○小谷村職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
昭和33年7月15日
規則第28号
小谷村職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、小谷村一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小谷村条例第5号。以下「条例」という。)第4章及び小谷村一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和48年小谷村規則第7号。以下「規則」という。)第18条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(感染症及び家畜伝染病防疫手当)
第3条 条例第21条に規定する手当の額は、作業1日につき400円とする。ただし、作業が4時間未満の場合は、200円とする。
(医療業務手当)
第4条 条例第23条の手当の月額は、85,000円とする。
第5条から第7条まで 削除
(危険手当)
第7条の2 条例第23条の6の手当の額は、勤務1か月につき次のとおりとする。
(1) 医師 3,000円
(2) 看護師及び看護手 1,500円
(3) 事務職員 1,000円
(塩素取扱い手当)
第8条 条例第23条の7の手当は、塩素の取扱い作業に従事した職員に対して作業1回につき150円とする。
(毒劇薬等取扱い手当)
第8条の2 条例第23条の8の手当の額は、次に定める額とする。
(1) 直接毒劇薬等を取扱う作業に従事した場合
1日につき 400円
(2) 毒劇薬等を分配する等間接的な作業に従事した場合
1日につき 300円
(自動車運転手当)
第9条 条例第23条の9の手当は、次に定める額とする。
(1) 削除
(2) 定員11人以上の自動車を運転した場合
距離が75キロメートル以上の場合 500円
距離が40キロメートル以上75キロメートル未満の場合 400円
距離が40キロメートル未満の場合 300円
(特殊自動車運転手当)
第9条の2 条例第23条の7の手当の額は、作業1日につき300円とする。
(電気主任技術者手当)
第10条 条例第23条の11の手当の額は、作業1日につき3,000円とする。
(手当の支給日)
第11条 条例第27条ただし書の規定により、村長の承認を得てその月の分を当該月の給料支給日に支給することのできる手当は、医療業務手当、危険手当とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年6月分から支給する。
(規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和33年小谷村規則第16号)
職員の特殊勤務手当の支給の制限に関する規則(昭和33年小谷村規則第17号)
附則(昭和34年2月10日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小谷村職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、昭和34年10月分から適用する。
附則(昭和36年1月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年8月31日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、昭和36年8月1日から適用する。
附則(昭和36年9月14日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、昭和36年9月1日から適用する。
附則(昭和39年8月25日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、昭和39年4月1日から適用する。
(給料の調整額の支給)
2 この規則施行の際現に支給された給料の調整額は、規則第4条の2の内払とみなし、その差額は、第12条の支給日に支給する。
(危険手当の不支給)
3 第7条の2に規定する危険手当は、第4条の医務手当が支給される職員には、当分の間これを支給しない。
附則(昭和42年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
(医務手当及び歯科技術手当の支給定額を定める規則の廃止)
2 医務手当及び歯科技術手当の支給定額を定める規則(昭和36年小谷村規則第19号)は、廃止する。
附則(昭和44年4月1日規則第6号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年7月7日規則第8号)
この規則は、昭和44年7月7日から施行する。
附則(昭和45年4月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年12月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月3日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年12月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、昭和46年11月1日から適用する。
附則(昭和48年4月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)
2 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年小谷村規則第2号)の一部を次のように改正する。
別表第2中、「12月5日」を「12月15日」に改める。
附則(昭和48年12月17日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、昭和52年12月1日から適用する。
附則(昭和54年12月28日規則第10号)
この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和57年3月25日規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、昭和57年9月1日から適用する。
附則(昭和60年12月24日規則第16号)
この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日規則第16号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成22年12月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月27日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年11月17日から適用する。