○小谷村手数料徴収条例
平成12年3月27日
条例第5号
小谷村手数料徴収条例
小谷村手数料徴収条例(昭和33年小谷村条例第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づく手数料及び行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく手数料の徴収について、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
2 土地は1筆ごとに、建物は1棟ごとに証明を要するときは、1筆又は1棟をもって1件とする。
3 同一事項について2通以上を証明するときは、1通を1件とする。
4 数人を列記し、おのおのその者に対する証明は、1人1件とする。
5 2種以上の事項を同時に証明するときは、1種1件とする。
6 閲覧に関しては、公簿は1冊、公文書は1事件、土地の図面及び土地台帳は1人分を持って1件とする。
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は、申請のときに徴収する。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(郵便による請求)
第4条 郵便で請求するときは、前条の手数料のほか、郵便料に相当する額を収めなければならない。
(手数料の還付)
第5条 徴収した手数料は、申請を取り消し、又は変更してもこれを還付しない。
(手数料の減免)
第6条 次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの
(2) 国又は他の地方公共団体から請求があったもの
(3) 公務員が職務上の必要で請求したもの
(4) この村の住民で公費の扶助を受けるために必要なもの
(5) その他村長が特に必要と認めたもの
2 前項に定めるもののほか、村長が必要と認める者については、減額することができる。
(証明閲覧等の範囲)
第7条 証明閲覧等は、公衆の閲覧に供して支障のないものに限り行う。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の施行日前において、納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附則(平成15年6月23日条例第13号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成20年4月30日条例第7号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第16号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条及び次項の規定は平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の日前において、同条の規定による改正前の小谷村手数料徴収条例別表第1の13―2の規定により納付すべきであった住民基本台帳カードの交付(再交付又は有効期間内交付を含む。)手数料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月25日条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和4年9月20日条例第18号)
この条例は、令和5年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事務 | 名称 | 手数料の額 | |
1 | 土地に関する証明 | 土地に関する証明手数料 | 1筆をもって1件 500円 1件増すごとに、50円を加算する |
2 | 建物に関する証明 | 建物に関する証明手数料 | 1棟をもって1件 500円 1件増すごとに、50円を加算する |
3 | 資産に関する証明 | 資産に関する証明手数料 | 300円 |
4 | 営業又は職業に関する証明 | 営業又は職業に関する証明手数料 | 300円 |
5 | 所得に関する証明 | 所得に関する証明手数料 | 300円 |
6 | 納税に関する証明 | 納説に関する証明手数料 | 300円 |
7 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は所得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1,300円 |
8 | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ若しくは第28条の4第3項第5号イ又は第63条第3項第5号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件 86,000円 |
9 | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは1件6,200円、100平方メートルを超え、500平方メートル以下のときは1件8,600円、500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のときは1件13,000円、2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のときは1件35,000円、10,000平方メートルを超えるときは1件43,000円 |
10 | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 良質住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは1件6,200円、100平方メートルを超え、500平方メートル以下のときは1件8,600円、500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のときは1件13,000円、2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のときは1件35,000円、10,000平方メートルを超えるときは1件43,000円 |
11 | 原動機付自転車、軽自動車及び2輪の小型自動車標識一時使用許可証の交付 | 臨時運行許可申請手数料 | ・一般用5日以内 400円 ・販売を業とするもの 2,200円 |
12 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | ・1両 750円 |
13 | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項及び第12条の2第1項に基づく住民票の写しの交付 | 住民票の写しの交付手数料 | 300円(地方公共団体情報システム機構法(平成25年法律第29号)に基づく機構と契約した民間事業者が設置した証明書交付機能を有する端末機(以下「多機能端末機」という。)により交付する場合にあっては、1通につき250円) |
14 | 住民基本台帳法に基づく住民票記載事項の証明 | 住民票記載事項証明手数料 | 300円 |
15 | 住民基本台帳法第11条第1項の規定に基づく住民基本台帳の閲覧に係る事務 | 住民基本台帳閲覧手数料 | 1人につき 300円 |
