○小谷村公共施設等整備基金条例
平成9年3月26日
条例第1号
小谷村公共施設等整備基金条例
(設置)
第1条 将来の公共施設等の整備に要する経費の財源に充てるため、小谷村公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 毎年予算で定める額
(2) 基金から生ずる益金に相当する額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる益金は、予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 この基金の処分を必要とする事態が生じた場合は、第1条に規定する目的に限り、村長は全額又は必要な額を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。