○小谷村固定資産税等に係る返還金支払事務取扱要領
平成12年3月31日
訓令第1号
小谷村固定資産税等に係る返還金支払事務取扱要領
1 趣旨
この要領は、小谷村固定資産税等に関する返還金支払要綱(平成12年小谷村告示第10号。以下「要綱」という。)に基づき返還金を支払うことについて、必要な事項を定めるものとする。
2 返還金の支払の根拠
返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支払うものとする。
3 返還金の決定
返還金の決定は、固定資産税等返還金決議書(様式第1号)により返還金を決定するものとする。ただし、過誤納金が返還対象者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等、返還金の支払が公益上不適当であると認められるときは、返還金を支払わないものとする。
4 返還金整理簿
返還金の支払が決定したときは、返還対象者ごとに固定資産税等返還金整理簿(様式第2号)に整理するものとする。
5 返還金の通知
6 返還金の支払
返還金の支払は、口座振替の方法による。
附 則
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。