派遣予定職員」という。)を別に定める日までに選定し、派遣予定職員の所属する課等の長(以下「主管課長」という。)と共同して、派遣予定職員に対し勤務条件、身分の取扱い等について十分な説明を行うものとする。なお、説明に当たっては、次の各号に掲げる点につき留意するものとする。
(1) 派遣先団体の組織概要、所在地、派遣予定職員の当該団体における職名、従事すべき業務内容、派遣期間、勤務条件(給与、勤務時間及び休暇等)及び福利厚生全般について必ず説明すること。
(2) 説明に当たっては、協定書(写しでもよいが、協定日が記入され、かつ両者の押印が為されたものとすること。)を、派遣予定職員に必ず明示すること。
(3) 派遣を拒否した場合においても、拒否を理由とした不利益な取扱いは行われないことを伝えること。
(1) 派遣予定団体の概要資料及び就業規則等の提供
(2) 必要に応じて、所管課長の同席
(3) その他必要と思われる事項
3 総務課長は、派遣予定職員の同意を得られた場合には、別紙3「同意書」を、不同意の場合は、別紙4「新規不同意報告書」を作成するものとする。
第4条 総務課長は、別に定める日までに、派遣職員名簿に記載された期間を超えて、職員を引き続き派遣先団体に派遣等をしようとする場合、所管課長と共同して、当該職員(以下「継続予定職員」という。)に対し、派遣継続に向けて説明等を行うものとする。なお、説明に当たっての留意事項は、第3条第1項各号と同様であること。
2 総務課長は、継続予定職員の同意を得られた場合には、別紙3を、不同意の場合は別紙5「継続不同意報告書」を作成するものとする。
(派遣職員の内々示)
第5条 派遣予定職員及び継続予定職員に対しては、通常の異動内示日以前の別に定める日に内々示を行うものとする。
2 内々示は、通常の異動内示と同様の伝達方法により行うものとする。
3 内々示を受けた主管課長等は、秘密保持に留意するとともに、派遣職員に対しても、秘密保持に留意するよう指導するものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、職員を公益的法人等に派遣等する場合における事務手続き等に関し必要な事項がある場合は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日告示第59号)
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。