○小谷村営水道施設減価償却費準備基金条例

昭和39年3月24日

条例第8号

小谷村営水道施設減価償却費準備基金条例

(設置)

第1条 小谷村は、水道事業の健全なる運営を図るため小谷村営水道施設減価償却費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

第2条 削除

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、毎年度の減価償却費の範囲までとする。

第4条 新たに新設を取得した年度の積立額は、前条の規定にかかわらず、その取得した額の範囲で減額することができる。

2 前項のほか特別の事情があるときは、村議会の議決を経て、前条の積立てを停止することができる。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実最も有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、小谷村簡易水道事業会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

2 積立金は、減価償却の対象となった財産の買替え等の費用に充てる以外に使用することはできない。ただし、村議会の議決を経て新たな目的に使用する場合は、この限りでない。

(繰替運用)

第7条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(小谷村営水道施設減価償却積立金条例の廃止)

2 小谷村営水道施設減価償却積立金条例(昭和38年条例第9号)は、廃止する。

小谷村営水道施設減価償却費準備基金条例

昭和39年3月24日 条例第8号

(昭和39年4月1日施行)