○小谷村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成24年3月22日

条例第3号

小谷村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務機器、情報機器、通信機器、村有施設の管理に要する機器及び車両等の賃貸借に関する契約

(2) 前号に係るシステム、ソフトウェア等の賃貸借に関する契約及び保守に関する契約

(3) 施設及び設備の維持管理その他役務の提供に関する契約

(契約期間)

第3条 長期継続契約の契約期間は、5年を限度とする。ただし、村長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第2条各号に掲げる契約で締結しているものについては、この条例の規定により締結したものとみなす。

小谷村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成24年3月22日 条例第3号

(平成24年3月22日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成24年3月22日 条例第3号