○小谷村納税組合規則
昭和47年4月1日
規則第7号
小谷村納税組合規則
(目的)
第1条 この規則は、村税等の納税を目的として組織される組合について必要な事項を定めるとともに当該組合の健全な発達を図り、もって村税等の容易かつ確実な遂行を期し、併せて納税意識の高揚を図り、その効果を収めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「納税組合」とは、個人が職域又は地域の別を問わず、少なくとも旧隣組単位以上の村税納税義務者の個人をもって組織するものとし、組合の代表者(以下「納税組合長」という。)又はこれに準ずる者(以下「代理者」という。)が村長の定める手続により文書をもって届け出たものをいう。
2 納税組合は、自主的に納付書等の配布並びに村税の取りまとめ及び納付について責任を持つことを、規約をもって定めなければならない。
(納税の方法)
第3条 納税組合長又は代理者は、納期までに組合員の村税を取りまとめその納付合計額及び納付書枚数を納税計算書所定欄に記入し、納期日までに会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関(以下「指定金融機関」という。)に納税完納するものとする。
(組合の変更届出)
第4条 納税組合員の変更及び納税組合解散の届出は、文書をもって村長に届け出なければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和46年度以前において現に納税組合であったものについては、第2条の届出のあったものとする。
附 則(昭和57年3月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年度の村税から適用する。
附 則(平成8年3月25日規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月20日規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。