○小谷村職員被服貸与規則

昭和44年7月15日

規則第9号

小谷村職員被服貸与規則

(趣旨)

第1条 この規則は、常勤の職員(以下「職員」という。)の被服を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与対象者、品目、員数及び貸与期間)

第2条 被服の貸与対象者、品目、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 前項の貸与期間は、被服を貸与した日から起算するものとする。

(停職、休職又は休暇期間の貸与期間への不算入)

第3条 前条の規定にかかわらず、引き続き30日を超える停職、休職又は休暇の期間は、同条の貸与期間に算入しないものとする。

(被服の貸与期間の延伸又は短縮)

第4条 第2条の規定にかかわらず、小谷村財務規則(昭和54年小谷村規則第6号)の規定に基づき使用物品の管理の権限を有する者(以下「物品管理者」という。)は、職員の勤務の性質、被服の品質等に応じて必要あると認めるときは、同条の貸与期間を延伸又は短縮することができる。

2 物品管理者は、前項の規定により貸与期間の延伸又は短縮をしようとするときは、被服貸与延伸(短縮)協議書(様式第1号)により総務課長に協議しなければならない。

(被服の着用)

第5条 被服の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、勤務中、当該被貸与者に貸与された被服(以下「貸与被服」という。)を着用しなければならない。ただし、修繕その他特別の理由があるときは、この限りでない。

2 被服で夏期用又は冬期用の区別のあるものについては、おおむね、夏期用のものにあっては6月から9月までの間、冬期用のものにあっては10月から翌年の5月までの間、それぞれ着用するものとする。

(被服の返納)

第6条 被貸与者(被貸与者の相続人を含む。)は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに貸与被服を物品管理者に返納しなければならない。

(1) 貸与期間が満了したとき。

(2) 貸与期間内において退職し、失職し、又は別表の職員欄に掲げる職員の区分が異なることとなったとき。

(3) 勤務箇所を異動(前号に該当するときを除く。)することとなったとき。

(4) 貸与被服を使用に堪えない程度に破損させたとき。

(5) 被貸与者が死亡したとき。

(被服貸与簿の整備)

第7条 物品管理者は、被服貸与簿(様式第2号)を備え、必要な事項を登記しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に従前の規程等に基づいて職員に貸与している被服等は、この規則の規定により貸与された被服とみなし、その貸与期間については、なお従前の例による。

(昭和47年7月15日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小谷村職員被服貸与規則の規定は、平成14年3月1日から適用する。

別表(第2条、第6条関係)

職員

品目

員数

貸与期間

備考

土木建設用特殊自動車又は除雪用特殊自動車の運転の職にある職員

作業服

2着

2年


防寒靴

1足

2年


給食業務に従事する職員

割ぽう着

2着

1年


白帽

1箇

1年


前掛

1枚

1年


医師又は歯科医師の業務に従事する職員

診療衣

2着

2年


手術衣

2着

2年

(手術に従事する職員に限る。)

保健師、助産師、看護師の業務に従事する職員

看護帽

2箇

2年


看護衣

2着

2年


手術衣

2着

2年

(手術に従事する職員に限る。)

農業又は林業の指導の職にある職員

作業服

1着

2年


工事現場の監督又は測量等に従事する職員

作業服

1着

2年


その他の職員

事務服

1着

2年


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小谷村職員被服貸与規則

昭和44年7月15日 規則第9号

(平成14年6月20日施行)