○小谷村期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和39年3月24日

規則第2号

小谷村期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、小谷村一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小谷村条例第5号。以下「給与条例」という。)第33条第34条第3項及び第4項第36条第37条第1項及び第3項第41条第4項並びに第46条の規定により、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当)

第2条 給与条例第33条後段の村長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は小谷村職員の分限に関する条例(平成3年小谷村条例第26号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員、法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員、法第29条第1項の規定により停職にされている職員(以下「停職者」という。)、法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けている職員(以下「専従休職者」という。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業者」という。)のうち、小谷村職員の育児休業等に関する条例(平成4年小谷村条例第13号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3に規定する職員以外の職員であった者

(2) その退職の後給与条例第33条に規定する基準日(以下この条及び次条において「基準日」という。)までの間において、給与条例の適用を受けない本村の常勤の公務員又は給与条例の適用を受ける常勤の職員となった者

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の常勤の公務員となった者

2 基準日前1か月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合は、基準日に最も近い日の退職だけをもって、当該退職とする。

第3条 給与条例第34条第1項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の計算については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 停職者 非常勤の職員(次項に該当する職員を除く。)又は専従休職者として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業者として在職した期間(当該期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間(給与条例第41条第1項又は第2項に規定する休職の期間を除く。)については、その2分の1の期間

3 1日を単位として任用される職員のうち、勤務を要する日及び勤務時間が常勤の職員とほぼ同様である者(以下「常勤的な非常勤職員」という。)が引き続き常勤の職員として採用された場合における当該引き続いた常勤的な非常勤職員としての期間は、第1項の在職期間に算入する。

4 基準日以前6か月以内の期間において、給与条例の適用を受けない本村の常勤の公務員が給与条例の適用を受ける職員となった場合及び国又は他の地方公共団体の常勤の公務員が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合におけるそれらの者として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。

(加算を受ける職員の区分等)

第3条の2 給与条例第34条第4項に規定する村長が定める職員の区分は、別表第1の職員の欄に掲げる職員の区分とし、同項に規定する100分の15を超えない範囲内で村長が定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合の欄に定める割合とする。

第4条 給与条例第41条第4項ただし書の村長が定める職員は、第2条第1項第2号及び第3号に該当する職員とする。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(勤勉手当)

第5条 給与条例第36条後段の村長が定める職員は、次に掲げる職員(第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない本村の公務員を除く。)とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において、休職にされていた者(給与条例第41条第1項の規定の適用を受ける職員(第8条第2項において「公務災害等休職者」という。)非常勤の職員、停職者、専従休職者又は育児休業者のうち育児休業条例第5条の3に規定する職員以外の職員であった者

(2) その退職の後給与条例第36条に規定する基準日(以下第7条及び第8条において「基準日」という。)までの間において、給与条例の適用を受けない本村の常勤の公務員又は給与条例の適用を受ける常勤の職員となった者

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の常勤の公務員となった者

第6条 給与条例第37条第1項に規定する村長の定める基準は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(次条において「期間率」という。)第9条に規定する職員の勤務成績による割合(第9条において「成績率」という。)を乗じて得たものとする。

第7条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

第8条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の計算については、次に掲げる期間は除算する。

(1) 停職者、非常勤の職員(次項において準用する第4条第3項に該当する職員を除く。)、専従休職者又は育児休業者として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間(公務災害等休職者であった期間を除く。)

(3) 給与条例第43条の規定により給与を減額された期間(「小谷村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年小谷村条例第3号。次号及び第5号において「勤務時間条例」という。)第14条の規定による介護休暇及び組合休暇の承認を受けて勤務しなかった期間」を除く。)

(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第2条第6項及び第7項の規定による週休日並びに給与条例第29条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務をしなかった全期間

(5) 勤務時間条例第14条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(7) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務しなかった場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 第3条第3項及び第4項の規定は、前2項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の計算について準用する。

(勤勉手当の成績率)

第9条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が村長の定めるところにより定めるものとする。

(1) 定年前再任用時短勤務職員以外の職員 100分の190(特定幹部職員にあっては、100分の230)

(2) 定年前再任用短時間任用職員 100分の70(特定幹部職員にあっては、100分の90)

