○小谷村職員の提案に関する規程
昭和60年8月1日
訓令第5号
小谷村職員の提案に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、本村で処理し執行する事務又は事務の合理化に関して職員の建設的な意見を提案させ、有効な提案を採用し、もって職員に職務遂行の意欲を向上させることにより事務の充実とその能率の向上を図ることを目的とする。
(提案内容)
第2条 提案の内容は、事務の充実とその能率向上、職場環境の改善等を目標とする実施可能なもので、具体的かつ建設的な案でなければならない。
2 職員は、共同して提案することができる。
(提案の方法)
第4条 提案は、文書によって行うものとし、提案の内容を十分説明し得る資料を添付しなければならない。この場合において、提案する部数は、村長が別に定める。
2 提案は、随時総務課に提出することができる。
(審査会)
第5条 提案を審査するため、職員の提案に関する審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は、副村長、会計管理者、教育長及び各課長(以下「課長等」という。)をもって充て、会長には副村長が充たる。
3 審査会は、提案を審査したときは、これを採用、保留、不採用に区分して審査結果を村長に答申するものとする。この場合において、採用に区分された提案については、その実施方法及び実施を担当する課・係をあわせて答申しなければならない。
(会長の権限)
第6条 会長は、審査会を代表し、会務を処理する。
2 審査会は、会長が招集する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する審査員がその職務を代行する。
(関係職員の会議出席)
第7条 会長が必要と認めるときは、提案者及び関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(主管課)
第8条 職員の提案及び審査会に関する事務は、総務課において処理する。
2 総務課は、提案を受理したとき、提案記録薄(別記様式)に記録するとともに、速やかに審査会に付議しなければならない。
3 総務課長は、第11条の規定による提案の採用、保留、不採用が決定したときは、遅滞なく提案者にその旨を通知するとともに、採用を決定したものについては、その内容を職員全員に公表する。
4 前項の場合において、保留又は不採用と決定したものについては、その理由を付記しなければならない。
(提案の援助)
第9条 課長等は、保留又は不採用になった提案で、更に研究することによって採用可能となると思われるものについては、それを完成させるよう指導し、援助を与えることができる。
(提案の実施)
第10条 村長は、採用された提案の実施について、課長等に対し指示又は勧奨するものとする。
2 課長等は、採用された提案の実施状況に絶えず留意しなければならない。
(提案の採用、保留、不採用の決定)
第11条 村長は、審査会の審査結果に基づいて採用、保留、不採用を決定する。
(提案の権利及び効力の期間)
第12条 前条で保留となった提案は、提案を受理した日から1年間提案者がその権利を有する。期間経過後もその効力を継続しようとするときは、改めて提案しなければならない。
2 村長は、保留及び不採用の提案であっても努力の跡が著しいと認めるものについては、前項に準じて褒賞を与えることができる。
3 審査会が特に必要と認めたときは、村長に上申し、採用された提案が多い課又は係等を単位として表彰することができる。
附則
この訓令は、昭和60年8月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日訓令第4号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
A級 30,000円 賞状
B級 20,000円 賞状
C級 10,000円 賞状
D級 5,000円
E級 3,000円