○小谷村地熱発電事業化検討委員会委員等の報酬及び費用弁償支給に関する規程

平成17年7月20日

訓令第4号

小谷村地熱発電事業化検討委員会委員等の報酬及び費用弁償支給に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、小谷村地熱発電事業化検討委員会における委員長及び委員の報酬及び費用弁償の支給について定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 報酬の額は、別表のとおりとする。

(支給)

第3条 報酬は、勤務の都度支給する。

(費用弁償)

第4条 委員等の旅費額は、小谷村職員の旅費に関する条例(昭和33年小谷村条例第6号)に定める額とする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

報酬の額

委員長(国立大学教授)

日額30,000円

委員(研究機関専門家)

日額20,000円

委員

日額6,400円(半日4,000円)

小谷村地熱発電事業化検討委員会委員等の報酬及び費用弁償支給に関する規程

平成17年7月20日 訓令第4号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年7月20日 訓令第4号