○小谷村一般職の職員の給与に関する条例
昭和33年4月1日
条例第5号
小谷村一般職の職員の給与に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給料等(第4条―第10条)
第3章 扶養手当(第11条―第15条)
第3章の2 住居手当(第15条の2―第15条の5)
第3章の3 通勤手当(第15条の6―第15条の11)
第3章の4 調整手当(第15条の12―第15条の14)
第3章の5 初任給調整手当(第15条の15―第15条の17)
第4章 特殊勤務手当(第16条―第27条)
第5章 時間外勤務手当等(第28条―第32条)
第5章の2 管理職手当(第32条の2・第32条の3)
第6章 期末手当(第33条―第35条)
第7章 勤勉手当(第36条―第37条の2)
第8章 寒冷地手当(第38条―第39条の2)
第8章の2 災害派遣手当(第40条―第40条の3)
第9章 休職者の給与(第41条―第42条の2)
第10章 雑則(第43条―第46条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定により、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 この条例で「給与」とは、常勤職員(法第28条の4第1項及び第28条の6第1項の規定により採用された職員(以下「再任用常勤職員」という。)を除く。)については、給料、扶養手当、調整手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)第38条に規定する武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。第8章の2において同じ。)をいう。
2 再任用常勤職員及び法第28条の5第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)に支給する給与は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給与の支給)
第3条 この条例に基づく給与は、第4条第3項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により指定する金融機関への口座振替ができるものとする。
2 職員の給与は、何人も法律若しくはその委任に基づく政令によって特に認められた場合又は次に掲げるものをその職員の給与から差し引く場合を除き、その全額を支払わなければならない。
(1) 職員互助会費及び職員組合の組合費
(2) 積立預金
(3) 生命保険料
(4) 団体の行う生活共同組合共済掛金
(5) 共済物資代金及び長野県労働金庫貸付金の返済金
3 職員の給与は、法律又はその委任に基づく政令によって特に認められた場合を除き、直接その職員に支払わなければならない。
第2章 給料等
(給料の支給)
第4条 給料は、小谷村職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年小谷村条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、全ての職員に対して支給する。
2 各職員に支給する給料は、その職務の複雑・困難及び責任の度合に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
3 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。
(給料表)
第5条 給料表の種類は次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表 別表第1
(2) 医療職給料表 別表第2
(ア) 医療職給料表(一)
(イ) 医療職給料表(二)
(ウ) 医療職給料表(三)
(職務の級)
第5条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づき、これを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、村長が定める。
2 任命権者は、前項の分類基準に適合するように、かつ、予算の範囲内において、村長と協議して、職務の級の定数を定める。
3 任命権者は、第1項の基準に従い、かつ、職務の級ごとの定数の範囲内において、職員の職務の級を決定しなければならない。
(初任給及び異動した場合の号俸)
第5条の3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、村長が定める初任給基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号俸は、村長の定めるところにより決定する。
(等級別基準職務表)
第5条の4 職員の職務は、その複雑、困難、及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第4)に定めるところによる。
(昇給)
第6条 職員の昇給は、村長が定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、村長が定める。
(給料の更正)
第6条の2 任命権者は、職員の現に受けている号俸又は給料月額が、その者の担当する職務の内容及び責任の度合が同程度である他の職員との権衡上適当でないと認めるときは、村長の定めるところによりその者の号俸又は給料月額を上位に定めることができる。
(再任用常勤職員等の給料月額)
第6条の3 再任用常勤職員並びに法第28条の5第1項及び第28条の6第2項の規定により採用された職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
2 再任用短時間勤務職員の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第8条 給料は、毎月その月額を支給する。
2 給料の支給日は、村長が定める。
第9条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した本村の常勤の公務員が即日職員となったときは、その翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第2条第5項から第7項までの規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第10条 村長は、給料月額が、職務の複雑困難若しくは責任の度合又は勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前の給料月額の100分の25を超えてはならない。
第3章 扶養手当
(扶養手当の支給)
第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(扶養親族)
第12条 前条の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
2 扶養親族の認定に関し必要な事項は、村長が定める。
(扶養手当の支給方法)
第14条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第12条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
2 扶養手当の支給は新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
第15条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。
第3章の2 住居手当
(住居手当の支給)
第15条の2 住居手当は、自ら居住する住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(利用料を含む。)を支払っている職員(村長が定める職員を除く。)
(住居手当の額)
第15条の3 住居手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員
家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員
家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(1) 新たに第15条の2の規定に該当する職員となった場合
(2) 第15条の2の規定による住居手当を受けている職員が支給の要件を欠くに至った場合
(3) 第15条の2の規定による住居手当を受けている職員の家賃の月額に変更があった場合
2 住居手当の支給は、新たに職員となった者が第15条の2の規定に該当する職員である場合においてはその者が職員となった日、住居手当を受けていない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、住居手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、住居手当を受けている職員に前項第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、前項の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
第15条の5 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。
第3章の3 通勤手当
(通勤手当の支給)
第15条の6 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると村長が認めた職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で村長の定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき村長が定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前条第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して村長が規則で定める職員にあっては、その額から、その額に村長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 勤務公署を異にして異動した場合
(3) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
第15条の9 通勤手当は、支給単位期間(村長が定める通勤手当にあっては、村長が定める期間)に係る最初の月の村長が定める日に支給する。
第15条の10 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の村長が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して村長が定める額を返納させるものとする。
第3章の4 調整手当
(調整手当の支給)
第15条の12 調整手当は、国民健康保険診療所に勤務する医師、歯科医師に対して支給する。
(調整手当の額)
第15条の13 調整手当の額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の9の割合を乗じて得た額とする。
(調整手当の支給方法)
第15条の14 調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
第3章の5 初任給調整手当
(初任給調整手当の支給)
第15条の15 初任給調整手当は、国民健康保険診療所に勤務する医師、歯科医師に採用された職員に対し、その職にある期間中支給する。
(初任給調整手当の支給方法)
第15条の17 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
第4章 特殊勤務手当
(特殊勤務手当の支給)
第16条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
(特殊勤務手当の種類)
第17条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 削除
(2) 感染症及び家畜伝染病防疫手当
(3) 医療業務手当
(4) 削除
(5) 削除
(6) 削除
(7) 危険手当
(8) 塩素取扱手当
(9) 毒劇薬等取扱手当
(10) 自動車運転手当
(11) 特殊自動車運転手当
(12) 電気主任技術者手当
第18条及び第19条 削除
(感染症及び家畜伝染病防疫手当)
第20条 感染症及び家畜伝染病防疫手当は、感染症及び家畜伝染病防疫に従事する職員が感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症者若しくは感染症の疑のある患者の救護又は感染症の病原体の付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は感染症菌を有する家畜若しくは感染症菌を有する疑のある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。
第21条 前条に規定する手当の額は、作業1日につき400円を超えない範囲内で村長が定める。
(医療業務手当)
第22条 医療業務手当は、国民健康保険診療所に勤務する医師、歯科医師で手術その他の治療業務に従事したものに支給する。
(医療業務手当の額)
第23条 医療業務手当の額は、勤務1月につき96,000円を超えない範囲内で村長が定める。
第23条の2 削除
第23条の3 削除
第23条の4 削除
第23条の5 削除
(危険手当)
第23条の6 危険手当は、小谷村国民健康保険診療所に勤務する職員で医療上危険な業務に従事したものに支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1か月につき3,000円を超えない範囲内において職務の実態その他事情を考慮して村長が定める。
(塩素取扱い手当)
第23条の7 塩素取扱い手当は、水道塩素滅菌のため塩素ボンベの取替え作業等に従事した職員に支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき1,500円を超えない範囲内において職務の実態その他の事情を考慮して村長が定める。
(毒劇薬等取扱い手当)
第23条の8 毒劇薬等取扱い手当は、野鼠駆除等のため、毒劇薬等を直接取扱う業務に従事した職員に支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1日につき400円を超えない範囲内で職務の実態その他の事情を考慮して村長が定める。
(自動車運転手当)
第23条の9 自動車運転手当は、公務のため自動車を運転した場合に支給する。
2 前項の額は、勤務1日につき500円を超えない範囲内で村長が定める。
(特殊自動車運転手当)
第23条の10 特殊自動車運転手当は、土木建設用特殊自動車及び除雪用特殊自動車の運転作業に従事した職員に支給する。
2 前項の自動車の種類及び手当の額は、作業の実態その他の事情を考慮して、村長が定める。ただし、その額は、作業1日につき300円を超えない範囲内とする。
(電気主任技術者手当)
第23条の11 電気主任技術者手当は、電気主任技術者を命ぜられた職員に支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき3,000円を超えない範囲内で村長が定める。
第24条及び第25条 削除
(特殊勤務手当の支給日)
第27条 特殊勤務手当は、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、特別の事由がある場合においては、村長の承認を得てその日以前に支給することを妨げるものではない。
第5章 時間外勤務手当等
(時間外勤務手当)
第28条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第44条に規定する勤務1時間当たり給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で村長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 勤務時間条例第5条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第44条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時の間である場合は、100分の175)から第1項に規定する村長が定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第29条 正規の勤務時間が割り振られた日が勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日及び第31条の2において「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第6条第1項第2号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日及び第31条の2において「年末年始の休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 祝日法による休日等(勤務時間条例第2条第5項の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日が勤務時間条例第2条第6項又は第7項の規定による週休日に当たるときは、村長が定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第44条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で村長が定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第30条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第44条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第31条 正規の勤務時間外又は勤務時間条例第6条第1項に規定する休日の正規の勤務時間中において宿日直勤務することを命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。
(1) 入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務 20,000円
(2) 村長が定める業務を主として行う宿日直勤務 5,900円を超えない範囲内において村長が定める額
(3) 前2号に規定する宿日直勤務以外の宿日直勤務 4,400円
(管理職員特別勤務手当)
第31条の2 第32条の2第1項の規定による村長が定める職にある職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第2条第5項から第7項までの規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、村長が定める。
第5章の2 管理職手当
(管理職手当)
第32条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち村長が定めるものに支給する。
