○小谷村補助金等交付規則

昭和36年6月16日

規則第16号

小谷村補助金等交付規則

(目的)

第1条 この規則は、小谷村における補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、法令及び条例並びにこれらに基づく規則に特別の定のある場合のほか、小谷村における補助金等の交付に関し、基本的な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「補助金等」とは、村が交付する次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 補助金

(2) 交付金

(3) 負担金(村に相当の反対給付のないものをいう。)

(4) 利子補給金(元利補給金を含む。)

(5) その他相当の反対給付を受けない給付金

2 この規則で「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則で「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

4 この規則で「間接補助金等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 村以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの

(2) 利子補給金(利子の軽減を目的とする補助金を含む。)又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金

5 この規則で「間接補助事業等」とは、前項第1号の給付金の交付又は同項第2号の資金の融通の対象となる事務又は事業をいう。

6 この規則で「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。

7 この規則で「村長等」とは、村長及び補助金等の交付に関しその権限を有する者をいう。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、別に定める関係書類を添えて村長等に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及びその内容

(3) 補助事業等に要する経費の支出方法とその財源並びに補助事業等の事業計画及び事業の完了予定期日

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

(補助金等の交付の決定)

第4条 村長等は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る事業内容の調査及び書類の審査を行い、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定(契約の承諾を含む。以下同じ。)をする。

2 村長等は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、前条の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第5条 村長等は、補助金等の交付の決定をする場合において補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、補助事業者等に対し、次に掲げる事項につき条件を付することができる。

(1) 補助事業等を行うため締結する契約に関すること。

(2) 補助事業等に要する経費の使用方法に関すること。

(3) 補助事業等により取得した財産の管理に関すること。

(4) 補助事業等に要する経費及び事業の内容の変更(村長等の指示する軽微なものを除く。)をしようとするときは、速やかに村長等の承認を受けること。

(5) 補助事業等を中止し、若しくは廃止し、又は補助事業等が予定の期間内に完了しないときは、その旨を村長に報告し承認を受けること。

(6) 前各号のほか、補助事業等又は間接補助事業等の遂行につき特に必要と認める事項

2 村長等は、補助事業等又は間接補助事業等の完了により当該事業等に相当の収益が生ずると認められるときは、期日を指定し、補助金等の交付の目的に反しない限度において、補助事業者等に対し、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を村に納付すべき旨の条件を付することがある。

3 補助事業者等は、間接補助金等の交付をする場合において、前2項の規定により村長等が条件を付したものがあるときは、間接補助事業者等に対し、これを遵守するために必要な条件を付さなければならない。

(決定の通知)

第6条 村長等は、補助金等の交付の決定をするときは、その決定の内容及びこれに付した条件と共に文書をもって、補助金等の交付申請者に通知しなければならない。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者が、前条の規定による決定通知を受領した場合において当該決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、決定のあった日より15日以内に文書をもって申請を取り下げることができる。この場合においては、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消等)

第8条 村長等は、補助金等の交付の決定をしたもので次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(1) 天災地変その他やむを得ない事情により補助事業等の全部又は一部を行うことができない場合及び継続して行う必要がないとき。

(2) 補助金等の交付の決定後生じた事情の内容が補助事業等を遂行することに著しく困難があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長等が補助事業等を遂行することが困難又は不適当であると認定したとき。

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他村長等の補助事業等の遂行のためにした指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行うとともにいやしくも補助金等を他の用途への使用をしてはならない。

2 補助事業者等は、間接補助事業者等に対し、間接補助金等の交付の目的に従い、善良な管理者の注意をもって間接補助事業等を行わせ、いやしくも間接補助金等の他の用途への使用をすることのないようにさせなければならない。

(状況報告)

第10条 村長等は、補助事業者等に対し、必要に応じ補助事業等の遂行の状況を報告させることがある。

(補助事業等の遂行の指示)

第11条 村長等は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、期日を定めて事業等の遂行を指示し、若しくは遂行の一時停止を求めるほか更に必要がある場合は、第15条の規定により補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにする措置をとるものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は、補助事業が完了したとき(補助金等の交付の決定に係る村の会計年度が終了した場合を含む。)又は第5条第5号の規定(以下「廃止」という。)による承認を受けたときは、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に関係書類を添えて村長等に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第13条 村長等は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等について前条の報告を受けたときは、書類の審査及び必要な調査等に基づき交付すべき補助金等の額を確定する。

2 第6条の規定は、前項の確定をした場合に準用する。

(是正措置の指示)

第14条 村長等は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の実績報告書の内容等が補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件等に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者等に対して指示することがある。

2 第12条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業等に準用する。

(補助金等の返還)

第15条 村長等は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すと共に既に交付した補助金等の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 第9条の規定に違反して補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、この規則の精神に違反したと認められるとき。

2 村長等は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

(加算金及び延滞金)

第16条 補助事業者等は、前条第1項の規定又は法令若しくは条例の規定による取消しに関して補助金等の返還を求められたときは、その請求に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ当該補助金等の額100円につき1日3銭の割合で計算した加算金を村に納付しなければならない。ただし、補助事業者等の申請により村長が特別の事情あるものと認めた場合は、全部又は一部を免除することができる。

2 前条第2項の規定により期限を定められて納付する場合においても、当該定められた期限を経過した場合においては、前項の規定を準用する。

(他の補助金等の交付停止)

第17条 村長等は、補助事業者等が補助金等の返還を求められ当該補助金等、加算金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して他に交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止することがある。

2 第6条の規定は、前条の一時停止の場合に準用する。

(財産の処分制限)

第18条 補助事業者等は、補助事業により取得した財産で次の各号のいずれかに該当するものを補助金等の交付の目的に反して使用し、貸し付け、交換又は処分する等の場合は、村長等の承認を受けなければならない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で村長等が指定するもの

(3) その他村長が指示する財産

2 前項の規定は、補助事業者等が第5条第2項の規定による条件に基づき補助金等の全部を村に納付したとき、又は当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過したときは適用しない。

3 第6条の規定は、第1項の承認した場合に準用する。

(立入調査等)

第19条 村長等は、補助金等又は間接補助金等に関し必要があると認めるときは、補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して報告を求め、又は当該職員にその事務所等に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の職員は、その職務を行う場合には、補助金等・間接補助金等調査職員の証(別記様式)を携行するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年度の補助金等から適用する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年8月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

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小谷村補助金等交付規則

昭和36年6月16日 規則第16号

(令和元年8月30日施行)