○小谷村ケーブルテレビ放送施設等整備基金条例
平成19年3月22日
条例第8号
小谷村ケーブルテレビ放送施設等整備基金条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、小谷村ケーブルテレビ放送施設等の計画的な設備充実に要する費用に充てるため、小谷村ケーブルテレビ放送施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、小谷村ケーブルテレビ放送施設の設置及び管理条例(平成19年小谷村条例第7号)に基づき収納された使用料等のうち、その都度一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 村長は、第1条に定める目的の達成に必要と認められる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年6月1日から施行する。