○小谷村診療所医師の報酬及び費用弁償に関する規則
昭和50年4月1日
規則第6号
小谷村診療所医師の報酬及び費用弁償に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、小谷村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年小谷村条例第22号)第1条の規定に基づき、その他の特別職の職員として任命する診療所医師(以下「医師」という。)の報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 医師の報酬は、小谷村一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小谷村条例第5号)(以下「一般職の給与条例」という。)の適用を受ける医師との権衡を考慮して、その都度村長が定めるものとする。
2 前項の報酬の支給については、基本給のほかに一般職の給与条例に定める超過勤務手当、期末手当、寒冷地手当に相当する手当を支給するものとする。
3 報酬の支給方法については、一般職の給与条例に準ずるものとする。
(費用弁償)
第3条 医師が公務のため旅行したときは、費用弁償として小谷村職員の旅費に関する条例(昭和33年小谷村条例第6号。以下「旅費条例」という。)の規定による1等級の職務にある者に支給する旅費相当額を支給する。
2 医師が往診した場合は、旅費条例に定める往診旅費を支給する。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。