○小谷村畜産振興基金条例
平成30年3月20日
条例第2号
小谷村畜産振興基金条例
小谷村畜産振興基金運用条例(昭和57年小谷村条例第37号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 小谷村の畜産振興と活性化を目的に、畜産農家の発展、支援を資することを行うため、小谷村畜産振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、5,000,000円とする。
2 村長は、必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。
(一般会計への繰替え)
第4条 村長は、畜産振興を推進する事業の実施にあたり、予算で定めた額を一般会計に繰り入れ、畜産振興事業の実施に係る経費に充てることができる。
(運用益の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し整理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。