○小谷村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
昭和33年4月30日
条例第20号
小谷村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
(給与)
第1条 特別職の職員で常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)に支給する給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当、期末手当、寒冷地手当とする。
第2条 常勤の職員の給料月額は、別表に掲げる額とする。
2 常勤の職員の通勤手当、寒冷地手当の支給額は、小谷村一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小谷村条例第5号。以下「条例」という。)の適用を受ける一般職の職員の例により算出される額とする。
3 常勤の職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に条例に規定する割合を乗じて得た額とする。ただし、小谷村一般職の職員の給与に関する条例第34条第1項中「100分の127.5」とあるのは「100分の167.5」とする。この場合において、期末手当基礎額については、給料の月額及び給料の月額に100分の40を乗じて得た額の合計額とする。
第3条 常勤の職員の給与の支給条件、支給方法及び支給期日については、一般職の職員の給与の例による。
(重複給与の調整)
第4条 常勤の職員及び一般職の常勤を要する職員が、特別職の職員の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与は支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与の月額が、常勤の職員又は一般職の職員として受ける給料の月額を超えるときは、その差額を兼ねる特別職の職員として、所属する機関から支給する。
(旅費)
第5条 常勤の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について旅費を支給する。
2 前項に規定する旅費の額及び支給方法は、小谷村職員の旅費に関する条例(昭和33年小谷村条例第6号)の定めるところによる。
(規則への委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
5 平成15年7月から支給する給料は、第2条の規定にかかわらず、当分の間、村長710,500円、助役603,200円とする。
6 平成17年1月1日から平成19年3月31日までの間に支給する常勤の職員の給料は、別表第1の給料月額にかかわらず、村長668,000円、助役574,000円とする。
7 平成18年7月1日から平成19年6月30日までの間に支給する常勤の職員の給料は、別表第1の給料月額にかかわらず、村長627,000円、副村長537,000円とする。
8 平成19年3月に支給する常勤の職員の給料は、別表第1の給料月額にかかわらず、村長508,900円、助役427,700円とする。
9 平成19年7月から支給する給料は、別表第1の給料月額にかかわらず、当分の間、村長600,000円、副村長530,000円とする。
11 平成23年4月1日に在職する村長に支給する給料の月額は、同日から同日以後最初の任期満了の日までに限り、別表第1の給料月額にかかわらず400,000円とする。
12 平成23年4月に支給する副村長の給料は、別表第1の給料月額にかかわらず371,000円とする。
13 平成23年7月から平成31年4月26日までの間に支給する給料は、別表の給料月額にかかわらず、村長540,000円、副村長510,000円とする。
14 平成27年4月から令和元年6月までの間に支給する教育長の給料は、別表の給料月額にかかわらず、470,000円とする。
15 平成27年10月に支給する給料は、別表の給料月額にかかわらず、村長486,000円、副村長459,000円とする。
16 平成28年10月1日から平成28年12月31日までの間に支給する給料は、別表の給料月額にかかわらず、村長486,000円、副村長459,000円とする。
17 平成29年4月1日から平成29年8月31日までの間に支給する給料は、別表の給料月額にかかわらず、村長486,000円、副村長459,000円とする。
18 平成30年1月1日から平成30年5月31日までの間に支給する給料は、別表の給料月額にかかわらず、村長486,000円、副村長459,000円とする。
19 平成31年4月1日に在職する村長に支給する給料の月額は、同日から同日以後最初の任期満了の日までに限り、別表の給料月額にかかわらず360,000円とする。
附 則(昭和34年3月27日条例第9号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(昭和34年11月18日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給料及び旅費に関する条例の規定は、昭和34年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例施行前において、改正前の特別職の職員で常勤のものの給料及び旅費に関する条例の規定により支給された給料は、改正後の特別職の職員で常勤のものの給料及び旅費に関する条例の規定による給料の内払とみなし、その差額は、改正後の条例施行後最初に支払われる給料支給の際支給する。
附 則(昭和35年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和35年7月1日条例第11号)
この条例は、昭和35年7月1日から施行する。
附 則(昭和35年12月20日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1の改正規定は昭和35年10月1日から、別表第2の改正規定は昭和36年1月1日から適用する。
(給料の内払)
2 この条例施行前において、改正前の特別職の職員で常勤のものの給料及び旅費に関する条例(昭和33年小谷村条例第20号)の規定により支払われた給料は、改正後の特別職の職員で常勤のものの給料及び旅費に関する条例の規定による給料の内払とみなし、その差額は、昭和35年12月24日に支給する。
附 則(昭和36年8月12日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給料及び旅費に関する条例の規定は、昭和36年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員で常勤のものの給料及び旅費に関する条例の規定によりすでに支給された昭和36年4月1日以後の期間に係る給与は、改正後の特別職の職員で常勤のものの給料及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなし、その差額は改正後最初に支払われる給料支給の際支給する。
附 則(昭和36年12月20日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給料及び旅費に関する条例の規定は、昭和36年10月1日から適用する。
(給料の内払)
2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員で常勤のものの給料及び旅費に関する条例の規定により既に支給された昭和36年10月1日以後の期間に係る給料は、改正後の特別職の職員で常勤のものの給料及び旅費に関する条例の規定による給料の内払とみなし、その差額は昭和36年12月21日に支給する。
附 則(昭和38年1月19日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給料及び旅費に関する条例の規定は、昭和37年10月1日から適用する。ただし、別表第2の規定は昭和38年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前において改正前の特別職の職員で常勤のものの給料及び旅費に関する条例の規定によりすでに支給された昭和37年10月1日以後の期間に係る給与は、昭和37年12月26日までに改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定による給与に改めて支給する。
附 則(昭和39年3月24日条例第10号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月23日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和40年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいてこの条例の適用日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和41年3月14日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(給料の内払)
2 この条例の施行前において、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定によりすでに支給された昭和40年9月1日以後の期間に係る給与は改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給料の内払とみなす。
附 則(昭和42年3月22日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1の改正規定は昭和41年9月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和42年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の特別職の職員で、常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定により、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和43年5月27日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和43年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の特別職の職員で、常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用日から施行日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和44年5月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭和44年8月21日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和44年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基いて、この条例の適用日から施行日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和45年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月23日条例第13号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年12月20日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和46年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和46年12月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和47年12月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和47年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和47年9月1日から、この条例施行の日までの間に支払われた給与はこの条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和48年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年12月17日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定により、昭和48年4月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和49年12月24日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定により、昭和49年4月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和50年12月23日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和50年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定により、昭和50年10月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなし、その差額は昭和51年1月31日までに支給する。
附 則(昭和51年3月26日条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年1月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和52年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月25日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下、「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和53年12月21日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年3月15日条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年1月29日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和54年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日からこの条例施行の日までに支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和55年12月22日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和55年12月1日から適用する。
(寒冷地手当に関する特例)
2 常勤の職員の寒冷地手当の額については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年小谷村条例第33号。以下「昭和55年改正条例」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職条例」という。)第39条第2項の規定を準用して算出した場合における基準額が、当該常勤の職員が昭和55年8月30日(昭和55年改正条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の一般職条例」という。)第38条に規定する8月1日をいう。以下同じ。)に在職したとしたならば同日において受けることとなる給料の月額を改正前の一般職条例第39条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「補償基準額」という。)に達しないこととなるときは、第2条第2項において準用する改正後の一般職条例第39条第2項の規定にかかわらず、当分の間補償基準額をもつて、当該常勤の職員に係る同項の基準額とする。ただし、改正後の一般職条例第39条第3項の規定を準用して算出される寒冷地手当の額(以下「支給限度額」という。)については、この限りでない。
