○小谷村ストレスチェック制度実施規程

平成28年7月1日

訓令第7号

小谷村ストレスチェック制度実施規程

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条10の規定に基づき、小谷村が小谷村職員(以下「職員」という。)に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及び面接指導その他、小谷村が講ずべき措置に関して必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、次に掲げる職員に適用する。

(1) 一般職の職員で常勤のもの

(2) 次に掲げる職員のうち、任期が6月以上であって、1週間当たりの勤務時間が常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3以上であるもの

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

 地方公務員法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用する職員

(3) 継続して1年以上雇用している臨時職員で、労働時間が職員の1週間の所定労働時間の4分の3以上の者

(4) 期間に定めがある職員の場合、契約期間が1年以上である者

(ストレスチェック制度担当者)

第3条 ストレスチェック制度担当者(以下「担当者」という。)は、総務課庶務係長をもって充てる。

2 担当者は、ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施、管理等の実務を行う。

(ストレスチェック実施者)

第4条 ストレスチェック実施者(以下「実施者」という。)は、村が委嘱する産業医(以下「産業医」という。)と小谷村保健師(以下「保健師」という。)をもって充てる。

2 前項において、産業医を実施者とし、保健師を共同実施者とする。

(ストレスチェック実施事務従事者)

第5条 ストレスチェック実施事務従事者(以下「事務従事者」という。)は、総務課庶務係職員をもって充てる。

2 事務従事者は、実施者の指示に基づき、ストレスチェックの実施日程の調整、連絡、未受検者への受検勧奨、面談が必要な職員への面接指導勧奨を行う。

3 職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事できない。

(面接指導の実施者)

第6条 面接指導実施者は、産業医とする。

2 面接指導実施者は、ストレスチェックの結果に基づき、職員に対して面接指導を行う。

(外部機関への委託)

第7条 ストレスチェックは、実施の全部又は一部を外部機関に委託することができる。

2 ストレスチェックを委託した場合、ストレスチェックの結果の写し、集団ごとの集計・分析結果は、直接実施者に送付されなければならない。

(実施時期)

第8条 ストレスチェックは毎年8月から11月の間に1回実施する。

2 前項の規定にかかわらず、ストレスチェックの期間中に業務の都合によりストレスチェックを受けることができなかった職員に対しては、別途期間を設定して、ストレスチェックを実施する。

(対象者)

第9条 ストレスチェックは、第2条に定める職員を対象に実施する。

2 ストレスチェック実施期間に休職していた職員のうち、休職期間が1月以上の職員については、対象外とする。

(制度の趣旨の周知)

第10条 担当者は、適切な方法により、次の各号に掲げるストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知する。

(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気づき及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、職員がメンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。

(2) 職員がストレスチェックを受ける義務はないが、メンタルヘルスに係る専門医療機関に通院中である等特別な事情がない限り、すべての職員が受けることが望ましいこと。

(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく他の者が結果を入手するようなことはないこと。従って、ストレスチェックを受けるときは、自身の状況をありのままに回答することが重要であること。

(4) 本人が面接指導を受けることを申し出た場合や、ストレスチェックの結果を村長へ提出することに同意した場合に、村長が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的のために利用することはないこと。

(受検の方法)

第11条 職員は、メンタルヘルスに係る専門医療機関に通院中である等の特別な事情がない限り、第9条で定めた期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答する。

3 事務従事者は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始後に職員の受検状況を把握し、受けていない職員に対して受検の勧奨を行う。

(調査票及び方法)

第12条 ストレスチェックは、職業性ストレス簡易調査票(様式第1号)を用いて行う。

2 ストレスチェックを外部委託した場合は、様式第1号の内容を満たせば、外部機関で使用する様式及び方法を用いて行うことができるものとする。

(ストレスの程度の評価等)

第13条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年度厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算票を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。

2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その2)」に準拠し、面接指導の対象者とする。

(ストレスチェックの結果の通知方法)

第14条 ストレスチェックの結果の通知は、実施者の指示により、事務従事者が各職員に対して直接行う。

2 ストレスチェックを外部委託した場合は、当該外部機関が各職員に対して直接通知することができる。

(セルフケア)

第15条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言及び指導に基づき、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(面接指導の申出の方法及び村長への結果提供に関する同意の方法)

