○小谷村職員服務規程

昭和35年12月27日

訓令第9号

小谷村職員服務規程

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(就任)

第2条 新たに職員となった者(以下「新任者」という。)は、発令の日から3日までに就任しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 新任者の宣誓書の署名は、村長の面前において行うものとする。

3 新任者が宣誓書に署名したときは、履歴書を提出し、あわせて使用する印鑑を届け出なければならない。転籍、転任、改名その他履歴事項に変更がある場合及び使用する印鑑を変更した場合も、同様とする。

4 前項の規定による印鑑の届出は、職員印鑑簿(様式第1号)によりするものとする。

(勤務時間)

第3条 勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 休憩時間は、正午から午後1時までとする。

(出勤時の心得)

第4条 職員が出勤したときは、自から出勤簿(様式第2号)に押印した後事務に服さなければならない。

2 病気その他の事故により、遅刻、早退又は欠勤するときは、遅刻、早退、欠勤処理簿(様式第3号)により、承認を受けなければならない。

(休暇)

第5条 有給休暇を受けようとするときは、有給休暇処理簿(様式第4号)により、あらかじめ承認を受けなければならない。

2 無給休暇を受けようとするときは、無給休暇承認願を提出し、村長の承認を受けなければならない。

(7日以上の欠勤)

第6条 病気のため7日を超えて欠勤又は休暇の承認を受けようとするときは、第4条第2項又は前条第1項の規定にかかわらず、欠勤承認願又は休暇承認願に医師の診断書を添えて村長の承認を受けなければならない。この場合において、診断書に療養期間のないものについては、7日目ごとに診断書を提出しなければならない。

2 病気以外の事由により7日を超えて欠勤しようとするときは、第4条第2項の規定にかかわらず、欠勤承認願にその事由書を添えて、村長の承認を受けなければならない。

(時間外勤務及び休日勤務)

第7条 時間外勤務及び休日勤務は、時間外勤務等命令票(様式第5号)によるものとする。

(出張)

第8条 出張は、旅行命令(依頼)票によりするものとする。

2 出張が終わったときは、帰庁後3日以内に復命書により復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭により復命することができる。

3 重要又は至急に属するものは、復命書による以前に帰庁後直ちに口頭によりその概要を復命しなければならない。

(事務の委任)

第9条 出張又は疾病その他の事由により、3日以上出勤することができないときは、自己の担任する事務中処理未済のもので急を要するものは、これを係長又は係の職員に委任しなければならない。

(文書物品の処置)

第10条 保管に係る文書及び物品は、退庁の際定められた場所に収置しなければならない。

(整頓)

第11条 職員は、常に役場内の整頓清潔を保持しなければならない。

(事務引継)

第12条 職員が退職し、又は担任替えを命ぜられたときは、3日以内に担任事務及び保管に係る文書物件を後任者又は上司の指定した職員に引継がなければならない。

2 前項の規定による引継を終わったときは、その旨連署して村長に届け出るものとする。

(執務命令)

第13条 執務時間外及び休日といえども、非常事件又は役場付近に変災等がある場合は、速やかに登庁しなければならない。

この訓令は、昭和36年1月1日から施行する。

(昭和41年9月1日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和41年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行前に改正前の規定に基づいて調製された用紙は、職名等を訂正のうえ当分の間使用することができる。

(昭和47年12月28日訓令第5号)

この訓令は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和62年3月14日訓令第2号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(抄)(平成6年3月30日訓令第2号)

平成6年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

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小谷村職員服務規程

昭和35年12月27日 訓令第9号

(平成21年4月1日施行)