2 管理職手当の月額は、その職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の100分の25を超えない範囲内で村長の定める額とする。
3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
第6章 期末手当
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
5 第1項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は、村長が定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)でその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差し止め)
第34条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に書面を交付しなければならない。
3 前項の書面の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に書面の交付があったものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第14条第1項本文又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に対し、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、村長が定める。
第35条 削除
第7章 勤勉手当
(2) 前条の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の45(特定幹部職員にあっては、100分の55)を乗じて得た額の総額
第8章 寒冷地手当
(寒冷地手当の支給)
第38条 寒冷地手当は、11月から翌年の3月までの期間(以下この章において「支給期間」という。)内における各月の初日(以下この章において「基準日」という。)において、在勤する職員(以下この章において「支給対象職員」という。)に対して支給する。
(2) 世帯主である職員であって、前号に掲げる職員以外のもの 10,200円
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 7,360円
(寒冷地手当の支給方法)
第39条の2 寒冷地手当は、支給期間内において、給料の支給方法に準じて支給する。
第8章の2 災害派遣手当
(災害派遣手当の支給)
第40条 災害派遣手当は、災害応急対策若しくは災害復旧、国民の保護のための措置又は新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため国又は他の地方公共団体から派遣された職員で住所又は居所を離れて本村の区域に滞在することを要するものに対して支給する。
(災害派遣手当の額)
第40条の2 災害派遣手当の額は、滞在の実態その他の事情を考慮して村長が定める。ただし、その額は、滞在1日につき6,620円を超えない範囲内とする。
(災害派遣手当の支給日)
第40条の3 災害派遣手当の支給については、第32条の規定を準用する。
第9章 休職者の給与
(心身の故障による休職)
第41条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号の規定により休職されたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾病のため法第28条第2項第1号の規定により休職されたときは、その休職の期間が満3年に達するまで給料、扶養手当、調整手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障のため法第28条第2項第1号の規定により休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまで給料、扶養手当、調整手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
(刑事事件に基づく休職)
第42条 職員が法第28条第2項第2号の規定により休職されたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、調整手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(休職者の給与の支給制限)
第42条の2 休職中の職員に対しては、当該休職の期間中、前2条に規定する以外のいかなる給与も支給しない。
2 職員が法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けたときは、その許可が効力を有する間、いかなる給与を支給しない。
第10章 雑則
(給与の減額)
第43条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第5条の2第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第8条に規定する休暇(介護休暇、介護時間及び組合休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除きその勤務しない1時間につき次条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を村長の定める方法により減額する。
(会計年度任用職員の給与)
第45条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衝、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(実施規定)
第46条 この条例に基づく給与の支給に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 前項の規定による期末手当の額は、法施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から法施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて村長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。
4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
(特定職員の給与月額の減額支給等)
5 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の左欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同表の右欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第34条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で村長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で村長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第37条第3項において準用する第34条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で村長が定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第8項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第37条第1項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第3項において準用する第34条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で村長が定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第8項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第37条第1項前段に規定する割合を乗じて得た額)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6級 |
10 前項に規定する手当の額は、作業1日につき1,500円を超えない範囲内で村長が定める。
附 則(昭和34年3月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(給与の内払)
2 この条例施行前において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定にもとづいてすでに昭和33年12月15日に職員に支給された期末手当は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなし、その差額は昭和34年3月31日に支給する。
附 則(昭和34年11月18日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和34年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例施行前において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小谷村条例第5号)の規定により支給された給料は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給料の内払とみなし、その差額は改正条例施行後最初に支払われる給料支給の際支給する。
附 則(昭和35年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年8月11日条例第13号)
(施行期日)
この条例は、昭和35年9月1日から施行する。
附 則(昭和35年12月20日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和35年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例施行前において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小谷村条例第5号)の規定により、職員に支払われた給料は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給料の内払いとみなし、その差額は昭和35年12月24日に支給する。
附 則(昭和36年3月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和35年10月1日から適用する。
附 則(昭和36年8月12日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年8月1日から適用する。
附 則(昭和36年12月20日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第39条の改正規定は、昭和36年8月31日に支給する薪炭手当から適用する。
(給与の内払)
2 この条例施行前において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により既に職員に支給された給料薪炭手当および期末手当は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給料、薪炭手当および期末手当の内払とみなし、その差額は、昭和36年12月21日に支給する。
3 この条例公布の日において、条例適用の日以降公布の日までの内に退職した職員については、この条例は適用しない。
附 則(昭和38年1月19日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う給料の切り替え)
2 昭和37年9月30日に在職する職員の昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)における号俸(以下「新号俸」という。)は切替日の前日においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者の号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第1及び附則別表第2の給料切替表に掲げる旧欄の号俸に対応する新欄の号俸とする。この場合同表の期間欄に期間の定めのある旧号俸を受けている職員については、旧号俸を受けていた期間がその期間に達した後に新号俸に切り替えるものとし、新号俸に切り替えるまでの間の給料月額は暫定給料月額欄に掲げる額とする。
(給与の内払)
3 この条例の施行前において、改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支給された切替日以降の期間に係る給与は改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなし、その差額は昭和37年12月26日までに支給する。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第1項の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の号俸切替表
等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
区分 | ||||||||||||
旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
1 | 1 | 6 | 19,700 | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | |
2 | 2 | 9 | 20,800 | 2 | ─ | 2 | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ | |
3 | 2 | ─ | ─ | 3 | ─ | 3 | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | |
4 | 3 | 3 | 23,600 | 4 | ─ | 4 | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ | |
5 | 4 | 6 | 24,800 | 5 | 3 | 18,600 | 5 | ─ | ─ | 5 | ─ | ─ |
6 | 5 | 9 | 26,000 | 6 | 6 | 19,700 | 6 | ─ | ─ | 6 | ─ | ─ |
7 | 5 | ─ | ─ | 7 | 9 | 20,800 | 7 | ─ | ─ | 7 | ─ | ─ |
8 | 6 | 3 | 28,700 | 7 | ─ | ─ | 8 | ─ | ─ | 8 | ─ | ─ |
9 | 7 | 6 | 29,900 | 8 | 3 | 23,200 | 9 | 3 | 18,200 | 9 | ─ | ─ |
10 | 8 | 9 | 31,200 | 9 | 6 | 24,300 | 10 | 6 | 19,100 | 10 | ─ | ─ |
11 | 9 | ─ | ─ | 10 | 9 | 25,400 | 11 | 9 | 19,700 | 11 | ─ | ─ |
12 | 10 | ─ | ─ | 10 | ─ | ─ | 11 | ─ | ─ | 12 | ─ | ─ |
13 | 11 | ─ | ─ | 11 | 3 | 27,500 | 12 | ─ | ─ | 13 | ─ | ─ |
14 | 12 | ─ | ─ | 12 | ─ | ─ | 13 | ─ | ─ | 14 | ─ | ─ |
15 | 13 | ─ | ─ | 13 | ─ | ─ | 14 | ─ | ─ | 15 | ─ | ─ |
16 | 14 | ─ | ─ | 14 | ─ | ─ | 15 | 3 | 23,200 | 16 | 3 | 18,200 |
17 | 15 | ─ | ─ | 15 | ─ | ─ | 16 | 6 | 24,300 | 17 | 6 | 19,100 |
18 | 16 | ─ | ─ | 16 | ─ | ─ | 17 | 9 | 25,400 | 18 | 9 | 19,700 |
19 | 17 | ─ | ─ | 17 | ─ | ─ | 17 | ─ | ─ | 18 | ─ | ─ |
20 | 18 | ─ | ─ | 18 | ─ | ─ | 18 | 3 | 27,500 | 19 | ─ | ─ |
21 | ─ | ─ | ─ | 19 | ─ | ─ | 19 | 6 | 28,400 | 20 | ─ | ─ |
22 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 20 | 9 | 29,100 | 21 | ─ | ─ |
附則別表第2
イ 医療職給料(一)の適用を受ける職員の号俸切替表
等級 | 1 | 2 | 3 | ||||||
区分 | |||||||||
旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
1 | 1 | 3 | 35,700 | 1 | 3 | 27,500 | 1 | ─ | ─ |
2 | 2 | 6 | 37,600 | 2 | 6 | 29,600 | 2 | ─ | ─ |
3 | 3 | 9 | 39,500 | 3 | 9 | 31,500 | 3 | 3 | 21,400 |
4 | 3 | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | 4 | 6 | 22,700 |
5 | 4 | ─ | ─ | 4 | 3 | 35,700 | 5 | 9 | 24,300 |
6 | 5 | ─ | ─ | 5 | 6 | 37,600 | 5 | ─ | ─ |
7 | 6 | ─ | ─ | 6 | 9 | 39,500 | 6 | 3 | 27,500 |
8 | 7 | ─ | ─ | 6 | ─ | ─ | 7 | 6 | 29,100 |
9 | 8 | ─ | ─ | 7 | ─ | ─ | 8 | 9 | 30,700 |
10 | 9 | ─ | ─ | 8 | ─ | ─ | 8 | ─ | ─ |
11 | 10 | ─ | ─ | 9 | ─ | ─ | 9 | 3 | 34,300 |
12 | 11 | ─ | ─ | 10 | ─ | ─ | 10 | 6 | 35,900 |
13 | 12 | ─ | ─ | 11 | ─ | ─ | 11 | 9 | 37,500 |
14 | 13 | ─ | ─ | 12 | ─ | ─ | 11 | ─ | ─ |
15 | 14 | ─ | ─ | 13 | ─ | ─ | 12 | ─ | ─ |
16 | 15 | ─ | ─ | 14 | ─ | ─ | 13 | ─ | ─ |
17 | 16 | ─ | ─ | 15 | ─ | ─ | 14 | ─ | ─ |
18 | 17 | ─ | ─ | 16 | ─ | ─ | 15 | ─ | ─ |