16 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調整された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 戸籍謄抄本交付手数料 | 1通につき 450円 |
17 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調整された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 除籍謄抄本交付手数料 | 1通につき 750円 |
18 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 1件につき 350円 |
19 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍に記載した事項に関する証明手数料 | 1件につき 450円 |
20 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付 | 届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明手数料 | 1通につき 350円 |
21 | 戸籍法第48条第1項の規定に基づく証明のうち、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の証明 | 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明手数料 | 1通 1,400円 |
22 | 戸籍法第48条第2項(第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務 | 届出その他の書類の閲覧手数料 | 書類1件につき 350円 |
23 | 住民基本台帳法第12条第1項(第20条第5項において準用する場合を含む。)に基づく戸籍の附票の写しの交付 | 戸籍の附票の写しの交付手数料 | 300円 |
24 | 身分に関する証明 | 身分に関する証明手数料 | 300円 |
25―1 | 小谷村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年条例第23号。以下「印鑑条例」という。)第7条第1項の規定に基づく印鑑登録証の交付 | 印鑑登録証交付手数料 | 300円 |
25―2 | 印鑑登録条例11条第3項の規定に基づく印鑑登録証亡失に係る事務 | 印鑑登録証亡失届出手数料 | 300円 |
26 | 印鑑条例第8条第1項の規定に基づく印鑑登録証の再交付 | 印鑑登録証再交付手数料 | 600円 |
27 | 印鑑条例第10条第1項の規定に基づく印鑑登録証明書の交付 | 印鑑登録証明書交付手数料 | 300円(多機能端末機により交付する場合にあっては1通につき250円) |
28 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000円 |
29 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 550円 |
30 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1,600円 |
31 | 狂犬病予防接種法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 340円 |
32 | 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項(同法第8条において準用する場合を含む。)の規定に基づくへい獣取扱場の設置の許可の申請に対する審査 | へい獣取扱場設置許可申請手数料 | 1件 12,000円 |
33 | 化製場等に関する法律第3条第1項の規定に基づく化製の設置の許可の申請に対する審査 | 化製場設置許可申請手数料 | 1件 19,000円 |
34 | 化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 | 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 申請1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) 6,000円 |
35 | 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第19条第1項の規定による飼養の登録、同条第5項の規定による有効期間の更新又は同条第6項の規定による登録票の再交付 | 鳥獣飼養登録証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 3,400円 |
36 | 公簿、公文書若しくは図面の謄本又は抄本の交付 | 公募、公文書若しくは図面の謄本又は抄本の交付手数料 | 交付が1枚の場合 300円 交付枚数が2枚以上の場合 300円に1枚を超える枚数に50円を乗じて得た額を加算した額 |
37 | 公簿、公文書又は図面の閲覧に係る事務 | 公薄、公文書又は図面の閲覧手数料 | 300円 |
38 | 番号法第7条第1項に規定する通知カードの再交付 | 個人番号通知カード再交付手数料 | 500円 |
39―1 | 行政不服審査法第38条の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付 | 提出書類等の写し等の交付手数料 | 片面を1枚として 1枚につき 10円 |
39―2 | 行政不服審査法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付 | 主張書面等の交付手数料 | 片面を1枚として 1枚につき 10円 |
40 | その他の証明 | その他の証明手数料 | 300円 |
別表第2(第2条関係)
長野県の屋外広告物条例(平成5年長野県条例第23号)第6条第4号の規定による許可又は第10条第1項の規定による許可の申請手数料
区分 | 単位 | 手数料の額 |
広告板類 広告塔類 広告幕類 立看板類 アーチ類 | 面積2平方メートル未満のもの1個 | 800円 |
面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの1個 | 13,000円 | |
面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの1個 | 21,000円 | |
面積10平方メートル以上15平方メートル以下のもの1個 | 41,000円 | |
面積15平方メートルを超えるもの1個 | 4,100円に、15平方メートルを超える5平方メートルまでごとに800円を加えた額 | |
特殊装置のもの (ネオン サイン、イルミネーション等) | 面積5平方メートル未満のもの1個 | 1,500円 |
面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの1個 | 2,300円 | |
面積10平方メートル以上15平方メートル以下のもの1個 | 4,500円 | |
面積15平方メートルを超えるもの1個 | 4,500円に、15平方メートルを超える5平方メートルまでごとに800円を加えた額 | |
アドバルーン | 1個 | 3,200円 |
はり紙 はり札 | 10枚(10枚未満の端数があるときは、10枚に切り上げる。) | 100円 |