○小谷村スポーツ振興基金条例
昭和63年12月26日
条例第29号
小谷村スポーツ振興基金条例
(設置)
第1条 スポーツの振興により、村民の健康と体力づくりを図るため、小谷村スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1億4,000万円とする。
(基金の積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。
(1) 村民のスポーツ振興を目的として寄附された寄附金
(2) 一般会計からの繰入金
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、スポーツの振興に充てるものとする。
(処分)
第6条 村長は、第1条に規定する目的を達成する必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算に計上し、全部又は一部を処分することができる。
2 村長は、前項の処分をしようとするときは、あらかじめ小谷村スポーツ振興基金処分委員会の意見を聴かなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月15日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月25日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。