3 昭和55年8月30日以前から引続き在職する常勤の職員のうち、補償基準額を改正前の一般職条例第39条第2項の基準額とみなして、同条第1項の規定により算出するものとした場合における額(以下「補償寒冷地手当額」という。)が支給限度額を超えることとなる常勤の職員の寒冷地手当の額は、当分の間第2条第2項において準用する改正後の一般職条例第39条第3項及び第4項の規定にかかわらず補償寒冷地手当額を超えない範囲内で任命権者が定める額とする。
4 昭和55年8月30日を支給日とする寒冷地手当に係る第2条第2項において準用する改正後の一般職条例第39条第3項の規定の適用については、同項中「384,000円」とあるは「367,000円」とする。
5 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和55年12月1日からこの条例施行の日までに支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和56年12月23日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和56年12月1日から適用する。
(期末手当に関する経過措置等)
2 昭和56年12月1日又は昭和57年3月1日に在職する職員に対する昭和56年12月又は昭和57年3月に支給する期末手当に関して、一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小谷村条例第5号。以下「一般職条例」という。)の規定の準用については、一般職条例第34条中「受けるべき」とあるのは「特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年小谷村条例第24号)による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定により受けるべきであった又は受けることとなる」とする。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和56年12月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和57年3月18日条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年12月24日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和58年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和58年12月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和59年12月22日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和59年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和59年12月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和60年3月16日条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月24日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和60年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和60年12月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和61年12月23日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和61年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和61年12月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和62年3月14日条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月24日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和62年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和62年8月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和63年9月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年12月26日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和63年4月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成元年12月25日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は平成元年4月1日から適用し、別表第2の改正規定は平成2年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、平成元年4月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年12月25日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年3月15日条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、平成3年4月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年3月25日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月25日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、平成4年12月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年12月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年12月26日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、平成6年12月1日からこの条例施行の日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成7年3月10日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年12月25日条例第19号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成11年4月1日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行に適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成13年9月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月22日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月20日条例第23号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月23日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成15年6月23日条例第11号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成15年11月27日条例第20号)
(施行期日)
この条例は、第1条の規定については公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、第2条の規定については平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月21日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定はこの条例の施行の日以後に発生する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月22日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月26日条例第16号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年2月13日条例第1号)
この条例は、平成19年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副村長として選任されたものとみなされる者の平成19年6月に支給される期末手当に係る在職期間には、その者がこの条例の施行前に助役として在職した期間を含むものとする。
附 則(平成19年6月25日条例第13号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第14号)
この条例は、平成21年5月29日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第20号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条(第5条第2項の改正規定(「100分の160」を「100分の145」に改める部分に限る。))、第4条(第2条第3項の改正規定(「100分の140、」を「100分の125」に、「100分の160、」を「100分の145」に改める部分に限る。))及び第5条(第3条第3項の改正規定(「100分の140、」を「100分の125」に、「100分の160、」を「100分の145」に改める部分に限る。))の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則(平成22年11月30日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、平成23年4月1日から施行する。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則(平成23年3月23日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月27日条例第11号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日条例第17号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月22日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の小谷村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職の給与条例」という。)を適用する場合においては、改正前の特別職の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成27年3月23日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日条例第25号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日条例第5号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小谷村特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例(以下「特別職給与等条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職給与等条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年9月26日条例第21号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28年12月20日条例第25号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小谷村特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例(以下「特別職給与等条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職給与等条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成29年3月24日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月18日条例第16号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成29年12月20日条例第19号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小谷村特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例(以下「特別職給与等条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職給与等条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成30年12月19日条例第22号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小谷村特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例(以下「特別職給与等条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職給与等条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成31年3月22日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月18日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月20日条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小谷村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小谷村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年6月17日条例第9号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 給料月額 |
村長 | 620,000円 |
副村長 | 550,000円 |
教育長 | 500,000円 |