○小谷村教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和41年9月8日
規則第13号
小谷村教育委員会教育長に対する事務委任規則
小谷村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、次に掲げる事務を小谷村教育委員会教育長に委任する。
(1) 小谷村教育委員会の所掌に係る事項に関する契約価格200万円以内の契約の締結並びに1件の金額200万円以内の物件の取得、交換及び処分に関する事項
(2) 小谷村教育委員会の所掌に係る事項に関する1件200万円以内の支出を命令すること。ただし、食料費は5万円以内、交際費にあっては2万円以内とする。
(3) 認定こども園に関すること。
(4) 総合教育会議に関すること。
附 則
この規則は、昭和41年9月12日から施行する。
附 則(昭和52年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。