○小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和33年5月14日

条例第24号

小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例

(報酬)

第1条 議会の議長、副議長、常任委員長等及び議員(以下「議長等」という。)の報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 260,000円

(2) 副議長 〃 204,000円

(3) 常任委員長等 〃 192,000円

(4) 議員 〃 185,000円

第2条 議長及び副議長にはその選挙された日から、常任委員長等及び議員にはその職についた日からそれぞれ報酬を支給する。

第3条 議長等が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。

2 議長等が死亡退職した場合には、その死亡した月分までの報酬を支給する。

(費用弁償)

第4条 議長等が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の額及び支給方法は、小谷村職員の旅費に関する条例(昭和33年小谷村条例第6号)の例による。

(期末手当)

第5条 議長等で6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対しては、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の直前の金曜日である日。以下これらの日について規定している場合について同じ。)に期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が満了したこれらの者(当該これらの基準日において、この項前後の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の170、12月に支給する場合には100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(第1項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散による任期満了の日現在)において受けるべき報酬の月額及び当該報酬の月額に100分の40を乗じて得た額の合計額とする。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「法施行日」という。)に在職する議会の議員に対して、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年小谷村条例第17号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例附則第2項の規定による期末手当の支給日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、法施行日において同項の議会の議員の受けるべき報酬の額に100分の30を乗じて得た額に、一般職の職員の例による昭和49年3月2日から法施行日までの間におけるその者の在職期間に応ずる割合を乗じて得た額とする。

4 平成17年1月1日から平成18年3月31日までの間に支給する議長等の報酬は、第1条の規定にかかわらず、議長253,000円、副議長197,000円、常任委員長等186,000円、議員178,000円とする。

5 平成18年7月1日から平成19年6月30日までの間に支給する議長等の報酬は、第1条の規定にかかわらず、議長253,000円、副議長197,000円、常任委員長等186,000円、議員178,000円とする。

6 平成19年7月から令和元年6月までの間に支給する議長等の報酬は、第1条の規定にかかわらず、議長242,000円、副議長188,000円、常任委員長等178,000円、議員170,000円とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例)

7 平成21年6月1日を基準日とする期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(昭和34年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の内払)

2 この条例施行前において、改正前の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、既に昭和33年12月15日に支給された期末手当は、改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払とみなし、その差額は昭和34年3月31日に支給する。

(昭和35年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年7月1日条例第11号)

この条例は、昭和35年7月1日から施行する。

(昭和35年12月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、第4条第2項の改正については昭和36年1月1日から、第5条第2項の改正については昭和35年12月15日に支給する期末手当から適用し、その差額は、昭和35年12月24日に支給する。

(昭和36年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年8月12日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和36年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例施行前に改正前の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいてすでに支給された昭和36年4月1日以降の期間に係る報酬及び期末手当は、改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなし、その差額は改正後最初に支払われる報酬支給の際支給する。

(昭和36年12月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和36年12月15日から適用する。

(経過措置)

2 この条例施行前に改正前の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいてすでに昭和36年12月15日に支給された期末手当は、改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払とみなしその差額を昭和36年12月21日に支給する。

(昭和38年1月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和37年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例施行前に、改正前の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定にもとづいてすでに支給された昭和37年10月1日以降の期間に係る報酬及び期末手当は、改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなし、その差額は改正後最初に支払われる報酬支給の際支給する。

(昭和39年5月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

3 この条例の規定による改正前の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和40年9月1日からこの条例の施行の日(附則第1項本文に規定する施行の日をいう。)までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、同条の規定による改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

4 この条例の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。

(昭和42年3月22日条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年5月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和43年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用日から施行日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和44年3月17日条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年1月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和44年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和44年12月5日に議長・副議長及び議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和45年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和45年6月15日に支払われた期末手当は、この条例による改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和46年3月23日条例第11号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月20日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定は、昭和46年12月1日から、改正後の条例第5条第2項の規定は昭和46年6月15日に支給する期末手当から適用する。