第16条 ストレスチェックの結果、面接指導実施者の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、面接指導実施者の面接指導を希望する場合は、事務従事者へ申出なければならない。その場合、申出をもって、ストレスチェックの結果を村長に提供することに同意したものとみなされることとし、申出の後に面接指導申出書兼同意書(様式第2号)を提出する。なお、村長に提供する情報の範囲は、面接指導の対象者であることに限定する。

2 面接指導実施者の面接指導を受ける必要があると判定された職員から、結果通知後30日以内に面接指導申出書の提出がなされない場合は、実施者の指示により、事務従事者が、実施者名で、該当する職員に電子メールまたは電話により申出の勧奨を行う。事務従事者は、電話により勧奨又は最終的な意思確認を行う場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られないよう配慮しなければならない。

(面接指導の実施方法)

第17条 面接指導の実施方法及び場所は、面接指導実施者の指示により、事務従事者が該当する職員及び各課等の長に電子メール又は電話により通知する。面接指導の実施日時は、面接指導申出書が提出されてから30日以内に設定する。事務従事者は、該当する職員に電話で通知する場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られないよう配慮しなければならない。

2 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、各課等の長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

(面接指導結果に基づく意見聴取方法)

第18条 村長は、面接指導実施者に対して、面接指導結果報告書兼意見書(面接指導の結果の記録)により、結果の報告及び意見の提出を求める。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第19条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が面接指導実施者から提出され、就業上の措置を実施する場合は、総務課長及び庶務係長が面接指導実施者の同席の上で、該当する職員に対して就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。ただし、面接指導実施者が同席の必要がないと判断した時は、面接指導実施者が同席しないで説明を行うことができる。

2 職員は、正当な理由がない限り、総務課長が支持する就業上の措置に従わなければならない。

(集計・分析の対象集団)

第20条 ストレスチェックの結果は、原則として、庁内は課・室等ごと、庁外は機関ごとに集計・分析を行う。

(集計・分析結果の利用方法)

第21条 実施者の指示により、事務従事者が安全衛生委員会に対して、集団ごと集計・分析したストレスチェックの結果(個人のストレスチェックの結果が特定されないもの)を提供する。

2 安全衛生委員会は、庁内・庁外ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて集計・分析された結果に基づいて各課等の長に対して研修を行う。職員は、安全衛生委員会が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

(ストレスチェックの結果の記録の保存期間)

第22条 実施者の指示により、事務従事者は、ストレスチェックの結果を5年間保存しなければならない。

(村長に提供されたストレスチェックの結果及び面接指導結果の保存方法)

第23条 総務課長は、職員の同意を得て村長に提供されたストレスチェックの結果の写し、集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した面接指導実施者から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導の記録)を、5年間保存する。

2 総務課長は、職場内に保管されているこれらの資料が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって鍵の管理をしなければならない。

(ストレスチェックの結果の共有範囲)

第24条 職員の同意を得て提供されたストレスチェックの結果の写しは、総務課庶務係長が保有し、他の職員には提供しない。

(面接指導結果の共有範囲)

第25条 面接指導実施者から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、総務課庶務係長が保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、職員の所属する課長の長に提供する。

(健康情報の取扱の範囲)

第26条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値及び具体的な愁訴の内容等の記録及び詳細な医学的情報は、産業医が取り扱わなければならず、村長に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。

(守秘義務)

第27条 制度担当者、事務従事者、総務課長及び庶務係長は、それらの職務を通じて知り得たストレスチェックの結果その他の職員の健康情報を他人に漏らしてはならない。

(禁止事項)

第28条 村は、次に掲げる事項を行ってはならない。

(1) ストレスチェックの結果に基づき、面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 職員の同意を得て提供されたストレスチェックの結果について、その結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェックの結果を村長に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 面接指導実施者による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を行うに当たって、面接指導実施者による面接指導の実施又は面接指導実施者からの意見の徴収など、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 就業上の措置を行うに当たって、面接指導実施者の意見とはその内容・程度が著しく異なる等、面接指導実施者の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、職員の実情が考慮されていないもの等、法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(補足)

第29条 この規程に定めるもののほか、ストレスチェックの実施に関して必要な事項は村長が別に定める。

2 この規程を変更しようとする場合は、安全衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて変更する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年2月19日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年12月19日訓令第4号)

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

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小谷村ストレスチェック制度実施規程

平成28年7月1日 訓令第7号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 福利厚生
沿革情報
平成28年7月1日 訓令第7号
令和3年2月19日 訓令第1号
令和4年12月19日 訓令第4号