19 | 18 | ─ | ─ | 17 | ─ | ─ | 16 | ─ | ─ |
20 | 19 | ─ | ─ | 18 | ─ | ─ | 17 | ─ | ─ |
21 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 18 | ─ | ─ |
22 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 19 | ─ | ─ |
ロ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の号俸切替表
等級 | 1 | 2 | 3 | ||||||
区分 | |||||||||
旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
1 | 1 | 6 | 19,600 | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ |
2 | 2 | 9 | 21,000 | 2 | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ |
3 | 2 | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ |
4 | 3 | 3 | 24,200 | 4 | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ |
5 | 4 | 6 | 25,600 | 5 | 3 | 18,600 | 5 | ─ | ─ |
6 | 5 | 9 | 27,000 | 6 | 6 | 19,600 | 6 | ─ | ─ |
7 | 5 | ─ | ─ | 7 | 9 | 20,800 | 7 | ─ | ─ |
8 | 6 | 3 | 29,900 | 7 | ─ | ─ | 8 | ─ | ─ |
9 | 7 | 6 | 31,300 | 8 | 3 | 23,300 | 9 | ─ | ─ |
10 | 8 | 9 | 32,700 | 9 | 6 | 24,500 | 10 | ─ | ─ |
11 | 8 | ─ | ─ | 10 | 9 | 25,700 | 11 | 3 | 18,600 |
12 | 9 | ─ | ─ | 10 | ─ | ─ | 12 | 6 | 19,600 |
13 | 10 | ─ | ─ | 11 | 3 | 28,500 | 13 | 9 | 20,600 |
14 | 11 | ─ | ─ | 12 | 6 | 29,700 | 13 | ─ | ─ |
15 | 12 | ─ | ─ | 13 | 9 | 30,900 | 14 | 3 | 22,800 |
16 | 13 | ─ | ─ | 13 | ─ | ─ | 15 | 6 | 23,900 |
17 | 14 | ─ | ─ | 14 | ─ | ─ | 16 | 9 | 25,000 |
18 | 15 | ─ | ─ | 15 | ─ | ─ | 16 | ─ | ─ |
19 | 16 | ─ | ─ | 16 | ─ | ─ | 17 | 3 | 27,100 |
20 | 17 | ─ | ─ | 18 | 6 | 28,000 | |||
21 | 18 | ─ | ─ | 19 | 9 | 28,900 | |||
22 | ─ | ─ | 19 | ─ | ─ |
ハ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の号俸切替表
等級 | 1 | 2 | 3 | ||||||
区分 | |||||||||
旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
1 | 1 | 6 | 19,600 | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ |
2 | 2 | 9 | 20,800 | 2 | ─ | ─ | 2 | ─ | ─ |
3 | 2 | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ |
4 | 3 | 3 | 23,500 | 4 | ─ | ─ | 4 | ─ | ─ |
5 | 4 | 6 | 24,800 | 5 | ─ | ─ | 5 | ─ | ─ |
6 | 5 | 9 | 26,100 | 6 | 3 | 18,600 | 6 | ─ | ─ |
7 | 5 | ─ | ─ | 7 | 6 | 19,600 | 7 | ─ | ─ |
8 | 6 | 3 | 29,100 | 8 | 9 | 20,600 | 8 | ─ | ─ |
9 | 7 | 6 | 30,400 | 8 | ─ | ─ | 9 | ─ | ─ |
10 | 8 | 9 | 31,700 | 9 | 3 | 22,700 | 10 | 3 | 18,100 |
11 | 8 | ─ | ─ | 10 | 6 | 23,700 | 11 | 6 | 19,000 |
12 | 9 | ─ | ─ | 11 | 9 | 24,700 | 12 | 9 | 19,800 |
13 | 10 | ─ | ─ | 11 | ─ | ─ | 12 | ─ | ─ |
14 | 11 | ─ | ─ | 12 | 3 | 26,500 | 13 | ─ | ─ |
15 | 12 | ─ | ─ | 13 | 6 | 27,300 | 14 | ─ | ─ |
16 | 13 | ─ | ─ | 14 | 9 | 28,000 | |||
17 | 14 | ─ | ─ |
附 則(昭和38年8月12日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の改正規定は昭和38年4月1日から、第2条の改正規定は昭和38年1月15日から適用する。
2から6まで 削除
(給与の内払)
7 この条例施行前において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により既に支給された給与は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなし、その差額は昭和38年8月31日に支給する。
附 則(昭和39年3月24日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(職務の等級及び号俸の切替等)
2 職員の昭和30年1月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級(以下「新等級」という。)及び号俸は、切替日においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その者が属していた職務の等級及び号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第3までの職務の等級及び号俸の切替表(以下「等級号俸切替表」という。)に掲げる旧欄の職務の等級及び号俸に対応する新欄の職務の等級及び号俸とする。
3 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第1項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間を、切替日における号俸を受ける期間に通算する。この場合等級号俸切替表の新欄に次期昇給短縮月数及び次期昇給延伸月数の定めのある号俸であるときは、同条同項の規定にかかわらず同表に定めるところによる。
4 第2項の規定により定められた給料月額が、その属する新等級の初号俸に至らないこととなる者の切替日以降の昇給は当該初号に至るまでの期間は、等級号俸切替表の新欄に定める給料月額による。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の職務の等級及び号俸の切替表
旧 | 新 | 旧 | 新 | 旧 | 新 | 旧 | 新 | ||||||||||
1等級 | 1等級 | 2等級 | 2等級 | 3等級 | 2等級 | 4等級 | 3等級 | ||||||||||
号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | ||
1 | 20,700 | 3 | 22,300 | 1 | 14,600 | 1 | 16,100 | 1 | 11,600 | 特 | 次期昇給短縮月数 | 13,200 | 次期昇給延伸期間 | 1 | 8,600 | 特 | 10,400 |
2 | 22,400 | 4 | 24,000 | 2 | 15,600 | 2 | 17,100 | 2 | 12,100 | 〃 | 13,600 | 2 | 9,000 | 〃 | 10,800 | ||
3 | 24,100 | 5 | 25,800 | 3 | 16,600 | 3 | 18,100 | 3 | 12,800 | 〃 | 14,300 | 3 | 9,400 | 〃 | 11,200 | ||
4 | 25,800 | 6 | 27,600 | 4 | 17,600 | 4 | 19,200 | 4 | 13,700 | 〃 | 15,200 | 4 | 9,900 | 〃 | 11,600 | ||
5 | 27,500 | 7 | 29,400 | 5 | 19,100 | 5 | 20,700 | 5 | 14,600 | 1 | 16,100 | 5 | 10,300 | 1 | 12,000 | ||
6 | 29,200 | 8 | 31,100 | 6 | 20,600 | 6 | 22,200 | 6 | 15,500 | 2 | 17,100 | 6 | 10,700 | 2 | 12,400 | ||
7 | 30,900 | 9 | 32,800 | 7 | 22,100 | 7 | 23,700 | 7 | 16,400 | 3 | 18,100 | 7 | 11,100 | 3 | 12,800 | ||
8 | 32,300 | 10 | 34,200 | 8 | 23,600 | 8 | 25,300 | 8 | 17,300 | 4 | 19,200 | 3 | 8 | 11,600 | 4 | 13,200 | |
9 | 33,500 | 11 | 35,600 | 9 | 25,100 | 9 | 26,900 | 9 | 18,300 | 4 | 6 | 19,200 | 9 | 12,100 | 5 | 13,600 | |
10 | 34,300 | 12 | 36,800 | 10 | 26,500 | 10 | 28,400 | 10 | 19,300 | 5 | 20,700 | 10 | 12,800 | 6 | 14,300 | ||
11 | 35,600 | 13 | 37,700 | 11 | 27,600 | 11 | 29,500 | 11 | 20,300 | 6 | 22,200 | 11 | 13,700 | 7 | 15,200 | ||
12 | 37,100 | 15 | 39,100 | 12 | 28,700 | 12 | 30,600 | 12 | 20,900 | 6 | 3 | 22,200 | 12 | 14,600 | 8 | 16,100 | |
13 | 38,400 | 特 | 40,500 | 13 | 29,800 | 13 | 31,700 | 13 | 21,400 | 7 | 23,700 | 3 | 13 | 15,500 | 9 | 17,000 | |
14 | 39,500 | 〃 | 41,900 | 14 | 30,900 | 14 | 32,400 | 14 | 21,900 | 7 | 23,700 | 14 | 16,400 | 10 | 17,900 | ||
15 | 40,400 | 〃 | 43,300 | 15 | 32,300 | 特 | 33,800 | 15 | 23,600 | 8 | 25,300 | 15 | 17,300 | 11 | 18,800 | ||
16 | 41,300 | 〃 | 44,000 | 16 | 33,500 | 〃 | 35,200 | 16 | 25,100 | 9 | 26,900 | 16 | 18,300 | 12 | 19,800 | ||
17 | 42,000 | 〃 | 44,700 | 17 | 34,300 | 〃 | 36,600 | 17 | 26,500 | 10 | 28,400 | 17 | 19,300 | 13 | 20,900 | ||
18 | 42,700 | 〃 | 45,400 | 18 | 35,100 | 〃 | 37,300 | 18 | 27,600 | 11 | 29,500 | 18 | 20,300 | 14 | 21,900 | ||
19 | 43,400 | 〃 | 46,100 | 19 | 35,800 | 〃 | 38,000 | 19 | 28,700 | 12 | 30,600 | 19 | 20,900 | 15 | 22,500 | ||
20 | 44,100 | 〃 | 46,800 | 20 | 36,500 | 〃 | 38,700 | 20 | 29,800 | 13 | 31,700 | 20 | 21,400 | 16 | 23,100 | ||
21 | 37,200 | 〃 | 39,400 | 21 | 30,500 | 14 | 32,400 | 21 | 21,900 | 17 | 23,600 | ||||||
22 | 31,100 | 15 | 33,100 |
附則別表第2─1
医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職務の等級及び号俸の切替表
旧 | 新 | 旧 | 新 | 旧 | 新 | ||||||
1等級 | 1等級 | 2等級 | 2等級 | 3等級 | 3等級 | ||||||
号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 |
1 | 36,300 | 特 | 39,100 | 1 | 28,200 | 特 | 30,100 | 1 | 18,700 | 1 | 20,400 |
2 | 38,900 | 〃 | 41,800 | 2 | 31,400 | 1 | 33,900 | 2 | 20,100 | 2 | 21,900 |
3 | 41,600 | 1 | 44,500 | 3 | 33,800 | 2 | 36,500 | 3 | 21,800 | 3 | 23,600 |
4 | 43,900 | 2 | 47,200 | 4 | 36,300 | 3 | 39,100 | 4 | 23,500 | 4 | 25,300 |
5 | 46,400 | 3 | 49,900 | 5 | 38,900 | 4 | 41,800 | 5 | 25,700 | 5 | 27,700 |
6 | 48,900 | 4 | 52,600 | 6 | 41,600 | 5 | 44,500 | 6 | 28,200 | 6 | 30,100 |
7 | 51,400 | 5 | 55,300 | 7 | 43,700 | 6 | 46,900 | 7 | 30,500 | 7 | 32,500 |
8 | 53,800 | 6 | 58,000 | 8 | 45,700 | 7 | 48,900 | 8 | 32,700 | 8 | 34,900 |
9 | 56,200 | 7 | 60,600 | 9 | 47,700 | 8 | 50,900 | 9 | 34,900 | 9 | 37,300 |
10 | 58,600 | 8 | 63,200 | 10 | 49,600 | 9 | 52,900 | 10 | 37,100 | 10 | 39,700 |
11 | 61,000 | 9 | 65,800 | 11 | 51,500 | 10 | 54,900 | 11 | 39,300 | 11 | 42,100 |
12 | 63,400 | 10 | 68,400 | 12 | 53,400 | 11 | 56,900 | 12 | 41,100 | 12 | 43,900 |
13 | 65,800 | 11 | 70,900 | 13 | 55,300 | 12 | 58,900 | 13 | 42,800 | 13 | 45,600 |
14 | 68,200 | 12 | 73,400 | 14 | 57,200 | 13 | 60,900 | 14 | 44,400 | 14 | 47,300 |
15 | 70,000 | 13 | 75,300 | 15 | 58,700 | 14 | 62,400 | 15 | 46,000 | 15 | 48,900 |
16 | 71,700 | 14 | 77,000 | 16 | 60,200 | 15 | 63,900 | 16 | 47,600 | 16 | 50,500 |
17 | 73,200 | 15 | 78,500 | 17 | 61,600 | 16 | 65,300 | 17 | 49,200 | 17 | 52,100 |
18 | 74,700 | 16 | 80,000 | 18 | 63,000 | 17 | 66,700 | 18 | 50,600 | 18 | 53,600 |
19 | 76,100 | 17 | 81,400 | 19 | 64,300 | 18 | 68,000 | 19 | 52,000 | 19 | 55,000 |
20 | 65,500 | 19 | 69,200 | 20 | 53,300 | 20 | 56,300 | ||||
21 | 66,600 | 20 | 70,300 | 21 | 54,500 | 21 | 57,500 | ||||
22 | 55,500 | 22 | 58,500 |
附則別表第2―2
医療職給料表(二)の適用を受ける職員の職務の等級及び号俸の切替表
旧 | 新 | 旧 | 新 | 旧 | 新 | ||||||||||||
1等級 | 1等級 | 2等級 | 2等級 | 3等級 | 3等級 | ||||||||||||
号俸 | 給料月額 | 号俸 | 次期昇給短縮月数 | 給料月額 | 次期昇給延伸月数 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 次期昇給短縮月数 | 給料月額 | 次期昇給延伸月数 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 次期昇給短縮月数 | 給料月額 | 次期昇給延伸月数 |
1 | 20,900 | 6 | 22,200 | 1 | 14,600 | 4 | 16,100 | 1 | 10,700 | 1 | 12,400 | ||||||
2 | 22,800 | 7 | 6 | 23,700 | 2 | 15,600 | 5 | 17,000 | 2 | 11,100 | 2 | 12,800 | |||||
3 | 24,700 | 8 | 6 | 25,500 | 3 | 16,600 | 6 | 18,000 | 3 | 11,600 | 3 | 13,200 | |||||
4 | 26,600 | 10 | 29,200 | 6 | 4 | 17,600 | 7 | 19,100 | 4 | 12,100 | 4 | 13,600 | |||||