第9条の2 前条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、村長が定める。

(支給日)

第10条 給与条例第33条及び第36条に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の直前の金曜日である日とする。

(端数計算)

第11条 給与条例第34条第1項の期末手当基礎額又は第37条第1項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

(補則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、昭和38年10月1日から適用する。

(勤勉手当の支給に関する規則の廃止)

2 勤勉手当の支給に関する規則(昭和33年小谷村規則第25号)は、廃止する。

(昭和40年3月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年3月26日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、附則第2項の規定は、昭和41年3月1日から適用する。

(昭和43年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和44年6月7日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第8条第2項第1号の昭和44年6月1日における適用については、同号中「専従休職者」を「専従休職者若しくは旧職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和41年小谷村条例第15号)に規定する休暇を与えられている職員」と読み替えるものとする。

(昭和45年12月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年4月1日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年12月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第9条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和57年3月25日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年3月28日から施行する。

(昭和59年9月17日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月25日規則第12号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成元年3月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年10月6日規則第8号)

この規則は、平成元年11月5日から施行する。

(平成元年12月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月25日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1号及び第8条第2項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第8条第2項の規定は、同項の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第3条第2項第2号の規定は、施行日以後の期間について適用し、施行日前の期間については、なお従前の例による。

(平成6年3月30日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月24日規則第20号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月23日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年1月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第2項から第4項までの規定は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年小谷村条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第6項第1号の村長が定める期間は、平成14年4月1日から同号に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)までの間において、職員が人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間とする。

(1) 国又は他の地方公共団体の常勤の公務員

3 改正条例附則第6項第1号に規定する継続在職期間において改正条例第1条の規定による改正前の給与条例別表第1の給料表の適用を受けていた期間(改正条例附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例附則第6項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸の同条の規定による改正後の給与条例の規定による給料月額とする。

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

5 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第3条第4項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成19年3月1日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成22年6月25日規則第10号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年12月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は平成28年4月1日から適用する。

(平成29年12月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(令和4年12月19日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(小谷村期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の小谷村期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定を適用する。

(令和5年4月13日規則第4号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(令和5年9月19日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条の2関係)

職員

加算割合

6級に在職する職員

100分の15

5級に在職する職員

100分の10

4級に在職する職員

3級に在職する職員

100分の5

別表第2(第7条関係)

勤務時間

割合

6か月

100/100

5か月15日以上6か月未満

95/100

5か月以上5か月15日未満

90/100

4か月15日以上5か月未満

80/100

4か月以上4か月15日未満

70/100

3か月15日以上4か月未満

60/100

3か月以上3か月15日未満

50/100

2か月15日以上3か月未満

40/100

2か月以上2か月15日未満

30/100

1か月15日以上2か月未満

20/100

1か月以上1か月15日未満

15/100

15日以上1か月未満

10/100

15日未満

5/100

0

0

別表第3(第10条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月16日

小谷村期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和39年3月24日 規則第2号

(令和5年9月19日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和39年3月24日 規則第2号
昭和40年3月25日 規則第5号
昭和41年3月26日 規則第3号
昭和43年3月25日 規則第4号
昭和44年6月7日 規則第7号
昭和45年12月25日 規則第14号
昭和48年4月1日 規則第2号
昭和51年12月21日 規則第8号
昭和57年3月25日 規則第1号
昭和59年9月17日 規則第5号
昭和61年7月25日 規則第12号
平成元年3月23日 規則第2号
平成元年10月6日 規則第8号
平成元年12月25日 規則第11号
平成2年12月25日 規則第15号
平成4年3月25日 規則第5号
平成6年3月30日 規則第5号
平成7年3月31日 規則第4号
平成9年12月26日 規則第9号
平成11年12月24日 規則第20号
平成13年3月23日 規則第5号
平成14年3月22日 規則第7号
平成15年1月30日 規則第1号
平成19年3月1日 規則第5号
平成20年3月3日 規則第1号
平成22年6月25日 規則第10号
平成22年12月1日 規則第14号
平成24年3月22日 規則第6号
平成29年3月24日 規則第3号
平成29年12月20日 規則第14号
令和4年12月19日 規則第14号
令和5年4月13日 規則第4号
令和5年9月19日 規則第11号