○小谷村単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例
昭和40年3月23日
条例第10号
小谷村単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、単純な労務に雇用される一般職の職員(以下「労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 常勤の労務職員の給与の種類は、小谷村一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小谷村条例第5号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
2 非常勤の労務職員の給与の種類は、報酬又は給料とする。
(給与の基準)
第3条 労務職員の給与の基準は、一般職員との権衡、勤務の特殊性その他の事情を考慮して村長が定める。
(等級別基準職務表)
第4条 労務職員の職務は、等級別基準職務表(別表第1)に定めるところによる。
附 則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月21日条例第28号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日条例第3号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 標準的な職務 |
再任用職員以外の職員 | 1級 | 給食技師の職務 |
2級 | 相当の技能経験を必要とする職務を行う給食技師の職務 | |
3級 | 相当の技能経験を必要とするか、又は困難な業務を行う給食技師の職務 | |
再任用職員 | 1級 | 給食技師の職務 |
2級 | 相当の技能経験を必要とする職務を行う給食技師の職務 | |
3級 | 相当の技能経験を必要とするか、又は困難な業務を行う給食技師の職務 |