5 | 28,500 | 11 | 31,000 | 3 | 5 | 19,100 | 8 | 3 | 20,400 | 5 | 12,800 | 5 | 14,300 | ||||
6 | 30,400 | 12 | 32,600 | 6 | 20,600 | 9 | 3 | 21,800 | 6 | 13,700 | 6 | 15,200 | |||||
7 | 32,300 | 13 | 34,000 | 7 | 22,100 | 10 | 3 | 23,300 | 7 | 14,600 | 7 | 16,100 | |||||
8 | 34,200 | 15 | 36,200 | 8 | 23,800 | 11 | 6 | 24,800 | 8 | 15,600 | 8 | 17,000 | |||||
9 | 35,700 | 17 | 38,000 | 9 | 25,500 | 13 | 28,000 | 6 | 9 | 16,600 | 9 | 6 | 17,700 | ||||
10 | 37,200 | 19 | 39,600 | 10 | 27,300 | 14 | 29,300 | 10 | 17,600 | 11 | 3 | 18,900 | |||||
11 | 38,600 | 21 | 41,200 | 11 | 29,100 | 16 | 31,400 | 3 | 11 | 18,900 | 13 | 9 | 20,000 | ||||
12 | 39,800 | 特 | 42,600 | 12 | 30,700 | 18 | 32,800 | 12 | 20,300 | 特 | 22,000 | ||||||
13 | 40,900 | 〃 | 43,300 | 13 | 32,100 | 20 | 34,000 | 13 | 21,700 | 〃 | 23,000 | ||||||
14 | 42,000 | 〃 | 44,700 | 14 | 33,200 | 特 | 35,200 | 14 | 23,100 | 〃 | 25,000 | ||||||
15 | 42,900 | 〃 | 45,400 | 15 | 34,000 | 〃 | 36,400 | 15 | 24,600 | 〃 | 26,500 | ||||||
16 | 43,800 | 〃 | 46,100 | 16 | 34,800 | 〃 | 37,000 | 16 | 26,100 | 〃 | 28,000 | ||||||
17 | 44,600 | 〃 | 47,500 | 17 | 35,600 | 〃 | 38,200 | 17 | 27,400 | 〃 | 29,000 | ||||||
18 | 45,400 | 〃 | 48,200 | 18 | 36,400 | 〃 | 38,800 | 18 | 28,500 | 〃 | 30,500 | ||||||
19 | 37,200 | 〃 | 39,400 | 19 | 29,500 | 〃 | 31,500 | ||||||||||
20 | 38,000 | 〃 | 40,600 | 20 | 30,200 | 〃 | 32,000 | ||||||||||
21 | 38,700 | 〃 | 41,200 | ||||||||||||||
22 | 39,400 | 〃 | 41,800 |
附則別表第2―3
医療職給料(三)の適用を受ける職務の等級切替表
区分 | 旧 | 新 |
職務の等級 | 1等級 | 1等級 |
2等級 | 2等級 | |
3等級 | 3等級 |
(注) 号俸は旧等級号俸に対応する新等級号俸とする。
附 則(昭和39年8月11日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年4月1日から適用する。
(危険手当の支給)
2 この条例適用日から施行の日までにかかわる条例第23条の6の規定による危険手当は、この条例施行の日以後最初に到来する支給日に支給する。
附 則(昭和40年3月23日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第3条及び第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条中給料、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当の改正規定並びに第2条の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額(以下「切替前の号俸又は給料月額」という。)が附則別表第1及び第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、その者の切替前の号俸又は給料月額に対応する切替表に定める号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸である職員にあっては、その者の切替前の号俸又は給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては村長の定める期間を増減した期間)のうち11月を超えない期間
(2) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸である職員にあっては、その者の切替前の号俸又は、給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては村長の定める期間を増減した期間)のうち17月を超えない期間
(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額である職員にあっては、その者の切替日前の給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間)
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給料、期末手当、勤勉手当は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表第1行政職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表
切替日における職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
区分 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 |
号俸又は給料月額 | 16号俸 | 16号俸 | 15号俸 | 15号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
40,500 | 17号俸 | 33,800 | 36,500 | 24,100 | 26,300 | |
41,200 | 18号俸 | 34,500 | 37,300 | 24,600 | 26,900 | |
円 | ||||||
41,900 | 47,000 | 35,200 | 38,100 | 25,100 | 27,500 | |
42,600 | 48,000 | 35,900 | 38,900 | 25,600 | 28,100 | |
43,300 | 49,000 | 36,600 | 39,700 | 26,100 | 28,700 |
附則別表第2医療職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表
ア 医療職給料表(一)
切替日における職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
区分 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 |
号俸又は給料月額 | 19号俸 | 19号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 23号俸 | 23号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
85,400 | 92,900 | 72,500 | 79,100 | 60,500 | 65,500 | |
86,700 | 94,500 | 73,600 | 80,400 | 61,500 | 66,700 | |
88,000 | 96,100 | 74,700 | 81,700 | 62,500 | 67,900 | |
89,300 | 97,700 | 75,800 | 83,000 | 63,500 | 69,100 | |
90,600 | 99,300 | 76,900 | 84,300 | 64,500 | 70,300 |
イ 医療職給料表(二)
切替日における職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
区分 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 |
号俸又は給料月額 | 22号俸 | 22号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 13号俸 | 13号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
42,500 | 47,000 | 34,600 | 37,800 | 20,500 | 23,000 | |
43,300 | 47,800 | 35,200 | 38,500 | 21,000 | 23,600 | |
44,000 | 48,600 | 35,800 | 39,200 | 21,500 | 24,200 | |
44,700 | 49,400 | 36,400 | 39,900 | 22,000 | 24,800 | |
45,400 | 50,200 | 37,000 | 40,600 | 22,500 | 25,400 |
ウ 医療職給料表(三)
切替日における職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
区分 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 |
号俸又は給料月額 | 21号俸 | 21号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
47,600 | 52,400 | 35,600 | 38,700 | 26,800 | 29,900 | |
48,300 | 53,300 | 36,300 | 39,500 | 27,300 | 30,600 | |
49,000 | 54,200 | 37,000 | 40,300 | 27,800 | 31,300 | |
49,700 | 55,100 | 37,700 | 41,100 | 28,300 | 32,000 | |
50,400 | 56,000 | 38,400 | 41,900 | 28,800 | 32,700 |
附 則(昭和41年3月14日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし第2条及び附則第8項から附則第11項までの規定は昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表第1の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規程(一般職の職員の給与に関する条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸である職員にあっては、その者の切替日における号俸を受けていた期間のうち17月を超えない期間
(2) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額である職員にあっては、その者の切替日の前日における給料月額を受けていた期間
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
8 この条例の施行の日(附則第1項ただし書に規定する施行の日をいう。以下次項において同じ。)前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第14条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合においてこれらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実の生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(通勤手当の経過規定)
9 この条例の施行の日前に職員に新たに一般職の職員の給与に関する条例第15条の2の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改正すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が、同日以降それぞれその者が同条の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改正すべき事実が生じた日から15日以内に同条例第15条の4第1項又は第2項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第36条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第34条及び第36条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第34条第1項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第36条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(村長への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
区分 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 |
号俸又は給料月額 | 18号俸 | 18号俸 | 15号俸 | 15号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
48,370 | 51,500 | 37,640 | 40,100 | 27,100 | 29,300 | |
49,390 | 52,500 | 38,460 | 41,000 | 27,720 | 30,000 | |
50,410 | 53,500 | 39,280 | 41,900 | 28,340 | 30,700 | |
51,430 | 54,500 | 40,100 | 42,800 | 28,960 | 31,400 | |
52,450 | 55,500 | 40,920 | 43,700 | 29,580 | 32,100 |
附則別表第2医療職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表
イ 医療職給料表(一)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
区分 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 |
号俸又は給料月額 | 19号俸 | 19号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 23号俸 | 23号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
95,430 | 100,100 | 81,360 | 85,600 | 67,450 | 71,200 | |
97,080 | 101,800 | 82,700 | 87,000 | 68,680 | 72,500 | |
98,730 | 103,500 | 84,040 | 88,400 | 69,910 | 73,800 | |
100,380 | 105,200 | 85,380 | 89,800 | 71,140 | 75,100 | |
102,030 | 106,900 | 86,720 | 91,200 | 72,370 | 76,400 |
ロ 医療職給料表(二)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
区分 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 |
号俸又は給料月額 | 22号俸 | 22号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 13号俸 | 13号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
48,460 | 51,700 | 39,000 | 41,300 | 23,650 | 25,700 | |
49,290 | 52,500 | 39,720 | 42,000 | 24,270 | 26,400 | |
50,120 | 53,300 | 40,440 | 42,700 | 24,890 | 27,100 | |
50,950 | 54,100 | 41,160 | 43,400 | 25,510 | 27,800 | |
51,780 | 54,900 | 41,880 | 44,100 | 26,130 | 28,500 |
ハ 医療職給料表(三)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
区分 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 |
号俸又は給料月額 | 21号俸 | 21号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
円 | 円 | 円 | ||||
53,950 | 22号俸 | 39,830 | 20号俸 | 30,800 | 18号俸 | |
54,870 | 23号俸 | 40,640 | 21号俸 | 31,520 | 19号俸 | |
円 | 円 | |||||
55,790 | 59,600 | 41,450 | 44,700 | 32,240 | 20号俸 | |
円 | ||||||
56,710 | 60,500 | 42,260 | 45,600 | 32,960 | 36,300 | |
57,630 | 61,400 | 43,070 | 56,500 | 33,680 | 37,100 |
附 則(昭和41年9月1日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和41年9月1日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 行政職給料表の適用を受ける職員の昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級(以下「新等級」という。)は切替日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1に定める等級とする。
(号俸等の切替え及び期間の通算)
