○小谷村役場宿日直業務委託実施要綱
平成22年3月23日
告示第17号
小谷村役場宿日直業務委託実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、小谷村役場宿日直業務委託契約に係る業務の実施について、その円滑な推進を図るため必要な事項を定めるものとする。
(業務対象物件)
第2条 業務対象物件は、次のとおりとする。小谷村役場庁舎及び附属施設並びに附帯施設(以下「庁舎等」という。)とする。
(1) 平日 午後5時15分から翌日午前8時30分まで
(2) 村の休日(小谷村の休日を定める条例(平成元年小谷村条例第33号)第1条に規定する村の休日) 午前8時30分から翌日午前8時30分まで
(取扱い業務項目)
第5条 受託者の取扱業務項目は、次のとおりとする。
(1) 庁舎の出入口開閉管理及び出入者の確認並びに庁舎等内外の巡視、戸締まり
(2) 時間外入退庁者の確認
(3) 戸籍に関する届出の受付及び埋葬許可証の交付
(4) 防災ファクシミリの受理及び関係職員への連絡
(5) 電話の受信及び文書並びに物品の受理
(6) 火災、災害、異常気象等の通報
(7) ストーブ及びガス湯沸器の消火の確認、不要電気の点滅等の確認
(8) 行路病人の援護
(9) 上下水道施設(農業集落排水施設含む。)の故障等の関係職員への連絡
(10) 不法行為者又は不審者の発見と排除
(11) 中学校及び小学校各体育館等の鍵の貸出し
(12) 公印鍵等の保管
(13) 来庁者の対応及び住民の要望の取次ぎ
(14) 村内の宿泊施設及びイベント等の案内
(15) 暖房機械の操作
(16) 降雪時の庁舎入口の除排雪
(17) 冬季間の気象観測
(18) 宿日直日誌の記載
(19) その他必要と認めた事項
(簿冊等)
第6条 宿日直業務に必要な簿冊等は、次のとおりとする。
(1) 宿日直日誌
(2) 公印等の鍵保管箱
(3) その他必要な簿冊及び物品
(巡視及び戸締り)
第7条 受託者は、定時及び必要に応じて庁舎内外の巡視を行い、時間外勤務職員等について把握及び火気、戸締まり等の確認をしなければならない。
(文書の取扱い)
第8条 受託者は、文書又は物品を収受したときは、次に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 文書、電報、物品を受領したときは、受託者において的確に保管又は処置すること。
(2) 前号に規定する場合において、至急親展文書及び親展電報並びにその他緊急を要するものは、速やかに関係課長等に連絡してその指示により処理すること。
(戸籍に関する届出等の取扱い)
第9条 受託者は、戸籍に関する届出があった場合は受領のみとし、死亡届については埋火葬許可証の発行を行う。ただし、疑義がある場合は、担当者等に連絡して指示を受ける。
(緊急時等の連絡)
第10条 受託者は、火災等の災害や事故発生時及び異常気象等の緊急通報は、連絡体系図により、的確に処理しなければならない。
(宿日直日誌の記載と報告)
第11条 受託者は、毎日の業務終了後宿日直日誌を記載するとともに、その都度業務状況について宿日直管理者に口頭で報告するものとする。
(宿日直業務の引継ぎ)
第12条 受託者は、業務に先立ち宿日直管理者から第6条に定める簿冊等を受け取り、業務が終わったときは、これを業務中に収受した文書及び物品並びにその他必要な事項と併せて、宿日直管理者又は日直者に引き継ぐものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。