○小谷村教育委員会教育長事務委任規則
昭和33年4月1日
教育委員会規則第6号
小谷村教育委員会教育長事務委任規則
(事務の委任)
第1条 小谷村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育、社会教育及び保育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、公民館、図書館及び認定こども園の設置及び廃止を決定すること。
(3) 1件200万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(4) 県費負担教職員の懲戒及び進退について内申すること。
(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。
(7) 公民館長及び事務局職員の任免を行うこと。
(8) 学校、公民館、認定こども園の敷地を選定すること。
(9) 1件200万円を超える計画を策定すること。ただし、食料費にあっては5万円、交際費にあっては2万円とする。
(10) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(11) 教育予算その他会議の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(12) 社会教育委員、公民館運営審議会委員を委嘱すること。
(13) 通学区域を定めること。
(教育委員会への付議)
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に付議することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月2日教委規則第1号)
この規則は、昭和52年2月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月23日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。