3 前項の規定により新等級が2等級、3等級又は4等級に決定される職員の切替え日における号俸(以下「新号俸」という。)は切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
4 前項の規定により新号俸が決定される職員に対する切替え日以降における最初の普通昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第6条第1項の規定をいう。)の適用については、旧号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあっては村長の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
附則別表第1
職務の等級の切替表
区分 | 旧等級 | 新等級 |
職務の等級 | 1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 | |
3等級 | 4等級 |
附 則(昭和42年3月22日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の3及び第17条、第23条の7、第31条の規定は昭和42年4月1日から施行する。
2 第13条、第43条及び別表第1並びに別表第2の改正規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(特定号俸の切替)
3 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)においてその者の受ける号俸が1等級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(最高号俸等の切替等)
4 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員のこの条例による改正後の、一般職の職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は、異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則(昭和43年3月18日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第31条の改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この条例中第31条の規定を除き、附則第6項から附則第8項、附則第10項及び附則第13項の規定は昭和42年8月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を越える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給料・寒冷地手当・期末手当及び勤勉手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が定める。
附 則(昭和43年10月22日条例第22号)
この条例は、昭和43年12月14日から施行する。
附 則(昭和44年2月10日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中の一般職の職員の給与に関する条例第23条の7第2項、第33条、第34条第1項、第36条、第37条及び第41条第4項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条の2、第15条の3及び第15条の4第3項の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表の規定及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例附則第9項の規定は、昭和43年7月1日から、改正後の条例第38条及び第39条の規定は、昭和43年8月31日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第6条第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額を受けていた期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(医療職給料表(3)の2等級の号俸の切替え等)
5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の2等級である職員(第3項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)の号数に1を加えて得た号数の号俸とし、切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第6条第1項の規定の適用については旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
6 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第39条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(当該職員の職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合その他村長が定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第39条第1項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第39条第2項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る同条同項の基準額とする。
7 昭和43年8月31日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第39条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額を超え、かつ、同日における職員の給料の月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて一般職の職員の給与に関する条例第13条の規定の例によって算出した額との合計額に改正前の条例第39条第1項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第39条第2項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、改正後の条例第39条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額を超え、かつ、定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第39条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とする。
8 附則第6項の規定を、常勤の特別職の職員及び教育長に対して準用する場合において、「基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(当該職員が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合その他村長が定める場合にあってはその額)に1,100円を加算した額」とあるのは「当該職員の昭和43年8月31日における給料月額」と読み替えるものとする。
(村長への委任)
9 附則第3項から附則第7項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基いて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日、寒冷地手当にあっては、昭和43年8月31日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表最高号俸等職員の切替表
行政職給料表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
区分 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
号俸又は給料月額 | 19号俸 | 19号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 15号俸 | 15号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
69,900 | 75,000 | 61,600 | 66,200 | 45,900 | 49,300 | 33,600 | 36,200 | |
71,000 | 76,100 | 62,600 | 67,200 | 46,900 | 50,300 | 34,400 | 37,000 | |
72,100 | 77,200 | 63,600 | 68,200 | 47,900 | 51,300 | 35,200 | 37,800 | |
73,200 | 78,300 | 64,600 | 69,200 | 48,900 | 52,300 | 36,000 | 38,600 | |
74,300 | 79,400 | 65,600 | 70,200 | 49,900 | 53,300 | 36,800 | 39,400 |
医療職給料表(一)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
区分 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
号俸又は給料月額 | 19号俸 | 19号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 23号俸 | 23号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | |||
114,200 | 20号俸 | 97,800 | 22号俸 | 81,400 | 89,600 | |
円 | 円 | |||||
116,100 | 126,600 | 99,300 | 109,200 | 82,800 | 91,000 | |
118,000 | 128,600 | 100,800 | 110,800 | 84,200 | 92,400 | |
119,900 | 130,600 | 102,300 | 112,400 | 85,600 | 93,800 | |
121,800 | 132,600 | 103,800 | 114,000 | 87,000 | 95,200 |
医療職給料表(二)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
区分 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
号俸又は給料月額 | 22号俸 | 22号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 13号俸 | 13号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
60,100 | 64,700 | 45,700 | 19号俸 | 29,500 | 32,100 | |
61,000 | 65,600 | 46,500 | 20号俸 | 30,200 | 32,800 | |
円 | ||||||
61,900 | 66,500 | 47,300 | 50,700 | 30,900 | 33,500 | |
62,800 | 67,400 | 48,100 | 51,500 | 31,600 | 34,200 | |
63,700 | 68,300 | 48,900 | 52,300 | 32,300 | 34,900 |
医療職給料表(三)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
区分 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
号俸又は給料月額 | 23号俸 | 23号俸 | 23号俸 | 24号俸 | 20号俸 | 20号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | |||
68,600 | 73,600 | 54,000 | 25号俸 | 43,200 | 21号俸 | |
円 | ||||||
69,600 | 74,600 | 55,000 | 59,000 | 44,200 | 22号俸 | |
円 | ||||||
70,600 | 75,600 | 56,000 | 60,000 | 45,200 | 48,600 | |
71,600 | 76,600 | 57,000 | 61,000 | 46,200 | 49,600 | |
72,600 | 77,600 | 58,000 | 62,000 | 47,200 | 50,600 |
附 則(昭和45年1月17日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第14条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第6条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸である職員にあっては、その者の切替日前の号俸又は給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち11月を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、その者の経過期間のうち17月をこえない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
8 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族として配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以後当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
9 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第13条の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
10 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定はその配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第8項第3号の規定による届出が施行の日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤務手当に関する措置)
11 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤務手当に関する改正後の条例第34条及び第37条の規定の適用については、同条第34条中「受けるべき給料」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年小谷村条例第1号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった給料」と、同条例第37条中「受けるべき給料」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった給料」とする。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表
最高号俸等職員の切替表
イ 行政職給料表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
区分 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
号俸又は給料月額 | 19号俸 | 19号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 15号俸 | 15号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
75,000 | 20号俸 | 66,200 | 71,800 | 49,300 | 16号俸 | 36,200 | 39,400 | |
円 | ||||||||
76,100 | 82,900 | 67,200 | 72,900 | 50,300 | 17号俸 | 37,000 | 40,200 | |
円 | ||||||||
77,200 | 84,100 | 68,200 | 74,000 | 51,300 | 55,700 | 37,800 | 41,000 | |
78,300 | 85,300 | 69,200 | 75,100 | 52,300 | 56,700 | 38,600 | 41,800 | |
79,400 | 86,500 | 70,200 | 76,200 | 53,300 | 57,700 | 39,400 | 42,600 | |
54,300 | 58,700 | |||||||
55,300 | 59,700 | |||||||
56,300 | 60,700 | |||||||
57,300 | 61,700 | |||||||
58,300 | 62,700 | |||||||
59,300 | 63,700 | |||||||
60,300 | 64,700 | |||||||
61,300 | 65,700 | |||||||
62,300 | 66,700 |
ロ 医療職給料表(一)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
区分 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
号俸又は給料月額 | 20号俸 | 20号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 23号俸 | 23号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | |||
126,600 | 21号俸 | 109,200 | 23号俸 | 89,600 | 99,300 | |
円 | ||||||
128,600 | 22号俸 | 110,800 | 122,800 | 91,000 | 100,700 | |
円 | ||||||
130,600 | 143,700 | 112,400 | 124,500 | 92,400 | 102,100 |
ハ 医療職給料表(二)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
区分 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
号俸又は給料月額 | 22号俸 | 22号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 13号俸 | 13号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
