○小谷村軽自動車税課税保留の取扱要領
平成16年10月18日
告示第26号
小谷村軽自動車税課税保留の取扱要領
軽自動車税は、車両の登録抹消がなされない限り原則として課税すべきものであるが、正式な抹消登録が困難である場合や軽自動車税を賦課することが不適当である場合が存在する。
この要領は、このようなやむを得ない事情が存在する納税義務者への対応及び軽自動車税の賦課徴収事務の円滑な処理のために軽自動車税の課税保留の取扱いについて定めるものとする。
第1 登録手続の指導
抹消、移転、変更等に関する所定の登録手続を完了した後処分するように随時指導に努めること。課税保留は、あくまでも課税上の特例措置であり、課税客体の具体的根拠を消滅させるものではないので、課税保留したものについて、その後の状況によって抹消登録が可能となった場合には、直ちに抹消登録に係る所定の手続を履行するよう指導すること。
第2 課税保留の要件
次の要件のいずれかを満たす軽自動車税の納税義務者については、課税保留とすることができる。
1 軽自動車等が、解体・滅失等により運行の用に供することができないと認められる場合又は盗難によって現に軽自動車等を所有していない場合で、所有の回復が事実上不可能であると認められるもの
2 納税義務者の所在が不明であり、調査によってもその確認ができないもので、課税することが不適当と認められるもの
3 所有権留保付軽自動車で、所有権留保者の廃業等により所有者とみなされる者の自主的な登録抹消ができないと認められるもの
4 納税義務者が、賦課期日前に死亡し、かつ、名義変更手続又は廃車手続がないために所有者を特定できないと認められるもの
第3 調査確認事項及び手続
1 解体、滅失、盗難
(1) 軽自動車等が既に解体又は滅失等になっている場合、当該車両の処理経過を十分調査した上で、納税義務者に軽自動車等現況申立書(様式第1号)を提出させるものとする。また、納税義務者が、解体又は滅失等の事実を証明できる書類等を有する場合には、その写しを添付させること。なお、正式な廃車手続が可能なものについては、必ずその指導を行うものとする。
(2) 盗難等により滅失した場合、納税義務者に警察署の盗難届受理番号を記載させた上で、軽自動車等現況申立書(様式第1号)を提出させるものとする。
2 所在不明
納税義務者が所在不明の場合、軽自動車税担当者は、これを十分に調査した上で、納税義務者の所在不明等による軽自動車等の確認調査書(様式第2号)を作成するものとする。当初納付書が返戻されてきた場合は、本籍地調査等を行うものとし、当該調査によってもなお不明であれば、公示送達を行うものとする。
3 所有権留保付軽自動車
自主的な登録抹消ができない場合、納税義務者に軽自動車協会(自動二輪の場合には、長野陸運支局松本自動車検査登録事務所)において車両番号標の返納手続を行うよう指導すること。その上で、軽自動車等現況申立書(様式第1号)を提出させるものとする。
4 納税義務者の死亡
納税義務者が死亡している場合、死亡届に基づき同世帯の家族を検索し、名義変更手続又は廃車手続を文書等により依頼するものとする。
また、既に当村から転出している納税義務者がその後の調査により死亡していることが判明し、車両の所在も不明である場合、納税義務者の所在不明等による軽自動車等の確認調査書(様式第2号)によって対応するものとする。
第4 課税保留の開始年度
課税保留の要件に該当し、調査の結果、課税保留を行う軽自動車税については、法定納期限から起算して5年を経過する日までの間において、それぞれ次の区分に従い課税保留とする。
1 解体、滅失、盗難
(1) 解体、滅失、盗難において、その事実が確認できる場合
解体、滅失又は盗難となった日が確認できる場合、その事実が発生した日の属する年度の翌年度分からとする。なお、原動機付自転車(小型特殊自動車を含む。)については、軽自動車税廃車申告書も提出させる。
(2) 解体、滅失、盗難において、その事実が確認できない場合
解体、滅失又は盗難となった日が確認できない場合、次のように処理するものとする。ただし、ウ又はエの場合で、納付済の年度分については、課税保留は行わないものとする。
ア 原動機付自転車(小型特殊自動車を含む)の場合、申立日付で廃車処理となるので、納税義務者に軽自動車税廃車申告書を提出させること。
イ 軽二輪の場合、申立日の属する年度の翌年度分からとする。
ウ
(ア) 自動車検査証を有する車両で、申立日時点において、当該有効期限が経過しているものについては、申立日の属する年度の翌年度からとする。
(イ) (ア)にかかわらず、廃車手続の依頼先(自動車販売会社、整備業者等)が手続未了のまま所在不明となった場合等は、自動車検査証の有効期限が経過した日の属する年度の翌年度分からとする。このような場合であっても、納税義務者が主張する滅失、解体又は盗難の時期が自動車検査証の有効期限を経過した日以降であれば、当該申立時期の翌年度分から課税保留とすること。
エ 自動車検査証を有する車両で、申立日時点において、当該有効期限が経過していないものについては、次のように処理するものとする。
(ア) 納税義務者が「盗難」を主張する場合
納税義務者に警察へ盗難届を行うように指導し、届出の確認ができたものについては、当該届出日の属する年度の翌年度分からとする。
(イ) 納税義務者が「解体、滅失」を主張する場合
自動車検査証の有効期限の翌年度分からとする。ただし、次のものに限り、申立年度分からとする。
a 廃車手続の依頼先(自動車信販会社、整備業者等)が手続未了のまま所在不明(車両も不明)となり、かつ、当該車両につき前年度分までの納税が完了している場合
b 当該車両の譲受人(譲受人が相続人である場合を除く)が、名義変更手続を行わずに自動車検査証上の名義人のまま納税し、又は車検を受けている場合
なお、aとbいずれの場合も、実際の所有者が確認できないことを要件とし、保留処理後は、譲渡人(納税義務者)の承諾なしに納税証明書の交付を行わないものとする。よって、第三者から納税証明書の交付請求手続があった場合、必ず名義変更手続の指導を行うこと。
2 所在不明
(1) 所在不明による場合は、その事実が発生したことを確認した日の属する年度の翌年度分からとする。ただし、所在が判明した場合、直ちに課税保留の解除を行うものとする。
(2) 公示送達を行った納税義務者のうち、当該年度分の納税がなされているものに関しては、課税保留は行わない。
3 所有権留保付軽自動車
(1) 自主的な登録抹消ができないと認められるものについては、車両番号標の返納があった日の属する年度の翌年度分からとする。
(2) (1)の場合において、課税客体である軽自動車等が既に解体、滅失、盗難となっている場合は、第4 課税保留の開始年度1を準用する。
4 納税義務者の死亡
納税義務者が死亡している場合、死亡年月日の属する年度の翌年度分からとする。ただし、当該車両の相続人から納付書の交付依頼があった場合又は当該車両の車検用納税証明書の交付請求があった場合には、直ちに課税保留の解除を行い、新所有者に必ず名義変更手続の指導を行うものとする。
第5 課税保留後の整理