○小谷村教育委員会事務局組織規則
昭和41年9月1日
教育委員会規則第2号
小谷村教育委員会事務局組織規則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、小谷村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務局に置かれる職員の職(法令に特別の定めがあるものを除く。)の設置について定めることを目的とする。
(課、係の設置)
第2条 事務局に教育課を置き、同課に次の係を置く。
総務学校係 社会教育係 保育園 子育て支援係
(事務分掌)
第3条 前条に規定する教育課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務学校係
ア 公印の保管に関すること。
イ 文書の収受、配布及び送達に関すること。
ウ 条例、規則その他令達案の審査に関すること。
エ 教育委員会の庶務及び会議に関すること。
オ 文書の編さん及び保存に関すること。
カ 事務局職員及び村費支弁による小中学校職員の進退給与その他庶務に関すること。
キ 県費負担教職員の内申その他人事に関すること。
ク 教職員並びに児童生徒の保健、衛生、福利及び厚生に関すること。
ケ 教育財産の管理に関すること。
コ 予算の編成及び経理に関すること。
サ 学校の設置、廃止及び管理運営に関すること。
シ 教育に係る他の関係機関との連絡調整に関すること。
ス 校用物品の購入及び管理に関すること。
セ 要保護及び準要保護児童生徒の援助に関すること。
ソ 児童生徒の就学に関すること。
タ 調査統計及び広報並びに教育行政の相談に関すること。
チ 学校給食に関すること。
ツ 学校給食共同調理場の管理及び運営に関すること。
テ 教科書採択に関すること。
ト 学力テストに関すること。
ナ 学校職員の研修に関すること。
ニ 就学前教育に関すること。
ヌ 児童生徒の通学及び通学用自動車に関すること。
ネ その他学校教育の指導に関すること。
ノ 前各号に掲げるもののほか、他の係に属さない事項
(2) 社会教育係
ア 社会教育及び生涯学習並びに人権教育に関すること。
イ 公民館、図書館その他社会教育施設の設置、廃止及び管理運営に関すること。
ウ 社会教育委員、公民館運営審議会委員の委嘱及びこれらの会議に関すること。
エ 社会教育関係の講座、学芸、講演会、展示会等の開催に関すること。
オ 家庭教育及び青少年育成に関すること。
カ ボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動等の体験活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。
キ 視聴覚教育に関すること。
ク 文化財の調査及び保護に関すること。
ケ 体育及びレクリエーションの普及並びに競技会等の開催に関すること。
コ 学校教育と社会教育及び生涯学習における連絡調整に関すること。
サ 社会教育、生涯学習及び社会体育等関係団体の育成及び支援並びに連絡調整に関すること。
シ 放課後児童健全育成事業の管理運営に関すること。
(3) 認定こども園
ア 認定こども園の管理及び運営に関すること。
(4) 子育て支援係
ア 子育て支援に関すること。
イ 子育てサークル等の育成並びに情報提供等に関すること。
ウ 幼児教育・保育に関すること。
エ 妊産婦、乳幼児の保健指導、相談に関すること。
オ 予防接種(18歳以下の者に限る)に関すること。
(職員の職及び職務)
第4条 法令その他特別の定めがあるもののほか、事務局に課長のほか、必要な職員を置く。
2 課長は教育長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 前項に規定するもののほか、必要な職員の職及び職務は、小谷村組織規則(昭和41年小谷村規則第8号)第7条から第14条までの規定を準用する。
(認定こども園職員の職及び職務)
第5条 認定こども園に置く職員の職及び職務は、小谷村認定こども園管理運営に関する規則(令和3年小谷村規則第5号)に規定するところによる。
2 子育て支援係は、上司の命を受け、事務を処理するとともに保育を行う。
(その他の職員)
第6条 事務局にその他必要に応じて嘱託職員及び臨時職員を置くことができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(小谷村教育委員会事務局組織規則の廃止)
2 小谷村教育委員会事務局組織規則(昭和33年小谷村教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和55年4月1日教委規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月9日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(学校教育係長の設置)
2 この規則公布の日から当分の間第4条の規定にかかわらず、専任の学校教育係長を置くことができる。
附則(平成10年9月30日教委規則第3号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成14年1月23日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月18日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月13日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月13日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。