64,700 | 70,200 | 50,700 | 55,400 | 32,100 | 35,900 | |
65,600 | 71,200 | 51,500 | 56,300 | 32,800 | 36,700 | |
66,500 | 72,200 | 52,300 | 57,200 | 33,500 | 37,500 |
ニ 医療職給料表(三)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
区分 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
号俸又は給料月額 | 23号俸 | 23号俸 | 25号俸 | 25号俸 | 22号俸 | 22号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
73,600 | 80,000 | 59,000 | 64,000 | 48,600 | 53,100 | |
74,600 | 81,100 | 60,000 | 65,000 | 49,600 | 54,100 | |
75,600 | 82,200 | 61,000 | 66,000 | 50,600 | 55,100 |
附 則(昭和45年12月25日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第31条の改正規定は、昭和46年1月1日から、第1条中同条例第6条第1項及び第3項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(同条中一般職の職員の給与に関する条例第6条第1項及び第3項並びに第31条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は附則別表の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸である職員にあっては、その者の切替日前の号俸又は給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10月をこえない期間
(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、その者の経過期間のうち16月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表
最高号俸職員の切替表
行政職給料表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
区分 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
号俸又は給料月額 | 20号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 17号俸 | 17号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||
84,560 | 21号俸 | 73,210 | 21号俸 | 56,880 | 18号俸 | 40,200 | 45,200 | |
円 | 円 | |||||||
85,790 | 94,400 | 74,330 | 81,500 | 57,900 | 19号俸 | 41,020 | 46,100 | |
円 | ||||||||
58,920 | 64,400 | |||||||
59,940 | 65,400 | |||||||
60,960 | 66,400 | |||||||
61,980 | 67,400 | |||||||
63,000 | 68,400 | |||||||
64,020 | 69,400 | |||||||
65,040 | 70,400 | |||||||
66,060 | 71,400 | |||||||
67,080 | 72,400 | |||||||
68,100 | 73,400 | |||||||
69,120 | 74,400 |
附 則(昭和46年12月20日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項及び第15条の6の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第1項、第34条、別表第1及び別表第2の規定は昭和46年5月1日から、改正後の条例第23条の規定は昭和46年11月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の号俸である職員のうち、村長が定める者の切替日における号俸並びにその者の切替日以降における最初の改正後の条例第6条の規定の適用については別に村長が定める。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は附則別表第2の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。
5 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第1項又は第3項の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、その者の切替日の前日の号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間)のうち16月を超えない期間
(2) 切替日における給料月額が職員の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあっては、その者の切替日の前日の給料月額を受けていた期間(村長が定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間)
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表第1
特定の号俸
行政職給料表 | 医療職給料(二) | ||
職務の等級 | 旧号俸 | 職務の等級 | 旧号俸 |
5等級 | 1 | 2等級 | 1 |
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 3等級 | 1 | |
5 | 2 | ||
6 | 3 | ||
7 | 4 | ||
5 | |||
6 |
附則別表第2
行政職給料表最高号俸等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
区分 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
号俸又は給料月額 | 21号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
94,400 | 104,300 | 81,500 | 89,300 | 64,400 | 71,100 | 45,200 | 50,400 | |
95,700 | 105,600 | 82,700 | 90,500 | 65,400 | 72,100 | 46,100 | 51,300 | |
97,000 | 106,900 | 83,900 | 91,700 | 66,400 | 73,100 | 47,000 | 52,200 | |
98,300 | 108,200 | 85,100 | 92,900 | 67,400 | 74,100 | 47,900 | 53,100 | |
99,600 | 109,500 | 86,300 | 94,100 | 68,400 | 75,100 | 48,800 | 54,000 |
医療職給料表
イ 医療職給料表(一)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
区分 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
号俸又は給料月額 | 22号俸 | 22号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 23号俸 | 23号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
165,800 | 23号俸 | 145,700 | 159,000 | 115,500 | 126,800 | |
円 | ||||||
168,100 | 182,500 | 147,500 | 160,900 | 117,000 | 128,400 | |
170,400 | 184,900 | 149,300 | 162,800 | 118,500 | 130,000 |
ロ 医療職給料表(二)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
区分 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
号俸又は給料月額 | 22号俸 | 22号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 13号俸 | 13号俸 |
78,800 | 86,600 | 62,400 | 69,100 | 41,600 | 46,800 | |
79,900 | 87,700 | 63,400 | 70,100 | 42,500 | 47,700 | |
81,000 | 88,800 | 64,400 | 71,100 | 43,400 | 48,600 |
ハ 医療職給料表(三)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
区分 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
号俸又は給料月額 | 23号俸 | 23号俸 | 25号俸 | 25号俸 | 23号俸 | 23号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
90,100 | 99,400 | 71,800 | 26号俸 | 61,100 | 68,200 | |
91,300 | 100,600 | 72,800 | 80,400 | 62,100 | 69,200 | |
92,500 | 101,800 | 73,800 | 81,400 | 63,100 | 70,200 |
附 則(昭和47年12月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第43条及び第44条の改正規定は、昭和48年1月1日から、第17条・第23条の7・第23条の8及び第23条の9並びに第38条の規定は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条・第23条の7・第23条の8・第23条の9・第38条及び第43条並びに第44条に係る改正規定を除く。)は、昭和47年4月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 行政職給料表の適用を受ける職員の昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する附則別表第1に定める等級とする。
(号俸等の切替え及び期間の通算)
4 前項の規定により、新等級が2等級・3等級及び4等級並びに5等級に決定される職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸と同じ号俸とする。
5 前項の規定により新号俸が決定される職員に対する切替え日以降における最初の普通昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第6条第1項の規定をいう。)の適用については、切替え日前日における号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は、最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は、給料月額は、附則別表第2の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。
7 前項の規定により、切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第6条の規定の適用については、次に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあっては、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間、村長の定める職員にあっては(村長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間。
(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、経過期間のうち18月を超えない期間。
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあっては、経過期間。
(切替期間における異動者の号俸等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前における異動者の号俸等)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が定める。
附則別表第1
職務の等級の切替表
区分 | 旧等級 | 新等級 |
職務の等級 | 1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 | |
3等級 | 4等級 | |
4等級 | 5等級 |
附則別表第2
最高号俸等職員の切替表
職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||
区分 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
号俸又は給料月額 | 21号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
104,300 | 22号俸 | 89,300 | 97,200 | 71,100 | 77,700 | 50,400 | 56,100 | |
円 | ||||||||
105,600 | 115,800 | 90,500 | 98,400 | 72,100 | 78,700 | 51,300 | 57,000 | |
106,900 | 117,100 | 91,700 | 99,600 | 73,100 | 79,700 | 52,200 | 57,900 | |
108,200 | 118,400 | 92,900 | 100,800 | 74,100 | 80,700 | 53,100 | 58,800 | |
109,500 | 119,700 | 94,100 | 102,000 | 75,100 | 81,700 | 54,000 | 59,700 |
附 則(昭和48年4月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年12月17日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第31条の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定号俸等の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸又は給料月額(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)である職員(以下「特定号俸等職員」という。)のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸等である職員及び旧号俸等が同欄に期間の定めのある号俸等である職員で切替日において旧号俸等を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。次項並びに附則第5項第2号及び第4号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸又は給料月額(以下「新号俸等」という。)は、旧号俸等に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
4 特定号俸等職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸等である職員で切替日において旧号俸等を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸等に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸等に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を新号俸等を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸(以下「新号俸」という。)が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸等である職員 旧号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。第3号、第5号及び第6号において同じ。)のうち12月(一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小谷村条例第5号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定により切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 新号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸等である職員 旧号俸等を受けていた期間から当該旧号俸等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号俸等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては右欄)に定める期間を減じた期間
(3) 新号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸等である職員 旧号俸等を受けていた期間のうち18月(条例第6条第1項の規定により24月とされる職員にあっては24月を超えない期間)
(4) 新号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸等である職員 旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあっては右欄)に定める期間を減じた期間
(5) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員(次号に掲げる職員を除く。) 旧号俸を受けていた期間
(6) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員のうち、旧号俸等が附則別表第2に掲げる給料月額である職員 旧号俸等を受けていた期間が12月を超える場合に限り3月
