○小谷村営水道施設整備基金条例

平成元年3月10日

条例第3号

小谷村営水道施設整備基金条例

(設置)

第1条 小谷村営水道施設の整備拡充を進めるに必要な財源を確保するため、小谷村営水道施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億3,000万円とする。

2 村長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

(運用)

第3条 村長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小谷村営水道施設整備基金条例

平成元年3月10日 条例第3号

(平成元年3月10日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月10日 条例第3号