(期末手当及び報酬の内払)

2 この条例による改正前の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた昭和46年6月15日に支払われた期末手当及び昭和46年12月1日以降に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による期末手当及び報酬の内払とみなす。

(昭和47年12月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和47年9月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和47年9月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和48年12月17日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例の改正前の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定により昭和48年4月1日から、この条例施行の日までの間に支払われた報酬等は、この条例による改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和49年5月10日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和49年4月27日から適用する。

(昭和49年12月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第5条の規定は、同年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例の改正前の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定により、昭和49年4月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた報酬等は、この条例による改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和52年1月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 議員が改正前の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下、「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年8月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 議員が改正前の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年12月21日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 議員が改正前の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(期末手当の特例)

3 昭和53年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同条第2項中「100分の190」とあるのは「100分の200」と、3月に支給される期末手当の額については同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(昭和55年1月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和55年1月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和54年12月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた報酬等は、この条例による改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和55年12月22日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和55年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和55年12月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた報酬等は、この条例による改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和56年12月23日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和56年12月1日から適用する。

(期末手当に関する経過措置)

2 昭和56年12月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する者(基準日前1箇月以内に任期が満了し、辞職し、失職し又は死亡した者を含む。)に対して昭和56年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項中「受けるべき」とあるのは「小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年小谷村条例第23号)による改正前の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定により受けるべきであつた」とする。

3 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する者(基準日前1箇月以内に任期が満了し、辞職し、失職し又は死亡した者を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第5条第2項中「受けるべき」とあるのは「小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年小谷村条例第23号)による改正前の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定が適用されるものとした場合に同条例の規定により受けるべき」とする。

(報酬等の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合において、この条例による改正前の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された昭和56年12月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和58年12月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和58年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和58年12月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた報酬等は、この条例による改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和59年9月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和59年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和59年12月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた報酬等は、この条例による改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和60年9月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月24日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和60年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和60年12月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた報酬等は、この条例による改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和61年9月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月23日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和61年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和61年12月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和62年12月24日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和62年8月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和62年8月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和63年9月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和63年4月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、平成元年4月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年12月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成3年12月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、平成3年4月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成4年3月25日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成4年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、平成4年12月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年12月24日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成5年度に限り、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の200」とあるのは「100分の210」と、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成6年12月26日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成6年12月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成6年度に限り、この条例による改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については同項中「100分の190」とあるのは「100分の200」と、3月に支給される期末手当の額については同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(報酬等の内払)

3 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、平成6年12月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(常任委員長等)

4 この条例の常任委員長等には、議会運営委員長を含むものとする。

(平成8年12月25日条例第18号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、第1条の規定については公布の日から、第2条の規定については平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の第1条の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

3 平成11年度に限り、この条例による改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の190」に、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

(平成12年12月25日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成12年度に限り、この条例による改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の175」に、3月に支給される期末手当の額については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の40」とする。

(平成13年12月26日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成13年度に限り、この条例による改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、12月に支給される期末手当の額については同項中「100分の155」とあるのは「100分の160」と、3月に支給される期末手当の額については同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年3月22日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、第1条の規定については公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、第2条の規定については平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年11月27日条例第22号)

(施行期日)

この条例は、第1条の規定については公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、第2条の規定については平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月21日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定はこの条例の施行の日以後に発生する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月22日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日条例第25号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年6月25日条例第12号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第14号)

この条例は、平成21年5月29日から施行する。

(平成21年11月30日条例第20号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条(第5条第2項の改正規定(「100分の160」を「100分の145」に改める部分に限る。))、第4条(第2条第3項の改正規定(「100分の140、」を「100分の125」に、「100分の160、」を「100分の145」に改める部分に限る。))及び第5条(第3条第3項の改正規定(「100分の140、」を「100分の125」に、「100分の160、」を「100分の145」に改める部分に限る。))の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成22年11月30日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、平成23年4月1日から施行する。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成25年6月25日条例第20号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「議会議員報酬条例」という。)を適用する場合においては、改正前の議会議員報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月25日条例第7号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「議会議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の議会議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月20日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「議会議員報酬条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の議会議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月20日条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「議会議員報酬条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の議会議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月19日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「議会議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の議会議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年6月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