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員のうち、切替表に掲げられていない者の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者等の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度においては、村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第5条の3の適用の経過措置)
9 改正後の条例第5条の3の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号俸」とあるのは、「号俸又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年小谷村条例第25号)附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項及び第3項中「号俸」とあるのは、「号俸又は暫定給料月額」とする。
(改正後の条例第6条の適用の経過措置)
10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、村長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第15条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は第15条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の2及び第15条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第15条の2及び第15条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条例第15条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前村長が定める事由が生じた職員にあっては、村長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例又は附則第11項の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表第1
特定号俸等職員の号俸の切替表
行政職給料表
職務の等級 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 15号俸 | 15号俸 | 3 | 6 | 140,400円 |
16 | 16 | 3 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 | ||||
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
20 | 18 | ||||
135,900円 | 19 | ||||
137,900 | 157,600円 | ||||
137,900 | 160,200 | ||||
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 | ||||
22 | 20 | 3 | 6 | 131,100 | |
115,800円 | 21 | 6 | 9 | 132,400 | |
117,100 | 21 | ||||
118,400 | 135,100 | ||||
119,700 | 136,700 | ||||
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
21 | 19 | ||||
97,200円 | 20 | ||||
98,400 | 113,000円 | ||||
99,600 | 114,500 | ||||
4等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 | ||||
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 88,300 | |
77,700 | 18 | ||||
78,700 | 19 | ||||
79,700 | 92,200円 | ||||
80,700 | 93,500 | ||||
5等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 | ||||
17 | 16 | 3 | 6 | 64,100 | |
56,100 | 17 | 6 | 9 | 65,000 | |
57,000 | 17 | ||||
57,900 | 66,600円 | ||||
58,800 | 67,600 |
医療職給料表(一)
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 18号俸 | 18号俸 | 3月 | 6月 | 206,200円 |
19 | 19 | 6 | 9 | 209,200 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | 3 | 6 | 214,500 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 217,000 | |
23 | 21 | ||||
2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 179,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 182,500 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | 3 | 6 | 187,100 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 189,200 | |
23 | 21 | ||||
24 | 22 | 3 | 6 | 194,300 | |
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 144,500 |
19 | 19 | 6 | 9 | 146,800 | |
20 | 19 | ||||
21 | 20 | 3 | 6 | 150,900 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 152,600 | |
23 | 21 |
医療職給料表(二)
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 19号俸 | 19号俸 | 3月 | 6月 | 103,100円 |
20 | 20 | 6 | 9 | 104,400 | |
21 | 20 | ||||
22 | 21 | 3 | 6 | 107,400 | |
2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 84,300 |
19 | 19 | 6 | 9 | 85,300 | |
20 | 19 | ||||
3等級 | 11 | 11 | 3 | 6 | 58,600 |
12 | 12 | 6 | 9 | 59,500 | |
13 | 12 |
医療職給料表(三)
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 16号俸 | 16号俸 | 3月 | 6月 | 112,100円 |
17 | 17 | 6 | 9 | 113,900 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 117,400 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 118,700 | |
21 | 19 | ||||
22 | 20 | 3 | 6 | 122,300 | |
23 | 21 | 6 | 9 | 123,600 | |
24 | 21 | ||||
2等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 88,700 |
18 | 18 | 6 | 9 | 90,200 | |
19 | 18 | ||||
20 | 19 | 3 | 6 | 93,300 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 94,600 | |
22 | 20 | ||||
23 | 21 | 3 | 6 | 97,400 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 98,400 | |
25 | 22 | ||||
26 | 23 | 3 | 6 | 101,200 | |
3等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 78,500 |
18 | 18 | 6 | 9 | 79,800 | |
19 | 18 | ||||
20 | 19 | 3 | 6 | 82,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 83,200 | |
22 | 20 | ||||
23 | 21 | 3 | 6 | 86,100 |
附則別表第2
給料表 | 職務の等級 | 給料月額 |
行政職給料表 | 1等級 | 143,900円 |
3等級 | 102,000円 |
附 則(昭和49年5月10日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和49年4月27日から適用する。
附 則(昭和49年6月27日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長が定める。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則(昭和49年12月24日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第31条及び第34条の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とし、切替日以後の改正後の条例第6条の規定の適用については、切替日において改正前の条例の規定により号俸等を受けていた期間(村長が定める職員にあっては、村長が定める期間を増減した期間)をその者の切替日における改正後の条例の規定による号俸等を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第12条第2号から第5号までの扶養親族(満18才未満の子を除く。以下「扶養親族としての父母等」という。)で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至った扶養親族としての父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族としての満18歳未満の子(以下「扶養親族としての子」という。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族としての父母等で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族としての子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族としての子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族としての子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った扶養親族としての父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族としての子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第13条第1項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族としての子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至った扶養親族としての父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族としての父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表
最高号俸等職員の切替表(附則第3項関係)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
区分 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
号俸又は給料月額 | 19号俸 | 19号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
173,400 | 202,600 | 148,600 | 173,900 | 124,200 | 145,400 | 101,300 | 119,000 | 73,200 | 86,700 | |
176,300 | 205,700 | 150,400 | 175,900 | 125,800 | 147,200 | 102,700 | 120,600 | 74,300 | 88,000 | |
179,200 | 208,800 | 152,200 | 177,900 | 127,400 | 149,000 | 104,100 | 122,200 | 75,400 | 89,300 | |
182,100 | 211,900 | 154,000 | 179,900 | 129,000 | 150,800 | 105,500 | 123,800 | 76,500 | 90,600 | |
185,000 | 215,000 | 155,800 | 181,900 | 130,600 | 152,600 | 106,900 | 125,400 | 77,600 | 91,900 |
(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
附 則(昭和50年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和49年8月1日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附 則(昭和50年12月23日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は規則で定める日から施行する。ただし、改正後の通勤手当に関する規定は、昭和51年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とする。
4 前項の規定により切替日における号俸等を決定される職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第6条の規定の適用については、次に掲げる期間をその者の切替日における号俸等を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあっては、切替日の前日における号俸等を受けていた期間(村長が定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正前の条例第6条第1項の規定により切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、経過期間のうち18月(改正前の条例第6条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあっては、経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第15条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は条例第15条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の2及び第15条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第15条の2及び第15条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条例第15条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同時に村長が定める事由が生じた職員にあっては村長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払等)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第15条の2及び第15条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなし、その差額は昭和51年1月31日までに支給する。
(村長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事は、村長が定める。
附則別表
最高号俸等職員の切替表(附則第3項関係)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号俸又は俸給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
19号俸 | 19号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 17号俸 | 17号俸 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
202,600 | 20号俸 | 173,900 | 22号俸 | 145,400 | 160,800 | 119,000 | 131,700 | 86,700 | 96,000 | |
円 | 円 | |||||||||
205,700 | 226,600 | 175,900 | 194,700 | 147,200 | 162,800 | 120,600 | 133,500 | 88,000 | 97,400 | |
208,800 | 229,800 | 177,900 | 196,900 | 149,000 | 164,800 | 122,200 | 135,300 | 89,300 | 98,800 | |
211,900 | 233,000 | 179,900 | 199,100 | 150,800 | 166,800 | 123,800 | 137,100 | 90,600 | 100,200 | |
215,000 | 236,200 | 181,900 | 201,300 | 152,600 | 168,800 | 125,400 | 138,900 | 91,900 | 101,600 |
(備考) 「旧号俸等」とは改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
