○小谷村後継者海外派遣研修実施要綱
平成3年7月30日
告示第20号
小谷村後継者海外派遣研修実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、小谷村の明日を担う後継者を海外に派遣することにより、先進的な外国の諸々の事情を見聞させ、国際化に対応した小谷村の確立を目指し、もって本村の振興発展に寄与することを目的とする。
(派遣研修生)
第2条 研修生は、村長の定めた人員を部門別に募集し、派遣する。
(研修生の資格及び条件)
第3条 派遣する研修生の資格及び条件は、村内に在住し、将来小谷村民として村の活性化に意欲を持つ満40歳未満の者で、村長が適当と認めるものとする。
(研修期間)
第4条 研修期間は、村長が別に定める期間とする。
(研修部門)
第5条 研修の部門は、次のとおりとする。
(1) 行政部門
(2) 教育部門
(3) 農林業部門
(4) 観光・商工部門
(5) その他村長が認める部門
(研修内容)
第6条 研修内容は、国内、海外の事情を考慮し、村長の示したテーマに基づいたものとする。
(助成)
第7条 研修生に対する助成は、必要経費の2分の1以内の額又は一人当たり25万円のいずれか低い方の額とする。
(申請)
第8条 研修を希望する者は、小谷村後継者海外派遣研修参加申請書(様式第1号)とともに、次の書類を添付して申請するものとする。
(1) 履歴書(市販又は履歴書様式に基づく用紙)
(2) 健康診断書
(3) 経営等概要調書
(4) 保護者の承諾書(ただし、成人に達しない者のみとする。)
(5) 作文(村長が定めたテーマを1200字程度にまとめたもの)
(研修生の決定)
第9条 村長は、申請書の内容に基づいて審査し、必要に応じて面接を行い、研修生を決定する。
(研修成果報告書の提出)
第10条 研修生は、研修終了後速やかに、小谷村後継者海外派遣研修成果報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。