○小谷村職員の研修に関する規程

昭和62年3月14日

訓令第3号

小谷村職員の研修に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第2項の規定の基づき、職員の研修に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(研修の実施)

第2条 村長は、次条第2号及び第3号に掲げる研修については、それぞれ該当職員の全員について適当な機会に当該研修を実施するものとし、その他の研修については必要に応じその都度実施するものとする。

(研修の種類及び科目等)

第3条 研修の種類は、次のとおりとする。

(1) 自己啓発研修

(2) 職場内研修(OJT)

(3) 職場外研修(OffJT)

 階層別研修

 専門研修

 特別研修

(研修実施計画)

第4条 総務課長は、毎年3月末日までに翌年度の研修実施計画を作成し、村長の承認を得なければならない。

(研修実施状況の報告)

第5条 総務課長は、当該年度の研修を終了したときは、次の事項について速やかに村長に報告しなければならない。

(1) 研修の区分

(2) 研修の期間及び場所

(3) 研修の科目及び講師

(4) 研修を受ける職員の職及び氏名

(5) その他研修の概況

(所属長及び職員の責務)

第6条 所属長は、所属職員に研修の機会を与えるように努めなければならない。

2 職員は研修の機会を与えられたときは、研修実施機関の定める規律を守り、研修に専念しなければならない。

3 職員は、研修の成果を所属長又は総務課長を経由して村長に報告しなければならない。

(受講の取消し)

第7条 総務課長は、第3条第2号及び第3号の研修生が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者に当該研修を受講させないことができる。

(1) 第6条第2項の規定に違反したとき。

(2) 心身の故障により受講に耐えられないとき。

(3) その他特別な事情があるとき。

(研修効果の測定)

第8条 第3条各号に掲げる研修については、その研修効果を測定するため、研修終了時において必要な調査をすることができる。

(その他)

第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に村長が定める。

この訓令は、昭和62年3月14日から施行し、昭和62年度の研修から適用する。

(平成29年10月17日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

小谷村職員の研修に関する規程

昭和62年3月14日 訓令第3号

(平成29年10月17日施行)