附 則(昭和51年12月25日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の7の規定は、昭和52年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸とする。
4 前項の規定により切替日における号俸等を決定された職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第6条の規定の適用については、次に掲げる期間をその者の切替日における号俸等を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあっては、切替日の前日における号俸等を受けていた期間(村長が定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正前の条例第6条第1項の規定により切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、経過期間のうち18月(改正前の条例第6条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあっては、経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(勤勉手当の額の特例)
7 昭和51年6月に改正前の条例第36条及び第37条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第36条及び第37条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の条例第37条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
8 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第36条及び第37条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸等職員の号俸等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
20号俸 | 20号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 17号俸 | 17号俸 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||
226,600 | 21号俸 | 194,700 | 23号俸 | 160,800 | 21号俸 | 131,700 | 140,600 | 96,000 | 102,500 | |
円 | 円 | 22号俸 | ||||||||
229,800 | 245,300 | 196,900 | 210,400 | 162,800 | 133,500 | 142,500 | 97,400 | 104,000 | ||
円 | ||||||||||
233,000 | 248,700 | 199,100 | 212,700 | 164,800 | 175,900 | 135,300 | 144,400 | 98,800 | 105,500 | |
236,200 | 252,100 | 201,300 | 215,000 | 166,800 | 178,000 | 137,100 | 146,300 | 100,200 | 107,000 | |
239,400 | 255,500 | 203,500 | 217,300 | 168,800 | 180,100 | 138,900 | 148,200 | 101,600 | 108,500 |
備考 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
附 則(昭和52年12月25日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の7及び第31条第2項の規定は、昭和53年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等という。
4 前項の規定により切替日における号俸等を決定された職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第6条の規定の適用については、次に掲げる期間をその者の切替日における号俸等を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあっては、切替日の前日における号俸等を受けていた期間(村長が定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正前の条例第6条第1項の規定により切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあっては、経過期間のうち18月(改正前の条例第6条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあっては24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあっては、経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過規定)
7 切替期間において、改正前の条例第15条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条例第15条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の2及び第15条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第15条の2及び第15条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないことと、又は同条例第15条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に村長が定める事由が生じた職員にあっては、村長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
8 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例又は前項の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表
最高号俸等職員の号俸等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
21号俸 | 21号俸 | 23号俸 | 23号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 17号俸 | 17号俸 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||
245,300 | 22号俸 | 210,400 | 24号俸 | 175,900 | 23号俸 | 140,600 | 150,100 | 102,500 | 109,400 | |
円 | 円 | 円 | ||||||||
248,700 | 265,900 | 212,700 | 227,500 | 178,000 | 190,200 | 142,500 | 152,100 | 104,000 | 111,000 | |
252,100 | 269,500 | 215,000 | 229,900 | 180,100 | 192,400 | 144,400 | 154,100 | 105,500 | 112,600 | |
255,500 | 273,100 | 217,300 | 232,300 | 182,200 | 194,600 | 146,300 | 156,100 | 107,000 | 114,200 | |
258,900 | 276,700 | 219,600 | 234,700 | 184,300 | 196,800 | 148,200 | 158,100 | 108,500 | 115,800 |
備考 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
附 則(昭和53年12月21日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の7の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における給料月額は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける給料月額に対応する給料月額とし、切替日以後の最初の改正後の条例第6条の規定の適用については、切替日において改正前の条例の規定による給料月額を受けていた期間(村長が定める職員にあっては村長が定める期間を増減した期間)をその者の切替日における改正後の条例の規定による給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(期末手当の特例)
5 昭和53年12月に改正前の条例第34条第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第34条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。
6 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第34条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から改正前の条例第34条第1項の規定に基づいて昭和53年12月に支給されたその者の期末手当の額と、改正後の条例第34条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(村長への委託)
8 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
22号俸 | 22号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 23号俸 | 23号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 17号俸 | 17号俸 | |
265,900 | 274,400 | 227,500 | 235,200 | 190,200 | 196,300 | 150,100 | 154,900 | 109,400 | 112,900 | |
269,500 | 278,000 | 229,900 | 237,600 | 192,400 | 198,500 | 152,100 | 156,900 | 111,000 | 114,500 | |
273,100 | 281,600 | 232,300 | 240,000 | 194,600 | 200,700 | 154,100 | 158,900 | 112,600 | 116,100 | |
276,700 | 285,200 | 234,700 | 242,400 | 196,800 | 202,900 | 156,100 | 160,900 | 114,200 | 117,700 | |
280,300 | 288,800 | 237,100 | 244,800 | 199,000 | 205,100 | 158,100 | 162,900 | 115,800 | 119,300 |
(備考) 「旧号俸等」とは改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新号俸等」とは改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附 則(昭和54年12月21日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定及び附則第6項の規定は昭和55年4月1日から、第21条及び第23条の9の改正の規定は昭和55年1月1日から施行する。
2 この条例(第6条、第21条及び第23条の9の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における給料月額は、附則別表の切替表におけるその他の改正前の条例の規定により切替日に受ける給料月額に対応する給料月額とし、切替日以後の最初の改正後の条例第6条の規定の適用については、切替日において改正前の条例の規定による給料月額を受けていた期間(村長が定める職員にあっては村長が定める期間を増減した期間)をその者の切替日における改正後の条例の規定による給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日迄の間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(昇給に関する経過措置)
6 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第6条第4項の村長が定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号俸又は給料月額が改正前の条例第6条第1項の村長が定める年齢に達した日に受けていた号俸の2号俸上位の号俸、又はこれに準ずるものとして村長が定める号俸若しくは給料月額(以下この項において「2号俸上位号俸等」という。)である職員及び2号俸上位号俸を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第6条第4項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第6条第1項の村長が定める年齢を超える職員の同項又は同条第3項ただし書の規定による2号俸上位号俸等までの昇給の例に準じて、村長の定めるところにより昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第6条第4項の村長が定める年齢を超える職員のうちこれらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第15条の2及び第15条の3の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の2及び第15条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2及び第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の、それぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の2及び第15条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第15条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の2及び第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に村長が定める事由が生じた職員にあっては村長が定める日)迄の間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表
行政職給料表最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
22号俸 | 22号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 23号俸 | 23号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 17号俸 | 17号俸 | |
274,400 | 283,000 | 235,200 | 242,900 | 196,300 | 202,400 | 154,900 | 159,800 | 112,900 | 116,400 | |
278,000 | 286,600 | 237,600 | 245,300 | 198,500 | 204,600 | 156,900 | 161,800 | 114,500 | 118,000 | |
281,600 | 290,200 | 240,000 | 247,700 | 200,700 | 206,800 | 158,900 | 163,800 | 116,100 | 119,600 | |
285,200 | 293,800 | 242,400 | 250,100 | 202,900 | 209,000 | 160,900 | 165,800 | 117,700 | 121,200 | |
288,800 | 297,400 | 244,800 | 252,500 | 205,100 | 211,200 | 162,900 | 167,800 | 119,300 | 122,800 |
医療職給料表最高号俸を超える給料月額の給料表
(イ) 医療職給料表(一)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
23号俸 | 23号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 22号俸 | 22号俸 | |
380,000 | 391,700 | 339,900 | 350,400 | 268,700 | 277,300 | |
384,300 | 396,000 | 343,600 | 354,100 | 271,800 | 280,400 | |
388,600 | 400,300 | 347,300 | 357,800 | 274,900 | 283,500 | |
392,900 | 404,600 | 351,000 | 361,500 | 278,000 | 286,600 | |
397,200 | 408,900 | 354,700 | 365,200 | 281,100 | 289,700 |
(ロ) 医療職給料表(二)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
24号俸 | 24号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 13号俸 | 13号俸 | |
191,700 | 197,800 | 150,100 | 155,000 | 106,500 | 110,000 | |
193,900 | 200,000 | 152,100 | 157,000 | 108,100 | 111,600 | |
196,100 | 202,200 | 154,100 | 159,000 | 109,700 | 113,200 | |
198,300 | 204,400 | 156,100 | 161,000 | 111,300 | 114,800 | |
200,500 | 206,600 | 158,100 | 163,000 | 112,900 | 116,400 |
(ハ) 医療職給料表(三)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
28号俸 | 28号俸 | 30号俸 | 30号俸 | 29号俸 | 29号俸 | |
250,800 | 258,700 | 213,400 | 220,100 | 182,700 |