(令和元年12月20日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議会議員報酬条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の議会議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月13日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

2 令和3年12月に小谷村一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小谷村条例第5号)その他の規則で定める条例の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た」とあるのは、「小谷村一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小谷村条例第5号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める」とする。

(令和5年6月19日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年7月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議会議員報酬条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議会議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月6日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議会議員報酬条例」という。)の規定は、令和5年7月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の議会議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年12月17日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議会議員報酬条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の議会議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議会議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

小谷村議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和33年5月14日 条例第24号

(令和6年12月17日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和33年5月14日 条例第24号
昭和34年3月27日 条例第10号
昭和35年4月1日 条例第6号
昭和35年7月1日 条例第11号
昭和35年12月20日 条例第18号
昭和36年3月23日 条例第2号
昭和36年8月12日 条例第12号
昭和36年12月20日 条例第20号
昭和38年1月19日 条例第3号
昭和39年5月27日 条例第24号
昭和40年3月23日 条例第5号
昭和41年3月14日 条例第4号
昭和42年3月22日 条例第6号
昭和43年5月27日 条例第14号
昭和44年3月17日 条例第2号
昭和45年1月17日 条例第2号
昭和45年3月25日 条例第3号
昭和45年12月25日 条例第22号
昭和46年3月23日 条例第11号
昭和46年12月20日 条例第30号
昭和47年12月25日 条例第14号
昭和48年12月17日 条例第22号
昭和49年5月10日 条例第17号
昭和49年12月24日 条例第28号
昭和52年1月26日 条例第1号
昭和52年12月25日 条例第29号
昭和53年12月21日 条例第25号
昭和55年1月29日 条例第1号
昭和55年12月22日 条例第35号
昭和56年12月23日 条例第23号
昭和58年12月24日 条例第20号
昭和59年9月22日 条例第16号
昭和59年12月22日 条例第20号
昭和60年9月21日 条例第25号
昭和60年12月24日 条例第34号
昭和61年9月22日 条例第23号
昭和61年12月23日 条例第26号
昭和62年12月24日 条例第25号
昭和63年9月27日 条例第17号
昭和63年12月26日 条例第21号
平成元年3月18日 条例第6号
平成元年12月25日 条例第40号
平成2年12月25日 条例第16号
平成3年12月25日 条例第27号
平成4年3月25日 条例第2号
平成4年12月25日 条例第32号
平成5年12月24日 条例第26号
平成6年12月26日 条例第18号
平成8年12月25日 条例第18号
平成11年12月24日 条例第32号
平成12年12月25日 条例第20号
平成13年12月26日 条例第24号
平成14年3月22日 条例第10号
平成14年12月20日 条例第22号
平成15年11月27日 条例第22号
平成16年12月21日 条例第17号
平成18年3月22日 条例第1号
平成18年6月26日 条例第25号
平成19年6月25日 条例第12号
平成21年5月29日 条例第14号
平成21年11月30日 条例第20号
平成22年11月30日 条例第14号
平成25年6月25日 条例第20号
平成26年12月22日 条例第22号
平成28年3月25日 条例第7号
平成28年12月20日 条例第24号
平成29年12月20日 条例第18号
平成30年12月19日 条例第21号
令和元年6月18日 条例第12号
令和元年12月20日 条例第25号
令和2年11月30日 条例第16号
令和4年5月13日 条例第14号
令和5年6月19日 条例第13号
令和5年12月6日 条例第24号
令和6年12月17日 条例第22号