○小谷村中山間地域活性化推進基金条例

平成7年3月23日

条例第8号

小谷村中山間地域活性化推進基金条例

(設置)

第1条 中山間地域の活性化を図るために制定された農林業等活性化基盤整備計画に即したソフト面の取組を積極的に支援するため、小谷村中山間地域活性化推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定めた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(一般会計への繰替え)

第4条 村長は、中山間地域活性化推進事業を実施するに当たり、各年度ごとに予算で定めた額を一般会計に繰り入れ、中山間地域活性化推進事業の実施に係る経費に充てるものとする。

(運用益金の処分)

第5条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れするものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小谷村中山間地域活性化推進基金条例

平成7年3月23日 条例第8号

(平成7年3月23日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成7年3月23日 条例第8号