○小谷村後継者海外派遣研修実施要綱

平成3年7月30日

告示第20号

小谷村後継者海外派遣研修実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、小谷村の明日を担う後継者を海外に派遣することにより、先進的な外国の諸々の事情を見聞させ、国際化に対応した小谷村の確立を目指し、もって本村の振興発展に寄与することを目的とする。

(派遣研修生)

第2条 研修生は、村長の定めた人員を部門別に募集し、派遣する。

(研修生の資格及び条件)

第3条 派遣する研修生の資格及び条件は、村内に在住し、将来小谷村民として村の活性化に意欲を持つ満40歳未満の者で、村長が適当と認めるものとする。

(研修期間)

第4条 研修期間は、村長が別に定める期間とする。

(研修部門)

第5条 研修の部門は、次のとおりとする。

(1) 行政部門

(2) 教育部門

(3) 農林業部門

(4) 観光・商工部門

(5) その他村長が認める部門

(研修内容)

第6条 研修内容は、国内、海外の事情を考慮し、村長の示したテーマに基づいたものとする。

(助成)

第7条 研修生に対する助成は、必要経費の2分の1以内の額又は一人当たり25万円のいずれか低い方の額とする。

(申請)

第8条 研修を希望する者は、小谷村後継者海外派遣研修参加申請書(様式第1号)とともに、次の書類を添付して申請するものとする。

(1) 履歴書(市販又は履歴書様式に基づく用紙)

(2) 健康診断書

(3) 経営等概要調書

(4) 保護者の承諾書(ただし、成人に達しない者のみとする。)

(5) 作文(村長が定めたテーマを1200字程度にまとめたもの)

(研修生の決定)

第9条 村長は、申請書の内容に基づいて審査し、必要に応じて面接を行い、研修生を決定する。

2 前項の規定による審査により研修生として決定した者には、小谷村後継者海外派遣研修生決定通知書(様式第2号)を送付する。

(研修成果報告書の提出)

第10条 研修生は、研修終了後速やかに、小谷村後継者海外派遣研修成果報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

この告示は、公布の日から施行する。

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小谷村後継者海外派遣研修実施要綱

平成3年7月30日 告示第20号

(平成3年7月30日施行)