○小谷村労働安全衛生委員会設置要綱

平成28年10月1日

訓令第8号

小谷村労働安全衛生委員会設置要綱

(設置)

第1条 小谷村職員の労働の安全及び健康の保持増進を図るため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。)第19条の規定により、小谷村労働安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関する事項

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全衛生に係わるものに関する事項

(3) 安全衛生教育及び職員の健康保持増進を図るための基本となるべき対策に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げるものをもって組織する。

(1) 総務課長の職にあるもの

(2) 衛生管理者の職にあるもの

(3) 産業医

(4) 小谷村診療所長

(5) 住民福祉課長、建設水道課長、観光地域振興課長及び教育課長の職にあるもの

(6) 小谷村職員労働組合が推薦する組合員、2人

(7) 職員で、安全又は衛生に関し経験を有する者のうちから村長が指名する者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、総務課長をもって充て、副委員長は委員の中から委員長が指名する。

3 委員長は会議を掌理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

(関係者等の出席)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、参考人として委員以外の関係者の出席を求めることができる。

(結果報告等)

第7条 委員会は、会議が終了したときは、村長に結果を報告し、又は意見を具申しなければならない。

2 委員会は、調査審議した事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課庶務係において行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は委員長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(小谷村職員安全衛生管理規程の廃止)

2 小谷村職員安全衛生管理規程(昭和60年訓令第2号)は、廃止する。

(平成31年3月25日訓令第2号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年5月17日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

小谷村労働安全衛生委員会設置要綱

平成28年10月1日 訓令第8号

(令和3年5月17日施行)