○小谷村公売物件見積価格審査委員会要領
平成19年12月27日
訓令第12号
小谷村公売物件見積価格審査委員会要領
(目的)
第1条 この要領は、小谷村が公売しようとする動産、不動産等の見積価格の決定事務を適正に行うことを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、小谷村公売物件見積価格審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成)
第3条 委員会は、副村長を委員長とし、課長を委員として構成する。
2 委員長に事故あるときは、総務課長が委員長の職務を代理する。
(審査事項)
第4条 委員会は、公売物件の見積価格について審査し、その価格をもって見積価格の決裁を受けるものとする。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長がその都度招集するものとする。
2 委員会は、秘密会とする。
3 特別な理由がある場合は、第1項の規定にかかわらず、持ち回りの審議をもって委員会の審査に替えることができる。
(関係職員の出席等)
第6条 委員会が必要と認めた場合は、関係職員を委員会に出席させ、説明を求めることができる。
(補則)
第7条 この要領の実施について、必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この訓令は、平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成23年12月1日訓令第4号)
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月17日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。